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それでも社労士!!

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  • from: テンテンさん

    2011年10月18日 21時51分47秒

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    試験直前期(@_@)

    こんばんは!!テンテンです。

    この日曜日(23日)に迫った、年アド3級の受験に向け、「過去問」に、日夜取り組んでおります。

    社労士の本試験は、「過去問制覇」が有効とはいえ、毎年どこから出るかわからない(でたお化け)のですが、それから比較するとこの試験は点が取りやすい感じがします。(とはいえ、油断は大敵ですが)

    本日の問題です。
    老齢厚生年金に加算され加給年金について、誤っているものはどれか?
    ①配偶者加給年金は、配偶者が65歳に達するまでの間加算される
    ②厚生年金保険の被保険者期間が、原則として20年以上あること が要件とされる
    ③配偶者の前年の収入が850万円以上ある場合でも、4年後に定 年により退職することが明らかであれば加算される
    ④加給年金は、定額部分が支給される年齢から加算される
    ⑤配偶者が3級の障害厚生年金を受給していても、配偶者加給年金 は支給される。

    正解 ⑤

    配偶者加給年金は、厚生年金保険の被保険者期間が20年(中高齢の特例を含む)以上あるものが老齢厚生年金または障害厚生年金(障害等級1・2級に限る)等の受給権を取得した当時その者より生計を維持されていた65歳未満の配偶者または子(原則18歳の年度末)がいるときに支給される。
    ただし配偶者が老齢厚生年金(原則20年以上)または障害厚生年金(1級〜3級)を受給している場合は加給年金は支給停止される。
    生計維持とは生計を同じくしていること及び前年の年収が850万円以上ある場合でも、おおむね5年以内に定年退職等で850万円未満になることが明らかな場合には加算される。
    以上により⑤の記述が誤っている

    以上です。お疲れ様でした
    またお目にかかりましょう!!

     

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コメント: 全1件

from: テンポイントさん

2011年10月19日 01時07分56秒

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「良いかも…」
ワシも、社労士試験終えたら、年アドやってみようかな…p(^^)q

面白そうだな(#^.^#)

それにしても、お化け退治してからだな…(^_-)-☆

今日は、際どい問題なかったもんで、ウルトラクイズは休刊です!!

そこで、一句!!

「日々精進
努力は人を
裏切らない筈」

ありゃ?字余り…。

一年後には、「筈」が確信に変わってますよ〜に(^人^)

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