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from: テンポイントさん
2011年10月23日 13時36分17秒
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第8回ウルトラクイズ
【 問 題 】
裁判所は、労働基準法第26条(休業手当)、第37条(割増賃金)などの規定に違反した使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができることとされているが、この付加金の支払に関する規定は、同法第24条第1項に規定する賃金の全額払の義務に違反して賃金を支払わなかった使用者に対しても、同様に適用される。
【 解 答 】 誤り。
【 解 説 】
付加金の支払に関する規定は、賃金の全額払の義務に違反して賃金を支払わなかった使用者に対しては適用されません。適用されるのは、解雇予告手当、休業手当、割増賃金の規定に違反した場合や年次有給休暇中の賃金を支払わない場合です。-
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