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from: 檜皮 冬子さん
2013年04月09日 15時30分58秒
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労働基準法による請求
初めまして、檜皮 冬子と申します。
講座の「労働基準法」始めたばかりです。
実践してみようと、退職した職場の上の「労働局」に、「労働基準法23条による請求」(請求が使用者に到達した日から7日以内の賃金支払い)と、「法22条1項による請求」(退職時等の証明「遅滞なく交付」)を、返信用封筒と共に4月1日に出しました。
特に後者(社会保険喪失証明書)は国民健康保険に入るため、早急に必要だったのです。
2日に、電話確認した総務課ではなく、人事課からやんわりと、離職票等書類は一週間、支払いは12日頃と返答がありました。
で、そんなに待ってられないと、3日に市役所の「保険年金課」へ行き、喪失の電話確認してもらい、市民課で国民保険証を即発行してもらいました。
「社会保険喪失証明書」は返信用封筒で、その後届きましたが、離職票はまだです。
まだまだ、他の法律を学んでないので、分からないとこもありますが、労働局の労働基準法の取り扱いって、どうなんでしょう?-
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とも姫、
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コメント: 全1件
from: mimiさん
2013年04月09日 23時12分58秒
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今晩は。会社で人事・総務・統括管理をやっていますが、社会保険喪失証明書はすぐ発行できますが、弊社の場合も、離職票は1週間かかります。
そこから、ハローワークに本人が申請し、自己都合だと待期7日後3ヶ月先支給対象、会社都合だと手続きは早く待機7日後の翌日から支給対象ですよ。
私は今厚生年金法を学んでいます。
自宅だけだとモチベーションたもてないので、講座で答練を受けています。
わかりやすく、おすすめです。
お互い頑張りましょうね♪
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