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  • from: なっちゃんママさん

    2014年05月25日 19時44分44秒

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    法改正教室講義で④

    社会保険続き

    厚年…特別支給の老齢厚生年金の障害者の特例に関する改正 B
    遺族厚生年金の支給停止の取り扱いの変更 A
    保険料の引き上げ B
    厚生年金基金制度の見直し B
    保険料率一般171.20
    保険料率第3種174.40
    厚生年金基金の平成26年4月1日以後の新たな基金の新設は認めらません。改正前に設立された基金は存続厚生年金基金として存続します。(5年後以降、財政基盤が健全な基金以外、厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて解散命令を発動できる)

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