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from: なっちゃんママさん
2014年06月18日 00時54分27秒
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年金特訓Ⅱ
給付の通則のまとめ
択一問題で5〜10問ぐらいでてます。
各種の通則事項の整理
給付〔保険給付〕を受ける権利は、受給権者の請求にもとづいて、厚生労働大臣が裁定する。
裁定は、受給資格があるかどうかを手続きの確認をすることです。
年金の支給期間、支払期月
翌月〜当月
支給停止も同じ
偶数月
2月、4月、6月、8月、10月、12月の6期
例外
支払期月でない月であっても支払うもの
端数処理
年金額100円未満は、四捨五入
年金額の計算過程は、1円未満四捨五入
支払額1円未満は切り捨て
その他
国年
基礎年金の法廷額、子の加算、振替加算100円未満四捨五入
保険料の額、10円未満四捨五入
延滞金の計算となる徴収金額500円未満切り捨て
延滞金の額50円未満切り捨て
厚年
延滞金、健康保険と同じ
年金の支払調整
年金の内払い(同一の受給権者)
論点は、文末
みなす…①異なる年金
みなすことができる…②同一年金、③国年と厚年
③は、保険者が同じ政府だから出来る。
共済年金とは、支払調整は行わない。
過払いに係る返還金債権への充当
遺族基礎年金、遺族厚生年金に限る
死亡の推定
船舶又は航空機の事故のみ
3ヶ月
事故があった日、行方不明になった日にさかのぼって推定する。(生存が確認した時は、法的効果はくつがえる)
民法の規定は、7年経過した時に死亡したものとみなす。(生存が確認されても法的効果は、くつがえらない)
国年…年金給付のみ
厚年…一時金も含む
受給権者が死亡した場合、生計同一の請求権が自己の名で未支給の年金の支給を請求出来る。
請求権者…生計を同じくしていた
配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
26改正で3親等内の親族(叔父叔母、甥姪)が追加
受給権の保護
原則…譲渡、担保、差押出来ない。
例外
担保…独立行政法人福祉医療機構が行う融資事業の担保に出来る。
差し押さえ…国税滞納処分により
公課の禁止
原則…出来ない
例外…課税出来る年金
国年…老基礎と付加年金の権利
厚年…老厚(脱退手当金)の権利
受給権者の申し出による支給停止
申し出により全額の支給が停止されいつでも将来に向かって撤回できる。
一部の額は、認められない。
年金特訓の講義受けた方が読まれると文章的に、おかしな点がたくさんあるかもしれません。そこは、私の理解不足や、まとめ不足になります。
年金特訓で使ったテキストを順番にアップしてますので、本来のテキストの順と違うかもしれません。
法改正のまとめとちがって、少しずつなので、いろいろすみません。
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