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  • from: なっちゃんママさん

    2014年06月18日 22時36分34秒

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    年金特訓のまとめⅢ

    供給の調整

    原則
    1人1年金
    同時に2以上の年金を受けられない。

    異なる支給事由による年金の供給
    ①65歳以上の者に限る
    老基礎➕遺厚年
    障基礎➕老厚年
    障基礎➕遺厚年

    厚生年金の2階部分は、共済年金でも同じ。
    ※障害基礎年金は、全て併給出来る。
    遺族基礎年金は、遺族厚生年金(同一の支給事由)のみ

    給付制限
    国年、厚年
    絶対的…故意に、…支給しない。
    相対的…故意の、…全部又は1部を行わないことが出来る。
    国年
    給付事務
    現況の届けをしない…一部差し止め

    厚年
    相対的…故意若しくは重大な過失により療養に関する指示に従わない
    ア)増額改定を行わず
    イ)等級を引き下げて、減額改定を行うことができる(H17・H20の過去問出題だったかな?)

    今日はここまで

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