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from: なっちゃんママさん
2014年06月26日 00時54分40秒
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年金特訓Ⅵ
老齢給付のまとめ
老齢給付の構成等
国年…65歳からの終身年金
厚年…65歳からの終身年金
65歳までの有期年金(特別支給)
特別支給を受ける時は、60歳と65歳の2回の裁定が必要
老基礎と老厚の支給対象者(新法に共通)
大正15年4月2日以後生まれ かつ
新法の施行日の前日、受給権を有していない
失権
死亡のみ
特別支給の老厚は、65歳に達した時
※特別支給の老厚を受給していた者は、65歳に達した時『国民年金・厚生年金老齢給付裁定請求書』(はがき形式による簡易なもの)を機構に送付しなければならない。
老齢基礎年金の支給要件
①保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生納付特例期間及び若年者納付猶予期間を除く)を有する
②受給資格期間(25年要件)300月
特例…保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間
※学生納付特例期間及び若年者納付猶予期間は、受給期間には算入するが、年金額の計算の基礎としない。合算対象期間も同様。
保険料納付期間
第2号被保険者として20歳以上60歳未満の期間
『20歳前の期間』と『60歳以後の期間』は、老齢基礎年金の額に反映されない。
老齢厚生年金の額には、反映される。
保険料免除期間
国年のみ
育児休業期間又は産前産後休業期間については保険料納付済期間となる。
合算対象期間
昭和61年4月1日以後の期間(新法)
任意加入することができるのに任意加入しなかった期間又は、任意加入したが保険料を納付しなかった期間(例…在外邦人、H3.3.31までの学生)
昭和61年4月1日以前の期間
旧国年…任意加入することができるのに任意加入しなかった期間又は、任意加入したが保険料を納付しなかった期間(例…被用者の配偶者、学生、S55.4以後の国会議員等)
旧厚年・旧船員保険の期間…昭和36年4月1日以後の期間のうち20歳前及び60歳以後の期間
旧共済組合の期間…昭和36年4月1日以後の期間のうち20歳前及び60歳以後の期間
旧国年で適用除外とされていた期間…国会議員であった期間(60歳未満の期間に限る)のうち昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間)-
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