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司法書士受験生交流会

司法書士受験生交流会>掲示板

公開 メンバー数:6人

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  • from: えつこさん

    2012年03月11日 18時42分12秒

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    「Re:あら」
    オレンジさん、胃痛おさまって、よかったです。
    体調管理大切ですね。
    わたし、肩こりで、勉強できないので、勉強お休み中です。

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  • from: オレンジさん

    2012年03月11日 14時04分21秒

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    あら

    今、すごいいい記事を書いたつもりだったんですけど・・・
    消えちゃいました(笑)
    送信ボタンを押したのですが記事が消えちゃいました(>_<)
    残念!

    勉強の記事ではないのでいいのですが・・・う〜ん(T_T)

    さて、胃痛もおさまりのほほんと過ごしているオレンジです。
    今年は風邪やら胃痛やらいろいろあるな〜と言う感じなので体調管理を十分にしたいとおもいます。

    テーマ「代理」どこやろうかな。
    無権代理?それともその前・・・?
    無権代理は条文でわかりやすいからそれにしますかね。
    そうしますね。(つぶやき!?)

    今週の半ば以降にアップしますね。
    ご期待あれ。

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  • from: オレンジさん

    2012年03月08日 00時50分48秒

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    募集中

    みなさまからのご意見絶賛募集中です☆
    (ラジオみたいですね)

    人生初の胃痙攣を経験したオレンジより・・・かはっ

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  • from: オレンジさん

    2012年03月06日 22時25分17秒

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    まぎらわしいですね

    法律は自然法則と違ってスパッと割り切れない玉虫色の答えが多いのでなかなか難しいですね。

    原則が96条1項というのを忘れがちで混乱するのもみなさんにわかってもらえたんじゃないかと思います。

    >えつこさん
    私の解答が間に合わず、独自に解答をだしてもらってすいません
    (>_<)

    ふと思ったのですがやはり勉強をテーマにすると反響があるので、なるべく継続していきたいとは思うのですが・・・なにせ皆様ご存知のとおりのヘタレでございまして(笑)

    順番で行くと次は代理になりますが・・・初学者の頃、冒頭からさっぱーだったのでどこから書けばいいものやら(・_・;)

    あっ、そうそう今更ですが、条文以外の文は私の記憶で書いておりますので、間違い等あっても免責にさせて頂きます・・・。
    必ず、ご自身で裏づけとってくださいませ。

    では、最近WEB講義を頑張っているオレンジでした。





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  • from: えつこさん

    2012年03月06日 10時19分04秒

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    「Re:もしかして」
    > つまり、当事者間での取消なのか第三者間での取消なのか分けて考える必要のある問題もあるので・・・よかったら過去問乗っけてみてください。
    >
    >
    こうやって考えるとよくわかります。

    どうも、ありがとうございます。

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  • from: えつこさん

    2012年03月06日 08時24分28秒

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    「Re:もしかして」
    おはようございます。

    過去問乗せますね。

    (○)相手方の欺罔行為により錯誤に陥って贈与の意思表示をした者は、その相手方が贈与を受けた物を善意の第三者に譲渡した後であっても、その意思表示を取り消すことができる(59-2-2)

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

    私は、善意の第三者がでてきたので、×かと思ったのですが・・・・
    ○でした。

    「意思表示」は、取り消せるってことですよね。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

    【この問題の解説】

    表意者は、第三者に対して取り消しの効果(遡及的無効、民121)を主張することはできないが、詐欺を理由とする意思表示の取り消しは可能である。

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  • from: オレンジさん

    2012年03月06日 00時43分54秒

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    もしかして

    この問題のことですかね・・・

    AがBに詐欺されてA所有の土地をBに売却した後、善意のCがBからこの土地を買い受けた場合Aは詐欺を理由としてAB間の売買契約を取り消すことができない。

    これはまず、96条3項のとおりAは善意のCに対して対抗できないですよね。(つまり取消の効果を主張できない=平たく言うと取消不可)
    ただ、AはBに対してはもともとの詐欺による土地売買契約の意思表示の取消を主張できますよね。(つまり原則96条1項)

    つまり、当事者間での取消なのか第三者間での取消なのか分けて考える必要のある問題もあるので・・・よかったら過去問乗っけてみてください。



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  • from: えつこさん

    2012年03月05日 21時53分53秒

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    「Re:96条」
    > ↑ただし、例外によって取り消せる場合でも、善意の第三者Dには対抗できませんのでご注意を(96条3項に前2項つまり1項2項とあるので)
    >
    こんばんは。

    その「対抗できる」と、「取り消せる」が、ちょっと前まで、ゴッチャになってました。
    「対抗できる」を、「取り消しを主張できる」とか、書いてあるときあるので・・・

    対抗できないときは、取り消せないって、思ってたんですが・・

    「対抗できない(表意者は第三者に対して、取り消しの効果を主張できない)」が、「意思表示の取り消しは可能である」っていう過去問がありました。


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  • from: えつこさん

    2012年03月04日 18時09分21秒

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    「Re:とほほ」
    こんばんは。

    転職しようと思った事務所の先生、いいことおっしゃってくれますね。
    さすがですね。

    私も、読書好きなので、勉強の休憩時間に読んでます。

    勉強する部屋の下が図書館だから、疲れたとき、本の物色してます。

    勉強しなきゃって、あんまり、力むのも、よくないですよね。

    ヘビースモーカーの受験生も、今日来てました。
    席は、ちょっと、離れてましたが・・・

    >図書館

    私、家だと、なかなか勉強できなくて・・・

    図書館でも、2時間勉強すると、肩こってきて・・・

    でも、学生は、よく勉強してますね・・・

    「宅建」受験生が、夢遊病者のように、歩いてます。(笑)

    私、いろんな人の人間ウオッチングしてます。

    学生の勉強の仕方とか、見てると勉強になります。(笑)

    適度に休憩入れたりして、みんな、やってますね。

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  • from: オレンジさん

    2012年03月04日 13時22分19秒

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    96条

    96条は第3項の例外ばかりにとらわれがちで原則を忘れてしまいがちな条文です。
    私はかつて、とらわれっぱなしでした(>_<)

    96条1項
    「詐欺または強迫による意思表示は取り消すことができる。」

    そう、まさに条文どおり取消オッケー。で、その例外が96条3項
    「(略)詐欺による意思表示の取消は、善意の第三者に対抗することができない」

    つまり、詐欺かつ善意の第三者がでてこなければ取消ができるわけです。(強迫は皆さんご存知のとおり、3項の反対解釈によって善意の第三者にも対抗できます)

    これ、条文をみれば当たり前じゃん!と思うことなんですが初学者時代、条文をみてもさっぱー(さっぱりわからないの略)ですし、情けないことに私は条文をひきませんでした(笑)

    すると当然テキストにはこの例外ばかりがどーんと載ってますから善意の第三者・・・にとりつかれてしまい、善意の第三者がでてこないとき・・・あれどうしたっけ?となったものです(・_・;)
    いやあ、お恥ずかしい(>_<)

    やはり、条文なくして法律の勉強なしですね。

    ちなみに2項は
    取引の直接の相手方(例えばA→B間の契約だとすればB)が詐欺した場合ではなく契約部外者のCがAに対して詐欺を働き、その詐欺の存在をBが知っていた(悪意)の場合にのみ取消できるよと定めております。
    契約は当事者間の問題ですからA・B間の事情だけ本来決するべきですからね・・・知っていた場合には例外として取消オッケーとされるわけです。

    ↑ただし、例外によって取り消せる場合でも、善意の第三者Dには対抗できませんのでご注意を(96条3項に前2項つまり1項2項とあるので)

    結構込み入ってきましたね・・・つまり総括するとまず契約当事者同士で取り消せるのかを考える・・・で、そこから第三者がでてきたらどうなるのかを考えると言う方法をとるのが、ベストだと思います。

    なかなか文面での伝達って難しい・・・でもやはり法律は面白いですね。


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