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司法書士受験生交流会

司法書士受験生交流会>掲示板

公開 メンバー数:6人

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  • from: オレンジさん

    2012年02月21日 22時08分54秒

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    では

    こんばんは。

    >休み
    時々は戦略的に休みを取ったほうがいいですね。
    ぶっ続けはやはり疲れますからね・・・。

    >ジムの代わりに・・・
    予備校の同じビル内にSPA施設があるんですね。週に何回か通ってリフレッシュしようかな・・・。
    そこにはテレビもリラックスルームもあるので、若林君も見れますね(笑)

    >コーヒー
    好き過ぎて飲み過ぎるので、1日2杯までと決めています(多々オーバーしますが(笑))
    今、口角炎ができているので多分胃が悪いんでしょうね(T_T)
    それでも、飲んでしまいます(・△・)うーん

    >勉強の内容
    そうですね・・・メンバーの方を拝見していると初学者の方がかなりいらっしゃる感じなんで、そういった内容を語っていきますか。
    例えば、
    「こんなところで、昔つまづいた」
    など。

    皆さん、民法から学習を始めると思うので民法から。
    思い起こしてみると・・・
    総則で制限行為能力は大丈夫だった記憶があります・・・次の意思表示あたりで躓いていたような・・・錯誤とか難しかった記憶があります。
    えつこさんはいかがでしょうか?

    ちなみに今サークルは閉鎖気味になっているので、広く意見を求めるため、私のネームカードにフリーメールをのっけておいて、メンバー以外のご意見も聞けるようにして、サークルに反映させる形をとろうかなと考えています。

    もちろん、そこも立ち上げても閉鎖する可能性もなきにしもあらずですが(笑)
    こちらのご意見もよければお寄せください。

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コメント: 全1件

from: えつこさん

2012年02月22日 21時55分09秒

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「Re:では」
こんばんは。

>錯誤

宅建で、「勘違い」と習ったので、なんとなくは、わかります。

細かいこと聞かれると分からないんですよね。


「要素の錯誤」とか・・・重過失だったか、軽過失かとか

ちょっと調べてみると(ウィキペディア)
  ↓

要素の錯誤とは具体的には錯誤がなければ法律行為をしなかったであろうと考えられる場合で(因果関係の側面)、かつ、取引通念に照らして錯誤がなければ意思表示をしなかったであろう場合(重要性の側面)を指す。


民法95条は表意者が錯誤無効を主張する要件として表意者に重大な過失がないことを要するとしている(民法95条但書)。今日の多数説によれば表意者の無重過失は錯誤の要件(消極要件)とされ、表意者に重過失があるときにはそもそも錯誤は成立しない[16]。重過失の立証責任は相手方にある。



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

軽過失なら、錯誤成立するってことですよね。

そういうとこが、覚えきれてないです。

立証責任がどっちにあるかとか・・・

なにしろ、択一で、細かいこと聞いてくるからなぁ(笑)

びびります。(笑)

>ちなみに今サークルは閉鎖気味になっているので、広く意見を求めるため、私のネームカードにフリーメールをのっけておいて、メンバー以外のご意見も聞けるようにして、サークルに反映させる形をとろうかなと考えています。

いい考えだと思います。







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