from: オレンジさん
2012年02月23日 00時13分30秒
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錯誤
こんばんは。>錯誤の成立95条但書「表意者に重大な過失があったときは、表意者は自らその無効を主張することができない」とありますので、主張できないだけで
こんばんは。
>錯誤の成立
95条但書
「表意者に重大な過失があったときは、表意者は自らその無効を主張することができない」
とありますので、主張できないだけであって、重過失があっても錯誤の成立はしているんじゃないかと思うのですが・・・。
表意者が重過失ある場合にも、相手に悪意があれば主張できるという説がありますもんね・・・。
どうなんでしょう・・・。
おお、出だしから法律のサークルらしくなってきました(・▽・)
もう少し軽めにいきますか。
昔、初学者だったころ、「錯誤」は勘違い全般を指すと思っていたのですね。
ただ、法律の「錯誤」はもう少し範囲が狭くて、えつこさんの記事にあるとおり
「要素に錯誤があったとき」=錯誤がなければ法律行為をしなかったであろうと考えられるとき
なんですよね。
確かにこのように「錯誤」の範囲が限定されているからこそ、「動機の錯誤」が錯誤に当たるかが論点となるわけで。
(ちなみに動機の錯誤も表示されていれば錯誤にあたります)
一般の用語で考えてしまったがために、理解の妨げになっていることが法律の勉強ではよくあると思います。
みなさんはぜひ、私の失敗を見て、回り道をしないよう学習を進めてください。
>メール
では、時間があるときにネームカード更新いたしますね。
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えつこ、
from: えつこさん
2012年02月23日 18時13分42秒
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「Re:錯誤」
こんばんは。
今日は、図書館で、眠くて、机に、突っ伏して寝ました。
お弁当も、作れませんでした。
なんだか、学生の数減りました。
みんな、受かったのかなぁ。
だから、こないのかなぁ。
雨だから?
いや、受かってこないのですね。(たぶん)
>確かにこのように「錯誤」の範囲が限定されているからこそ、「動機の錯誤」が錯誤に当たるかが論点となるわけで。
(ちなみに動機の錯誤も表示されていれば錯誤にあたります)
ここのところ、今日勉強しました。
「動機の錯誤」
動機表示説と一元的構成説。
説の名前までは、でないけど、13年の過去門で、学生Aと学生Bが、対話してますね。
はぁ〜〜〜。(ため息)
この辺までは、でるんですね。
また、重くして、すみません。
オレンジさんの文章読んで、錯誤が、前より分かりました。
ありがとうございます。
でも、まだまだです。
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オレンジ、