from: オレンジさん
2012年03月06日 00時43分54秒
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もしかして
この問題のことですかね・・・AがBに詐欺されてA所有の土地をBに売却した後、善意のCがBからこの土地を買い受けた場合Aは詐欺を理由としてAB間の売買契
この問題のことですかね・・・
AがBに詐欺されてA所有の土地をBに売却した後、善意のCがBからこの土地を買い受けた場合Aは詐欺を理由としてAB間の売買契約を取り消すことができない。
これはまず、96条3項のとおりAは善意のCに対して対抗できないですよね。(つまり取消の効果を主張できない=平たく言うと取消不可)
ただ、AはBに対してはもともとの詐欺による土地売買契約の意思表示の取消を主張できますよね。(つまり原則96条1項)
つまり、当事者間での取消なのか第三者間での取消なのか分けて考える必要のある問題もあるので・・・よかったら過去問乗っけてみてください。
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えつこ、
from: えつこさん
2012年03月06日 08時24分28秒
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「Re:もしかして」
おはようございます。
過去問乗せますね。
(○)相手方の欺罔行為により錯誤に陥って贈与の意思表示をした者は、その相手方が贈与を受けた物を善意の第三者に譲渡した後であっても、その意思表示を取り消すことができる(59-2-2)
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私は、善意の第三者がでてきたので、×かと思ったのですが・・・・
○でした。
「意思表示」は、取り消せるってことですよね。
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【この問題の解説】
表意者は、第三者に対して取り消しの効果(遡及的無効、民121)を主張することはできないが、詐欺を理由とする意思表示の取り消しは可能である。
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