from: オレンジさん
2012年03月06日 00時43分54秒
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もしかして
この問題のことですかね・・・AがBに詐欺されてA所有の土地をBに売却した後、善意のCがBからこの土地を買い受けた場合Aは詐欺を理由としてAB間の売買契
この問題のことですかね・・・
AがBに詐欺されてA所有の土地をBに売却した後、善意のCがBからこの土地を買い受けた場合Aは詐欺を理由としてAB間の売買契約を取り消すことができない。
これはまず、96条3項のとおりAは善意のCに対して対抗できないですよね。(つまり取消の効果を主張できない=平たく言うと取消不可)
ただ、AはBに対してはもともとの詐欺による土地売買契約の意思表示の取消を主張できますよね。(つまり原則96条1項)
つまり、当事者間での取消なのか第三者間での取消なのか分けて考える必要のある問題もあるので・・・よかったら過去問乗っけてみてください。
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えつこ、
from: えつこさん
2012年03月06日 10時19分04秒
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「Re:もしかして」
> つまり、当事者間での取消なのか第三者間での取消なのか分けて考える必要のある問題もあるので・・・よかったら過去問乗っけてみてください。
>
>
こうやって考えるとよくわかります。
どうも、ありがとうございます。
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オレンジ、