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司法書士受験生交流会

司法書士受験生交流会>掲示板

公開 メンバー数:6人

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  • from: オレンジさん

    2012年03月11日 14時04分21秒

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    あら

    今、すごいいい記事を書いたつもりだったんですけど・・・消えちゃいました(笑)送信ボタンを押したのですが記事が消えちゃいました(>_<)残念!勉強の記事

    今、すごいいい記事を書いたつもりだったんですけど・・・
    消えちゃいました(笑)
    送信ボタンを押したのですが記事が消えちゃいました(>_<)
    残念!

    勉強の記事ではないのでいいのですが・・・う〜ん(T_T)

    さて、胃痛もおさまりのほほんと過ごしているオレンジです。
    今年は風邪やら胃痛やらいろいろあるな〜と言う感じなので体調管理を十分にしたいとおもいます。

    テーマ「代理」どこやろうかな。
    無権代理?それともその前・・・?
    無権代理は条文でわかりやすいからそれにしますかね。
    そうしますね。(つぶやき!?)

    今週の半ば以降にアップしますね。
    ご期待あれ。

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    from: えつこさん

    2012年03月11日 18時42分12秒

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    「Re:あら」オレンジさん、胃痛おさまって、よかったです。体調管理大切ですね。わたし、肩こりで、勉強できないので、勉強お休み中です。

  • from: オレンジさん

    2012年03月08日 00時50分48秒

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    募集中

    みなさまからのご意見絶賛募集中です☆(ラジオみたいですね)人生初の胃痙攣を経験したオレンジより・・・かはっ

    みなさまからのご意見絶賛募集中です☆
    (ラジオみたいですね)

    人生初の胃痙攣を経験したオレンジより・・・かはっ

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  • from: オレンジさん

    2012年03月06日 22時25分17秒

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    まぎらわしいですね

    法律は自然法則と違ってスパッと割り切れない玉虫色の答えが多いのでなかなか難しいですね。原則が96条1項というのを忘れがちで混乱するのもみなさんにわかっ

    法律は自然法則と違ってスパッと割り切れない玉虫色の答えが多いのでなかなか難しいですね。

    原則が96条1項というのを忘れがちで混乱するのもみなさんにわかってもらえたんじゃないかと思います。

    >えつこさん
    私の解答が間に合わず、独自に解答をだしてもらってすいません
    (>_<)

    ふと思ったのですがやはり勉強をテーマにすると反響があるので、なるべく継続していきたいとは思うのですが・・・なにせ皆様ご存知のとおりのヘタレでございまして(笑)

    順番で行くと次は代理になりますが・・・初学者の頃、冒頭からさっぱーだったのでどこから書けばいいものやら(・_・;)

    あっ、そうそう今更ですが、条文以外の文は私の記憶で書いておりますので、間違い等あっても免責にさせて頂きます・・・。
    必ず、ご自身で裏づけとってくださいませ。

    では、最近WEB講義を頑張っているオレンジでした。





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  • from: オレンジさん

    2012年03月06日 00時43分54秒

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    もしかして

    この問題のことですかね・・・AがBに詐欺されてA所有の土地をBに売却した後、善意のCがBからこの土地を買い受けた場合Aは詐欺を理由としてAB間の売買契

    この問題のことですかね・・・

    AがBに詐欺されてA所有の土地をBに売却した後、善意のCがBからこの土地を買い受けた場合Aは詐欺を理由としてAB間の売買契約を取り消すことができない。

    これはまず、96条3項のとおりAは善意のCに対して対抗できないですよね。(つまり取消の効果を主張できない=平たく言うと取消不可)
    ただ、AはBに対してはもともとの詐欺による土地売買契約の意思表示の取消を主張できますよね。(つまり原則96条1項)

    つまり、当事者間での取消なのか第三者間での取消なのか分けて考える必要のある問題もあるので・・・よかったら過去問乗っけてみてください。



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    from: えつこさん

    2012年03月06日 10時19分04秒

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    「Re:もしかして」>つまり、当事者間での取消なのか第三者間での取消なのか分けて考える必要のある問題もあるので・・・よかったら過去問乗っけてみてくださ

    from: えつこさん

    2012年03月06日 08時24分28秒

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    「Re:もしかして」おはようございます。過去問乗せますね。(○)相手方の欺罔行為により錯誤に陥って贈与の意思表示をした者は、その相手方が贈与を受けた物

  • from: オレンジさん

    2012年03月04日 13時22分19秒

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    96条

    96条は第3項の例外ばかりにとらわれがちで原則を忘れてしまいがちな条文です。私はかつて、とらわれっぱなしでした(>_<)96条1項「詐欺または強迫によ

    96条は第3項の例外ばかりにとらわれがちで原則を忘れてしまいがちな条文です。
    私はかつて、とらわれっぱなしでした(>_<)

    96条1項
    「詐欺または強迫による意思表示は取り消すことができる。」

    そう、まさに条文どおり取消オッケー。で、その例外が96条3項
    「(略)詐欺による意思表示の取消は、善意の第三者に対抗することができない」

    つまり、詐欺かつ善意の第三者がでてこなければ取消ができるわけです。(強迫は皆さんご存知のとおり、3項の反対解釈によって善意の第三者にも対抗できます)

    これ、条文をみれば当たり前じゃん!と思うことなんですが初学者時代、条文をみてもさっぱー(さっぱりわからないの略)ですし、情けないことに私は条文をひきませんでした(笑)

    すると当然テキストにはこの例外ばかりがどーんと載ってますから善意の第三者・・・にとりつかれてしまい、善意の第三者がでてこないとき・・・あれどうしたっけ?となったものです(・_・;)
    いやあ、お恥ずかしい(>_<)

    やはり、条文なくして法律の勉強なしですね。

    ちなみに2項は
    取引の直接の相手方(例えばA→B間の契約だとすればB)が詐欺した場合ではなく契約部外者のCがAに対して詐欺を働き、その詐欺の存在をBが知っていた(悪意)の場合にのみ取消できるよと定めております。
    契約は当事者間の問題ですからA・B間の事情だけ本来決するべきですからね・・・知っていた場合には例外として取消オッケーとされるわけです。

    ↑ただし、例外によって取り消せる場合でも、善意の第三者Dには対抗できませんのでご注意を(96条3項に前2項つまり1項2項とあるので)

    結構込み入ってきましたね・・・つまり総括するとまず契約当事者同士で取り消せるのかを考える・・・で、そこから第三者がでてきたらどうなるのかを考えると言う方法をとるのが、ベストだと思います。

    なかなか文面での伝達って難しい・・・でもやはり法律は面白いですね。


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    from: えつこさん

    2012年03月05日 21時53分53秒

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    「Re:96条」>↑ただし、例外によって取り消せる場合でも、善意の第三者Dには対抗できませんのでご注意を(96条3項に前2項つまり1項2項とあるので)

  • from: オレンジさん

    2012年03月03日 22時48分56秒

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    とほほ

    そうなんです。転職取り止めでまた一から頑張らないと(>_<)今月は勉強に専念します☆☆また4月から頑張るぞっと(・▽・)ただ、転職しようと思った事務所

    そうなんです。
    転職取り止めでまた一から頑張らないと(>_<)

    今月は勉強に専念します☆☆
    また4月から頑張るぞっと(・▽・)

    ただ、転職しようと思った事務所の先生が
    「オレンジさんは親が司法書士ではないのだから必ず、司法書士にならなきゃいけないわけではない。だから法律が好きならあとはやるかやらないか自分で決められる。読書が趣味ならその延長だと思って取り組めばいい」

    と言って頂きました。確かに読書が好きな私は隙間をみて本を読んでいるわけですから、法律も好きならそのようにできるわけです。

    これはありがたかったですね。
    私はやはり、やらねばと思って力んでいたようです。

    ただ、先生仕事中に歩きながらタバコを吸うのは止めてください〜(笑)
    それが転職やめた原因!?(笑)

    >ヘビースモーカー
    匂いだけで嗅ぎ分けるのはなかなかすごいですね(・_・)☆

    >勉強
    図書館、かなり継続されてますね。このブログで認識できる限りですが1ヶ月続いてますよね。すごいなあ。
    私も今月はもう少し時間数増やしていこっと(>_<)

    では、みなさん明日こそ予告していた96条の条文やりますからね〜。



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    from: えつこさん

    2012年03月04日 18時09分21秒

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    「Re:とほほ」こんばんは。転職しようと思った事務所の先生、いいことおっしゃってくれますね。さすがですね。私も、読書好きなので、勉強の休憩時間に読んで

  • from: オレンジさん

    2012年03月03日 10時50分55秒

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    ご報告

    だいぶご無沙汰です。仕事であわわしておりました(・_・;)いろんな意味で・・・。転職を考えていた事務所・・・転職やめちゃいました(笑)資格勉強がとても

    だいぶご無沙汰です。

    仕事であわわしておりました(・_・;)
    いろんな意味で・・・。

    転職を考えていた事務所・・・転職やめちゃいました(笑)
    資格勉強がとてもできそうになかったんで(>_<)
    まずはそのお話からするとしましょうか。

    今の事務所は会計事務所なんですが、司法書士資格を持っている先生がいて、相続とか、会社の設立とか税理士に相談に来る人が、じゃあ登記も、見たいなノリでやってきます。
    だからこなせる登記の数は限られています。
    ただ、仕事は普通に忙しい(一般的)というくらいの分量です。

    次に、司法書士事務所です。
    私が会社を辞めてから4年経つのですが、その間に司法書士事務所2件(今回を含め)体験入所させてもらいました。
    かなり忙しいです(>_<)
    週何回とか回数を限って雇う事務所は別としてアルバイトでも正社員でもフルタイムで入るところかつ銀行を得意先としているところはかなりハードです。

    これなんでかなと自分なりに考えた結果・・・

    税理士事務所→事業アドバイス→事業資金などの相談を受ける→銀行融資→税理士が銀行に相談
    つまり、税理士はお客さんということですね。
    (そのため、銀行は事務所に来てくれます)

    司法書士事務所→抵当権抹消などを依頼される→司法書士は仕事をもらう立場→逆に銀行がお客さん
    なので、電話で書類を取りに来てください・・・というのが大変多かったです。(雑用?)

    司法書士の報酬の詳細は私も不明ですが、役員変更登記とか、抵当権抹消とかよく発生する登記は手数料も数をこなさなければ利益が出ないので、数こなす(+雑用)→補助者フル活動→厳しい

    ということなんだろうと考えました。

    補助者としてどちらがいいかは、その人次第です。
    司法書士事務所はいろいろ学べそうなところでした。
    ただ、私的には資格者になってから行くのが一番いいんじゃないかと2回の体験入所で思いました。(もう、資格試験の勉強せずに実務だけ専念できるから)
    仕事は本当に面白かったですよ。

    ぜひ、参考にしてください。

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    from: えつこさん

    2012年03月03日 17時25分09秒

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    「Re:ご報告」オレンジさん、お久しぶりです。お仕事、お疲れ様でした。いろいろ考えて転職やめたんですね。今、図書館から帰ってきました。隣の人が、司法書