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from: 遥夏さん
2012年05月26日 13時26分22秒
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契約の分類
民法大好き〜〜〜っ♪
さて、そんなわけで。
ちょっくら、契約のことなんぞを考えてみましょうかね。
「欲しいか?」
「買うぜ!」
「よし、売った」
はい、これで「法律的な効果」が発生しま〜す。
これは「売買契約」というヤツですね。
たったこれだけの日常会話でも、ちゃんと法律に規定があるんですから、ぶったまげますよねぇ。
「豆が欲しいか」
「ぽっぽ〜」
「ほらやるぞ〜」
さあ、これは、どうなるんだ?ww
うん、……ちょっとふざけてますが、
この場合「ぽっぽ〜」が、
・特段、公序良俗に反するものではない、
・当事者の習慣として承諾を意味する言葉であり、
・発しているのが「意思能力・行為能力をもった人」である
という場合は、法律的に有効になるはずですね〜。
豆というものを引き渡す義務が発生する「贈与契約」になります。
もし、この「ぽっぽ〜」を言ったのが……、
というか、音をだしたのが
「汽車」だった場合、当然、汽車は「物」ですから無効。
「ハト」である場合、ハトは法律的には「物」ですから無効。
「酩酊した酔っ払い」である場合、意思能力が欠けているなら無効。
「制限行為能力者」である場合、……たぶん取消権があると思うんだ……。
でも制限行為能力者のうち「未成年」は「単に権利を得、義務を免れる場合」は取り消しできないし、
「青年被後見人」は「日常的」な契約は取り消しできないから、……「豆」をもらうことが日常的な契約であるならば取り消せないかもしれませんね。
「被保佐人」「被補助人」の場合は、この契約の場合は取り消せない(大きな財産じゃないから)と思います。
まあ、とにかく。
契約というやつは、根本的には「意思表示」がキモ!
じゃあ、自動販売機はどうなんだ?
ATMはどうなんだ?
と、まあ、機械を相手にしていても、
「契約の申し込み」「申し込みの承諾」という「意思表示の合致」さえあれば、契約になりますのです。
「買います!」ってわざわざ自販機に話しかけなくてもよいのですぞ! お金をいれることがすでに「申し込み」の意思表示になるわけですからね。
これが大前提!
契約は、当事者の双方が、自由な意志をもって、意思表示をしあい、合致することで発生する。
で、民法を考えた人たちは頑張ったんでしょうね〜、世の中にある「契約」というものはだいたい13種類にできるんじゃねえか、と民法のなかに全部名前つけて定義つけて載っけたわけであります。
この、13種類、民法に規定された契約のことを
「典型契約」
といいます。こいつらは、民法の「第三編・第二章」に、とびとびの節で出てきます。
が「経済の自由」があるわれわれとしては、そして「精神の自由」があるわれわれとしては、民法が考えも及ばなかった、13種類以外の契約を勝手に創っちまうこともできるのであります。
この、民法に無い契約のことを
「無名契約(非典型契約)」
といいます。
が、まあ、民法にない契約なんて、ほとんどありませんけどね。
そして、この「非典型契約」であったとしても、民法その他法令に従った法律関係が生じるのですけれどもね。
「契約」は「意思表示の合致」が前提。
で、これは「典型」と「非典型」に別れるぞ、と。
「非典型」についてあれこれ考えちゃいけません。
きっと世の中のすごい人が、法の網の目をかいくぐって、不思議な契約を創りだすこともあるのでしょう。
そういうもんだと思っておいてくださいませ、
法律が扱っていないものは、勉強しようがないですからね。
(研究はできるでしょうが)
さて、そうしますと、13種類の「典型契約」というものが話の豆、……もといタネになるわけですが、ここからちょっと「貸金業取扱主任者」では大切なものになるかと思います。
この典型を、さらに分類するんです。
すなわち
「諾成契約」(ぼくのPCで変換すると「抱く性契約」になって落ち込みます)
と
「要物契約」
なんのこっちゃないですよ「諾成契約」は、大前提のまんま。
つまり「合致」で「契約」に効果がでるということです。
ところが、世の中には「合致」だけじゃ成り立たない契約というのがあるんですね〜。
貸金業がなりわいとする「消費貸借契約」も、意思表示の「合致」じゃ契約になりません。
「おかねかして」
「いいよ」
……こんなんで契約書にハンコ押して、もし、貸してくれなかったら
「いつになったら貸してくれんのさ!」
「あ? 契約書では貸したことになってんだろ? はよ返せや」
みたいにトンでもないことになりかねませんですね(かなりオーバーなことを言っています。実際この場合は債務不履行になるのでおそらく貸す側が負けます)。
というわけで、契約には、先に「目的物(上記の場合は貸すお金)」を引き渡さなければ契約にならないものがあるのです。
これが「要物契約」!
目的「ブツ」の引渡しを必「要」とする、というわけですね!!
大前提、意思表示で契約になる、すなわち「諾成契約」。
けど、意思表示に加えて、物を引き渡さなきゃならん、というちょぴりの例外が「要物契約」。
まあ、目的物を渡してしまうということになると、たぶん「留置権」との兼ね合いがありますのでね〜。この「要物契約」という例外は「典型契約」のなかでもあんまり多くはないのであります。
ちなみに「留置権」というのは、相手が義務(債務)を果たすまで、目的物を引き渡さないことができる権利です。
似ているのは「同時履行抗弁権」ですね。まあ、ちょっと違いがあるので、別の話題で。
さて、
前提「契約」は「意志表示の合致」で働き始める。
契約には民法に示された「典型」と「非典型」がある。
前提どおり「諾成」であるものと、例外的に目的物を動かさなきゃ契約にならない「要物」であるものがある。
と、今までのところは、こんな感じですね。
さらに、債務のありかたについてでも分類します。
例えば「売買契約」の場合、
「買うぜ!」
「売ってやるぜ!」
となると、買う側は「買ったものを引き渡してくれ」と言う権利がうまれ、買ったものの対価として、おかねなどを支払う義務がうまれます。
売る側も「買ったんだから金はらってくれ」と言う権利がうまれ、その金の対価として、売れたものを渡すという義務がうまれます。
当事者の両方、どっちとも、義務(債務)があるわけです。
この対価(対等な価値)的関係にある義務が、両方にある状態の契約を「双務契約」といいます。
では「贈与契約」の場合。
「あげるよ」
「えっ、もらう!!」
で、意思表示合致、契約成立。
この場合、
「あげるよ」と言っちまったほうは、目的物を引き渡さなければならない義務がうまれますが、権利はなんもありません。
「もらう」と承諾したほうは「くれ〜、はやくくれ〜」と言う権利がありますが、義務はなにもありません。
あらまあ、アンバランスね。
債務が片方になっているわ?
ということで「双務契約」に対してこちらのことを「片務契約」といいます。
で「消費貸借契約」。これは、先ほどもみましたとおり、目的物を引き渡す行為があって「契約」になりますから、
貸すほうは「返せ」と言う権利がありますが、義務はありません。
だって、もはや、おかね渡しちゃってますからね。
逆に、借りるほうは、必死に返さなきゃならない義務がありますが、もはやおかねを渡されちゃってますので権利がありません。
と、いうわけで、これも「片務契約」となるわけです。
対価的な関係にある義務が、当事者の片方にしかないやつ。
これが「片務契約」です。
ちょっとしたことですが、「諾成・要物」の分類と「双務・片務」の分類が両立しているのを見逃さないでくださいませ。理論上は四通りあるわけですよ。
「売買契約」は「諾成」の「双務」
「贈与契約」は「諾成」の「片務」
「消費貸借契約」は「要物」の「片務」
……でも「要物」で「双務」というのは「典型」にはないんですよね。まあ、合理的に当然といえば当然なんですが。
契約は「諾成」。
「典型」と「非典型」がある。
例外として「要物」。
債務のバランスによって「双務」と「片務」。
そして、さらに。
債務の他に「償い」がでるかどうか、というのでも分類します。
要するに、利益ですね〜。
あるのを「有償契約」ないのを「無償契約」とよびます。
この辺はちょっぴり面倒な話なので、おおざっぱにざっくり言うと「双務は有償」「片務は無償」が基本形です。
双方に義務がある場合、つまり「双務契約」では、利益が上乗せされます。これを法律的にいうと「当事者の双方が相互に『対価的意味をもつ出損』をする」というふうに言うのですが、ま〜、微妙な言い回しなもので、言葉だけで理解はできませんやね。
要するに、今度は義務(債務)があるか、ではなくて、実際に支払いや引渡しがあるか、ということなんでありまする。
「売買契約」「双務契約」だと、
「このリンゴ売ってくれ〜」
「あいよ〜、89円ね〜」
「はい、100円玉ね〜」
「あい、リンゴとおつり11円ね〜」
と、買う側が「100円を出損」して、売る側が「リンゴと11円を出損」して、対価的意味をもつ出損を相互にするわけでありますね。
「片務契約」だと、
そもそも片方しか債務がないわけで、対価的意味をもつ出損は相互には行わないことになる。
「贈与契約」などは、典型的に「もらったら、はい、それまで」ということになりますねえ。もらう側は法律的には何もする必要がないです。
そして、実は。
「消費貸借契約」は「片務」でしたよね〜。
あれ〜〜〜? と、なってくださいませね?
どうやって貸金業は利益をだしたらよいのか、と。
だって「片務」は「無償」ですから。
相互に出損しないでしょ?
お金を借りて、お金をかえす。
これだけの契約ですからね。
出損なんか、そもそも、ないんであります。
……と、いうわけで、さらに深く考えましょうね。
本来、人は「財産権」というのがありまして。
おかねを持っている人は、そのお金を自分の意のままに使うことができるわけです。自分のお金を、有意義に使うことができるわけです。
欲しいものを買う、とかね。
でも「消費貸借契約」は、せっかく自分の自由に有意義に使えるはずのお金を、人に貸しだす「要物契約」。
自分が持っていれば、欲しいものを変えたり、銀行に預けて利子がついたかもしれない、大切なものなのであります。
それを貸し出して、相手の意のままに任せる、ということですから、貸したほうは「自分で使っていれば有意義であったはず」という利益を出損していますよね。
そこで、この貸した側の利益を穴埋めするために、借りる側にも出損をさせることができる、と思ってくださいませ。
要するに「利息」をつけられるのであります。
別に、心優しく、別に自分では有意義に使えないんだから、と諦めて「利息」をつけなくたっていいわけですが、
こうやって、「相互に対価的意味のある出損がある場合」もある!
つまり「片務契約」は、原則として、義務(債務)は片方にしかなくなるけれど、現実として利益が出損しあう「有償契約」になることもある、ということ。
まとめると
「双務契約」→「有償契約」
「片務契約」→「無償契約」or「有償契約」
ということ!
矢印を逆転すると
「有償契約」→「双務契約」or「片務契約」
「無償契約」→「片務契約」
ということになりまする!
このように。
契約は
①「典型・非典型」分類
②「諾成・要物」分類
③「双務・片務」分類
④「有償・無償」分類
という四つの分類で考えることができるのであります。
と、いうことで、本日はここまで〜。
次回は13種類の契約について、ちょっくら考えますか〜。-
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from: 遥夏さん
2012年05月24日 09時03分27秒
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企業会計原則
お金を貸して商売しようという場合、
会計に関する勉強は多少は必要だと思いませんか?
相手の収入がないのに
(返してくれないだろうことが容易に想像できるのに)
ほれよ〜、とばかりに簡単にお金を貸しちゃうと、
まあ、夜逃げされたり、突っぱねられたり、ねえ……。
貸金業やるからには、金がどういう風に流れるのか、
ということを知ってないとマズイであります。
個人的にはキャッシュフロー帳簿(ちょっとまえの「資金繰り表」に似てますね)が大好きなんですが、
まあ、普通の事業なら
「貸借対照表」と「損益計算書」があれば、
一応「社会的な役割を果たしている事業だ」とみなせるわけで、
貸金業でも
このふたつの「企業会計」が重要視されるわけであります。
まあ、十代くらいの若者がひょいっと「貸金業をやるぞ!」と思っても、最低限お小遣い帳レベルの帳簿感覚がないと、あっという間に破産してしまいますからねえ。
貸すためのお金と営業資金と。……要するに、貸金業は「売り物」と「費用」が、どちらにしても「お金」だから区別がつかなくなってくるのでありますね。
な、わけで、金がどう流れているのか、
一端せきとめまして、川の流れを写真に残すがごとく、
自己診断のためにも、他者からの判断のためにも、
いま、どんだけ金が動いてんだべ?
得してんだべか、損してんだべか?
金の使い方あってたんだべか?
みたいに残すのが会計帳簿でありまする。
で、大原則。
会計一般原則ひと〜つ(真実性原則)
・真実として財政状態と経営状態を見えるようにすること!!
会計一般原則ひと〜つ(正規簿記原則)……別名:途中に小さい「つ」をいれると怪しくなる原則。
・帳簿にはすべての取引が残るようにすること!!
会計一般原則ひと〜つ(取引区分原則)
・資本と利益をごちゃまぜにしない!!
会計一般原則ひと〜つ(明瞭性原則)
・企業の実態が会計事実を見れば明らかでなくてはならない!!
会計一般原則ひと〜つ(維続性原則)
・毎回おんなじ手続きで会計すべし!!
会計一般原則ひと〜つ(保守性原則)
・公開するんだから後悔するな!!(うまいこと言った)
※要するに、会計は外にも出す情報なので、
「なんでこの会社こんなに経費多いんだ?」とか
「なんでこの会社こんなに資産多いんだ?」とか
そういう感じで受け止められるような情報は企業としてマイナスイメージになるから慎重にやりましょうね、ということ。
一般的な「商売」だったら、例えば「仕入れ」という取引で、自分のところに来たものを「商品」という資産にすることもできるし「仕入れ値」という経費にすることもできる、ということなんであります。
会計一般原則ひと〜つ(単一性原則)
・見せる相手によって形式が変わっても、中身は同じにしろ!!
というわけで、
企業会計一般原則7つ、でありました。
「白雪姫と七人のこびと」という話がありますが
結局のところ、リンゴをかじるのは誰か、ということなのでありますね〜。グリム時代だとだいぶ資本主義も発達したころになりますね〜。-
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from: 遥夏さん
2012年05月23日 07時56分13秒
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やっぱ、民法
個人的に、民法が好きです。
と、いうか。
司法書士、行政書士、宅建、という、いわゆる「民法三資格」のどれかひとつでも受験しようとすると、民法は必ずぶちあたりますよね。
逆にいうと、どれか一回勉強してしまうと、他の資格を取ろうとするときに、かなり勉強が楽チンに♪
で。
「貸金業務取扱主任者」も、契約があって、債権があって、ということで、民法の知識は根本として持っておかねばならないわけですわ。
そして、どーでもいいことなのですが。
個人的にいま、もっとも「熱い!!」のが
意思表示の
・発信主義
・到達主義
の考え方ですね〜。
・メールや手紙を「送った瞬間」に法的効力がうまれるのか
・メールや手紙が「届いた瞬間」に法的効力がうまれるのか
さらに
・受け取り手が開封する必要があるのかないのか
・受け取り手が制限能力者であった場合はどうなるのか
法律的に、一番、平等で、合理的になるように考える、という訓練が必要ですね〜。
このへん、民法やってると「ああ、この場合はこっちを保護するべき事情が大きくなるのか!?」みたいな発見があって面白いです。
この「発見」は、発信・到達だけではなくて、他の部分でもそうですし、他の法律でもそうなんですが。
……ところで貸金業だと「資金需要者」(要するにお客さん)の側の利益保護が、めちゃくちゃ手厚いんですよねぇ。
これは、宅建でもそうなのですけれど。
お客さんを法律で保護しないとちゃんと経済が回らないなんて、困った世の中ですね。-
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from: 遥夏さん
2012年05月14日 20時55分40秒
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ひとまず、試験概要などを……
【試験概要】
・受験資格
学歴・年齢・性別・国籍などの制限は無い
・願書申込み受付期間
7月上旬〜9月上旬頃まで
・試験日
11月下旬頃(休日)
・試験地
札幌、仙台、千葉、東京、埼玉、横浜、高崎、名古屋、金沢、大阪、京都、神戸、広島、高松、福岡、熊本、沖縄の全国17地域。
受験申込者は希望試験地を選択することができる。
・受験手数料
8,500円(政令で定められているもの)
・合格発表日
1月中旬頃
・試験方法
筆記試験
・試験問題数
50問
・出題形式
4肢択一方式
・試験時間
2時間(13時00分〜15時00分)
・解答方式
マークシート方式
・試験問題の持帰り可否
持帰り可
【試験範囲】
※出題範囲として以下に記載されている関係法令は、当該法律の施行令、施行規則を含むものとする。
・法及び関係法令に関すること
・貸金業法
・同施行令
・同施行規則
・出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
・利息制限法
・貸金業者向けの総合的な監督指針
・事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係13 指定信用情報機関関係)(金融庁)
・貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則
・苦情処理及び相談対応に関する規則
・「苦情処理及び相談対応に関する規則」に関する細則 (日本貸金業協会)
・貸金業法、同施行令及び同施行規則、利息制限法並びに貸金業者向けの総合的な監督指針(金融庁)等の上記関係法令に関連して「債権管理回収業に関する特別措置法」(サービサー法)、「弁護士法」及び「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」(e-文書法)を、貸金業の業務に必要な範囲に限定し出題することがある。
・貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること
・民事法(民法・商法を中心とするその他の関連法令)
・民法
・商法
・会社法
・保険法
・手形法・小切手法
・電子記録債権法
・動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律
・電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律
・不正競争防止法
・民事手続法(民事訴訟法、民事執行法及び民事保全法を中心とするその他の関連法令)
・民事訴訟法
・民事執行法
・民事保全法
・裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律
・民事調停法
・倒産法(破産法、民事再生法を中心とするその他の関連法令)
・破産法
・民事再生法
・会社更生法
・特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律
・会社法
・刑事法(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、及び犯罪による収益の移転防止に関する法律を中心とするその他の関連法令)
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
・犯罪による収益の移転防止に関する法律
・刑法
・不正アクセス行為の禁止等に関する法律
・資金需要者等の保護に関すること
・個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律を中心とするその他の関連法令等)
・個人情報の保護に関する法律
・金融分野における個人情報保護に関するガイドライン(金融庁)
・消費者保護法
・消費者契約法
・経済法(不当景品類及び不当表示防止法を中心とするその他の関連法令等)
・不当景品類及び不当表示防止法
・「消費者信用の融資費用に関する不当な表示」の運用基準(消費者庁)
・貸金業法その他関係法令
・貸金業法、同施行令、同施行規則
・貸金業者向けの総合的な監督指針(金融庁)
・事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係13指定信用情報機関関係)(金融庁)
・貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則、苦情処理及び相談対応に関する規則、同細則(日本貸金業協会)
・財務及び会計に関すること
・家計診断
・家計収支の考え方(収支項目・可処分所得・貯蓄と負債)
・個人の所得と関係書類(申告所得・源泉徴収票等の関係書類)
・財務会計
・企業会計の考え方(企業会計原則)
・財務諸表(損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書・その他)
問題数50で、こんなに範囲広いって、
……ちょっとやりがいがありすぎてヨダレものです(じゅる
で、おおむね6割の正解で合格になるようでありますね。
やっぱり名称からして「宅建」に似ている部分が大きいように思いますが、
この資格の趣旨は、たぶん、
若年層で金融経営などの知識がない貸金業を営む人が、
1.違法行為に走ったり、
2.経営破たんしたり
しないように、という二重の保護目標があるように感じられるのであります。
もともとお金にからむ仕事だ、という意識からなのでしょうか「ちゃんと利益をだせるような仕組みで貸金業をやりなさい」という雰囲気がある親切な試験範囲でもあるように感じられます^^-
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