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from: 平2347さん

2016年12月24日 18時46分41秒

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ウソ条文問題  民法239条1項  平20・23教材で作成

どうすれば正しい条文になるか、40字程度で記述してください。または、正しい条文を40字程度で記述してください。<ウソ条文民法239条1項>所有者のない

どうすれば正しい条文になるか、40字程度で記述してください。
または、正しい条文を40字程度で記述してください。
 <ウソ条文  民法2391項>
所有者のない動産又は不動産は、占有することによって、その所有権を取得する。
 <ヒント>
「●●●●●」を削除し、「●●」の前に「●●の●●をもって」を追加する。
「●●●●●●●●、●●」を「●●は、●●の●●をもって●●」に変える。
「●●●●●●●」を「●●」に変え、「●●」を「●●の●●をもって●●」に変える。
●●●のない●●は、●●の●●をもって●●することによって、その所有権を取得する。
 <解答例>  36字・41字
「又は不動産」を削除し、「占有」の前に「所有の意思をもって」を追加する。
「動産又は不動産は、占有」を「動産は、所有の意思をもって占有」に変える。
「動産又は不動産」を「動産」に変え、「占有」を「所有の意思をもって占有」に変える。
所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「行政不服審査法」というヤマが外れたのも、意外ですね。
大幅改正があって、「出題ネタ」はどっさりあったはずですが・・・。
次回は、人権の性質(固有性・不可侵性・普遍性)についてです。

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from: 飛行艇さん

2016年12月26日 12時47分45秒

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平2347さん


こんにちは。
毎々投稿ありがとうございます。

民法239条は、平成18年度に出題されています。
私は模試でこの条文の問題を間違えた記憶があります。
同条1項の「所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する」というくだりが、「泥棒でも何者でもとにかく所有を主張した者が得をするような感じ」がしてどうにもしっくりこなかったためです。


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from: 平2347さん

2016年12月27日 17時40分20秒

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お書きの「泥棒でも・・・」という点について、平20~23教材を根拠とした私の見解です。
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
民法239条の条文見出しは、「無主物の帰属」です。
「無主」とは、所有者がいないという意味です。
民法239条の条文は、1項・2項とも、「所有者のない」という文言で始まります。
民法239条1項につき、「所有者のない動産は」の部分を反対解釈すると、
 「所有者がいる動産を所有の意思をもって占有しても、その所有権を取得できない」
ということになります。
つまり、泥棒には、民法239条1項は適用されないと思います。
(私の見解であり、そのような判例があるかどうかは不明ですが)

ポケモンのゲーム(私がプレイしていたのはかなり古いバージョンですが)でも、
野生のポケモンはモンスターボール(捕獲用の道具)で捕獲できますが、
すでにトレーナー(所有者)がいるポケモンは、モンスターボールを使っても、
捕獲することはできず、「ひとのものをとったらどろぼう」というメッセージが出ます。
ポケモンにも「一物一権主義」が適用されるということでしょう。

もっとも、占有権は、「事実上の支配を保護する」という性質上、泥棒にも認められます。
たとえば、AがBの時計を盗んで身に着けている場合、
所有権は被害者Bにありますが、占有権は泥棒Aにあります。
もちろん、Bから返還を請求されれば、Aは応じなければならないので、
「どちらが強いか」といえば、所有者のほうが強いといえますが。
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
長くなったので、人権の性質については先送りにします。

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