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from: 飛行艇さん
2017年03月19日 22時28分50秒
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行政書士試験演習総合カリキュラム「民法」
メンバーの皆さまこんばんは。ご無沙汰しております。今年の3月はまだ途中ですが、昨年とは異なりいろいろと変化・変動がありまして、お彼岸明けの月末にもいく
メンバーの皆さま
こんばんは。
ご無沙汰しております。
今年の3月はまだ途中ですが、昨年とは異なりいろいろと変化・変動がありまして、
お彼岸明けの月末にもいくつか行事があります。
行政書士受験勉強のほうですが、行政法、民法の過去問題演習を並行で進めつつ、アガルートアカデミー行政書士試験演習総合カリキュラム「民法」を進めております。
同講座担当講師で元L〇C講師の豊村先生については、説明テクニックというよりも、話術に長けていらっしゃる印象を受けました。おそらく「営業」分野においても成功されるかたである気がしました。
サクサクと「容赦なく」講座が進む感じです。
これまでの反省点から夏前までにはある程度の知識を固めておかなければ、夏以降の伸びが期待できませんので、とにかくすっこけずに進めていこうと思っております。
受験勉強がすっこけないためにも、モチベーションの維持の手段として、こうしたWeb掲示板があるかと思いますが、このBeachでは行政書士受験生同士の交流の場は、ほぼなくなり、(行政書士受験生の主要「であった」サイトは現在も休眠状態であります。)一方、Amebaブログの行政書士受験分野では一部受験生どうしの「受験勉強自慢合戦」状態となっており、有意義な情報交換や投稿がなされている状態とはいえず、Web上においては健全で有益な交流の場が少なくなってきている感があります。
初心に戻り、淡々と地道に夏まで学習を積み上げていくよりほかありません。
from: 平2347さん
2017年03月24日 19時14分34秒
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次の○×例題の解答・解説を、40字程度で記述してください。
(平8・20・21・23教材で作成 参考条文:民法239~241条)
<○×例題 平18 問29 肢5 改>
民法は、動産について、所有者の有無にかかわらず、ネコババを認めていない。
<ヒント>
??の??を、??の??をもって??すれば、その??権を??でき、??。
??者のいない??は、??金などを除き、ネコババ??なので、妥当で??。
??の??(??物や??物は含まない)は?????が認められるため、?。
<解答例> 36字
無主の動産を、所有の意思をもって占有すれば、その所有権を取得でき、誤り。
所有者のいない動産は、埋蔵金などを除き、ネコババOKなので、妥当でない。
無主の動産(遺失物や埋蔵物は含まない)は無主物先占が認められるため、×。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
私のマンガ動画も、その大半が、再生回数は、少なめ(2ケタどまり)ですね。
なお、Aが路上に落とした財布をBがネコババした場合、Bに遺失物横領罪が成立します。
無主物先占(民法239条)は、無主(所有者なし)であることが前提です。
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