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from: しげそーさん
2017年03月26日 22時00分26秒
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桜開花宣言、でも…
皆さん、こんばんは。すっかり書き込みをご無沙汰してしまい、恐縮です。2月から3月にかけて非常に仕事やプライベートで忙しい時期がありましたが、そろそろ落
皆さん、こんばんは。
すっかり書き込みをご無沙汰してしまい、恐縮です。2月から3月にかけて非常に仕事やプライベートで忙しい時期がありましたが、そろそろ落ち着いて来ました。皆さん、いかがお過ごしでしょうか? 私は、3月の連休に入る前に久々に仕事で老体に鞭を打って徹夜をしまして、すっかり眠気と疲れで土曜日の朝に帰宅するときはすっかり身も心もボロボロになりましたが、何とか無事に過ごしています。全国で一番最初に東京で桜が開花しましたが、今日は1日雨降りでずっと寒の戻りで冬物のダウンコートをいつ手放そうか、まだ迷っています。
飛行艇さん。
早速新しいスタイルで学習しておられるのですね。試験合格から2年が過ぎてしまいましたが、まだ普段の会社勤めで精いっぱいなところがあります。資格学校のWEBや講師ブログもあまりアクセスしなくなりましたね。WEB受講は、特に意識して絶対に講座全てを完遂するという気持ちを持たないと長続きしません。私がこれまでの資格学校で休日に通ったのも、高い受講料を払った以上は無駄にしたくはなかったからです。なので挫折せずに済みましたが、それでも通学スタイルから3年かかって合格したので、私の経験上は通学が合っていたと思います。人それぞれですから、自分に合ったスタイルを確立させ、そこを突き進むしかないですね。
平2347さん。
宅建士試験合格から約7年、行政書士試験合格から約2年、試験問題で色々と問われても、答えるのが難しくなってしまいました。フル回転していた脳が、恥ずかしながら若干錆びつつありますね。
私は中学生の頃に内申点でやや低めに評価され(当時は相対評価だった)、偏差値はそこそこあるのに内申点が低かったお陰で中堅の学校を受けてようやく合格するという状態でした。高校時代に戻りたい気持ちはなく、かといって大学受験でもL○CのY先生と同様に苦労したので、20代前半のやさぐれていた過去には戻りたくないですね。もう50代の足音が近い以上、過去を振り返るよりも将来を見据えないとダメですね。
たまさん。
USJに飛騨高山ですか、いいですね。私の方がむしろ仕事以外で遊んでばかりなので(3月はあまり遠出できなかった)、たまさんはむしろリフレッシュしてもらった方が宜しいかと思われます。
次男さんも無事卒業されて公立高校に進学と言うことで、新たな門出ですね。新学期への準備で大変かと思われますが、最初が肝心です。友達が出来るといいですが、長続きできれば宜しいかと。私も高校時代に親友・悪友がいましたが、高校卒業後しばらくしてからはご無沙汰になり、もう卒業から30年の歳月になって数人だけ年賀状で交流がある程度になってしまいました。30年前は国鉄がJRに生まれ変わり、たまさんの地元もJR東海が発足しましたね。
桜が7分咲きとか満開に近くなったら、撮影の旅に出掛けようかと考えています。桜前線を追いかけて行くのもいいかと思いますが、それは夢のまた夢ですね。
from: 飛行艇さん
2017年04月22日 01時04分02秒
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平2347さん
毎々投稿ありがとうございます。
追認に関しては、平成26年度の本試験において民法第124条(追認の要件)から出題されておりますね。
民法の記述式問題対策でそろそろ記述式対策も意識しなければならない時期になってきました。いよいよといった感があります。ゴールデンウィーク、一年で最も不快で憂鬱な梅雨、梅雨明け後の湿度と暑さが続く夏を超えればもう直前期です。月日の経過は早いものだと改めて感じます。
私は宅建を2013年に受験しましたが、結果は不合格でした。
いずれ宅建「士」の資格は取得したいですが、まずは行政書士試験「突破」です。
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from: 平2347さん
2017年04月16日 07時50分14秒
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民法122~126条の「追認」とは? 40字程度で記述してください。
なお、民法では、「追認」という言葉は、113~117条・119条などにも登場しますが、
本問では、122~126条の「追認」を考えればOKです。(平20~26教材で作成)
ヒント
????ことができる行為について、???を??し、さかのぼって??にすること。
????が、??権を有する行為について行う、「????ません」という????。
????ことができる行為を、????等により、確定的・??的に??にすること。
解答例 39字
取り消すことができる行為について、取消権を放棄し、さかのぼって有効にすること。
取消権者が、取消権を有する行為について行う、「取り消しません」という意思表示。
取り消すことができる行為を、意思表示等により、確定的・遡及的に有効にすること。
>たまさん
公立と私立とでは、負担がかなり異なるのですね。もう1つ異なる点を挙げると、
学校の敷地は、宅建業法では、建物(校舎)が建っている以上、宅地にあたりますが、
宅地造成等規制法では、「公共施設用地」などは宅地にあたらないので、
「私立なら宅地だが、公立なら宅地ではない」ということになります(平23教材より)。
問題の作成を続けていると、さすがに、知識の劣化は防げるようです。
警官の問題の2つ目の解答例は、拡張(拡大)解釈と類推解釈のどちらなのか
断定できなかったので、あえて「広めに解釈」という大ざっぱな言い方にしました。
原始取得について補足(平23テキストより)すると、たまさんがお書きのとおり、
無主物先占は原始取得ですが、時効取得や即時取得も、原始取得に含まれます。
したがって、農地を時効取得する場合は、農地の「権利移動」ではないので、
農地法の許可(行政行為の分類上は「認可」)は不要です(平10宅建試験 問2肢4)。
なお、民法改正法案は、4/15の新聞記事によると、その前日(4/14)に
衆院本会議で自民・公明・共産などの賛成多数で可決され、衆院を通過したそうです。
順調にいけば、今国会で成立しそうです(政府は共謀罪法案を優先したいようですが)。
ちなみに、宅建の合格率(平24教材より)も(正確な数値までは不明ですが)、
昭和63年以降、24年連続で、女性の合格率が男性の合格率を上回っているそうです。
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