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公開 メンバー数:7人

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from: 飛行艇さん

2017年06月15日 18時14分19秒

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近況

みなさま毎々投稿ありがとうございます。最近はアガルートアカデミー「演習総合講座」の民法の遅れをカバーするために奮闘しております。講師の豊村先生の講義ス

みなさま

毎々投稿ありがとうございます。

最近はアガルートアカデミー「演習総合講座」の民法の遅れをカバーするために奮闘しております。講師の豊村先生の講義スピードは結構速く、マーカーをひく箇所がやたらと多く、追いついてゆくのが大変です。その結果、映像を止めたり、戻って繰り返し再生をしたりするので、余計に時間がかかってしまします。これは予想外でした。

民法は今月中には終りたい・・・そのように考えて進めております。

来月から模試やミニ模試(民法・行政法)が始まります。辰〇法律研究所の「民行模試」7月2日東京会場は早くも予約満員御礼となってしまいました。



       

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from: 平2347さん

2017年06月23日 05時54分16秒

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アジサイ(ユキノシタ科あるいはアジサイ科)の花は、花は花ですよ。
ただ、花弁(花びら)のように見える部分は、花弁ではなく「がく」です。
なお、「花弁がなくて、がくが花弁のように変化した花」は、ほかにもあります。
(イチリンソウなど、キンポウゲ科に多いです。)
   記述式問題   聴聞    平20~26教材で作成
 <○×例題>
聴聞は、申請を拒否する処分の場合は処分後60日以内に、
不利益処分の場合は処分後30日以内に、行わなければならない。
 解答
×誤   行政手続法 2条4号ただし書ロ・13条・26条
 解説
<おおざっぱに40字程度で埋めてください>から。
 ヒント
??を??する??は??の??ではなく、しかも、??は??より??行われるものだ
聴聞(あらかじめ???などの??を??こと)の対象は、一定の?????に限られる
聴聞は、一定の?????を対象に、??のある??を防ぐために??に行う手続である
 解答例    40字
申請を拒否する処分は聴聞の対象ではなく、しかも、聴聞は処分より先に行われるものだ
聴聞(あらかじめ相手方などの意見を聞くこと)の対象は、一定の不利益処分に限られる
聴聞は、一定の不利益処分を対象に、瑕疵のある処分を防ぐために事前に行う手続である
  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2つ目の解答例は、次のような書き方でもOKです。
 「相手方」・・・「当事者」 あるいは 「名あて人」
 「意見」・・・「言い分」 あるいは 「主張」
 「聞く」・・・「聴く」
一応、念のため、「おおざっぱに」という文言を加えておきました。

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from: 飛行艇さん

2017年06月24日 22時47分29秒

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平2347さん

こんばんは。
毎々投稿ありがとうございます。

申請を拒否する処分は聴聞の対象なるか否か?は、択一問題のひっかけで出題されておりますので、記述式問題で出題されてもおかしくはない箇所ですね。

そろそろ「記述式」対策も意識せねばならない時期となりました。昨年の行政法では、行政不服審査法の第25条執行停止あたりがあやしい等々の予測が飛び交いましたが、結果は全く違ったものとなりました。今年(回)「こそ」行政不服審査法から出題されるのだろうか?

受験学習のほうは、Web受講している講座の民法をひたすら消化しております。加えて民法・行政法の過去問題演習をすすめております。

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