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from: 平2347さん
2017年07月11日 05時26分28秒
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転々移転 記述式3問 (物権変動・債権者代位権)
同じ「公の営造物」でも、道路と河川とでは、瑕疵の判断がやや異なり、河川のほうがやや甘いですね(自然公物だから平24テキストより)。さらに、「改修済み河
同じ「公の営造物」でも、道路と河川とでは、瑕疵の判断がやや異なり、
河川のほうがやや甘いですね(自然公物だから 平24テキストより)。
さらに、「改修済み河川」と「改修中の河川」でも、やや瑕疵の判断が異なり、
「改修中の河川」のほうがやや甘くなっています(平20テキストより)。
先日の野球で、「ルーキーなら、6回3失点でも上出来」という旨の解説がありました。
これと同様の感覚で、「未改修なら過渡的な安全性もやむをえない」ということでしょう。
私は、淡水魚(コイやライギョなど)は、ほとんど食べたことがないですね。
野生のザリガニやタニシを捕獲するのは、無主物先占なので、原始取得ですね。
私も、小・中学生時代、ドブのような水路でとってきたアメリカザリガニを飼いましたが、
水質悪化に強いわりにむずかしく、長生きさせることはできませんでした。
都議選の結果は、「ウサギとカメ」のウサギと同様の感覚でしょう。
比叡山・延暦寺については、平10 問12 肢2 で出題されていますね。
第1問 平21・23教材で作成
<◯×例題 平16宅建試験 問3 肢4 改>
甲建物がA→B→Cと転売されたが、所有権の登記はAのままである場合、
Cは、登記をしていないままでも、Aに対し、甲建物の所有権を対抗できる。
解答(正誤)および解説(理由)を、40字程度で記述してください。
参考判例: 明41.12.15
ヒント
???の????に????している?は、??者ではなく??者であり、妥当で??。
????における??は、??がなければ??できない「???」に含まれず、
所有権が????した場合の??は、民法???条の「???」にあたらないから、?。
解答例 40字
甲建物の物権変動に直接関与しているAは、第三者ではなく当事者であり、妥当である。
転々移転における前主は、登記がなければ対抗できない「第三者」に含まれず、正しい。
所有権が転々移転した場合の前主は、民法177条の「第三者」にあたらないから、◯。
第2問 平1・21・23教材で作成
乙土地がA→B→Cと転売されたが、所有権の登記はAのままである場合、
Cは、状況しだいでは、Bの資力の有無にかかわらず、
<40字程度で埋めてください>ことができます(明43.7.6)。
これを「債権者代位権の転用」といい、「民法423条の7」として明文化されそうです。
ヒント
?に対する?????を??するために、?の?に対する?????を????する
解答例 38字
Bに対する登記請求権を保全するために、BのAに対する登記請求権を代位行使する
第3問 平21教材で作成
<◯×例題 平17行政書士試験 問27 肢ウ>
不動産がA→B→Cと順次売却された場合において、
それらの所有権移転登記が未了の間に、Dが原因証書等を偽造して、
同一不動産につきA→Dの所有権移転登記を経由してしまったときは、
Cは、Bの債権者として、<40字程度で埋めてください>ことができる。
解答・解説
◯正 債権者代位権の転用
昭39.4.17 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53087
ヒント
?が?に??して?に??することができる???????の?????を????する
解答例 40字
BがAに代位してDに行使することができる所有権移転登記の抹消請求権を代位行使する
from: 平2347さん
2017年07月22日 07時37分27秒
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>飛行艇さん
それは、たしかに、禁反言の法理(エストッペルの法理)にそぐわない話ですね。
私の手元の教材(出版社や年代はさまざまです)では、
「詐害行為取消権」のものもあれば、「債権者取消権」のものもあります。
民法の条文(改正後も同様)では、お書きのとおり、「詐害行為取消権」になっています。
>たまさん
私も、3度目(平22)に、記述式の34点でどうにか拾われました。
ただ、不思議なことに、試験問題全体のレベルが、惨敗した平20・21よりも、
ギリギリとはいえ合格した平22のほうが、難しく感じたのです。
合格率(%)は、平20が6.47 平21が9.05 平22が6.60 だそうですから、
平20のほうが難しいはずですが・・・ ナゾですね。
平20 問8(取消しと撤回 一読瞬殺KOできました)のような「ザコ問」が、
平20・21ではいくつかあったのに、平22では、ほとんど皆無だったのです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
非債弁済 記述式問題 平1・8・20教材で作成
<民法705条> 債務の弁済として給付をした者は、
その時において債務の存在しないことを知っていたときは、
その給付したものの返還を請求することができない。
古い判例(大6.12.11)は、これ↑ を縮小解釈して、
<おおざっぱに40字程度で埋めてください>としています。
ヒント
????を恐れてしかたなく??したときは、??したものの??を??することができる
??でなく、???を???ためやむを得ず??したような場合には、同条は??されない
債権者に????をちらつかされてやむなく??したときは、????として????OK
解答例 41字
強制執行を恐れてしかたなく給付したときは、給付したものの返還を請求することができる
任意でなく、差押えを避けるためやむを得ず弁済したような場合には、同条は適用されない
債権者に強制執行をちらつかされてやむなく弁済したときは、不当利得として返還請求OK
from: 飛行艇さん
2017年07月21日 09時21分23秒
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平2347さん
おはようございます。
毎々投稿ありがとうございます。
詐害行為取消権につきましては、平成26年度の記述式問題にて出題されておりました。
債権者取消権という言い方もあり、試験センター公開の解答例では、債権者取消権と書いてあり、某資格予備校の講師のかたが、「六法には詐害行為取消権と書いてあるのだから、詐害行為取消権と書くべきで、試験センターがよりによって、債権者取消権と書くとは何たる事か」と憤激しておられました。その講師のかたが執筆した記述対策テキストの解答例は債権者取消権と書いてあります。
この時の問題は登場人物が3人出て来て、解答のポイントがまず第一に、①詐害行為取消権に基づく対応、②次が相手方はだれか、③誰と誰の契約の取消しと価格賠償を求める対応をとるかの3つがポイントでしたが、③の契約の取消し、価格賠償はすんなり出てきたかどうかが得点の分かれ目になったのではないかと思われます。
これから模試シーズンになります。
今月末にT〇Cさんの実力チェック模試がありますが、答練や模試の過去出題問題のセレクト版にもかかわらず、3000円もするので、正直躊躇しております。9月に入って辰〇法律研究所、(あまり気は進まないが)I塾のものを受験しようかと思っております。
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