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from: たまさん
2017年07月31日 11時46分42秒
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みなさんこんにちわ。
昨日は,最後の模擬試験でした。模試の結果にフラつきたくはないのですが,とうとう選択式で0点を取ってしまいました(ガーン…って昭和ですね)
会場でオマケの講義中に自己採点したのですが,択一式は多分過去最高の49点でしたが,選択式で0点なんて,話にならないの。思わず笑ってました。ついでに,あしきりに引っかかったのは,他に2つもあったのですけど。
帰り道,も~やめよっかな~と,うだうだ帰って来たのですが,当日のことはまだ分からないし,やめてもやることないので,とりあえず,本試験はまだ先だから,気にせず頑張りたいです。
飛行艇さん,判例に登場する人物のその後ってドラマになってそうですね。波瀾万丈な感じです。先日判決の出た事件は飛行艇さんの地元で起こったんですね。被害者も,家族も,本当に気の毒に思います。身近な所で事件が起きると怖いですよね。
社労士試験は最近厳しくて,意味の分からない出題もされたりします。関連性が全くないとは言いませんけど,統計でも,結果でなく統計の種類について聞かれたりして,意味不明。抽選会かと思います。社労士要らないんなら制度をやめてしまえばいいのに,くらいの気持ちに,昨日はなってました。
民法が終わったんですね。お疲れ様でした。「債権者取消権」は記憶にないけど,「詐害行為取消権」は何となくあったな~くらいです(恥)
次は行政法ですか。がっつり取りたいところですね。応援していますよ。
平2347さん,行政書士試験22年度に合格されているんですね。合格証書を見たら,24年度になっていたので,私も22年度は受験してましたよ。
平成22年度の過去問題は何度もやったけれど,難しかったと思いますよ。
ユーキャンを始めたのは宅建が最初で,21年に合格したのですが,掲示板はこの宅建がきっかけで,受験も掲示板も何だか色々楽しくなっちゃって,二種電気工事士というのを面白そうだったので受けたら受かってしまい,調子に乗って行政書士に手を出し,難しくて途中で諦めかけて,簿記3級をやって,その後どうにか行政書士が合格出来たので,簿記2級をやって,FPの3級,2級のあとの,うっかり社会保険労務士受験で,現在苦労?してます。
多分この先ますます愚痴が多くなりますが,お許しくださいね(^_^;)
しげそーさん,比叡山延暦寺行きたいです。とっても(涙)
模試はできるところは出来,出来ないところは学習4年目とは思えないひどい結果になってます。でも最近ちょっと楽しくなってきた所ではあります。
後は運次第であります。
とりあえず今年は残り一ヶ月を模試問と過去問に使い,来年のことは試験が終わってから考えることにして,8/27に向かって顔張ってきますね。icon
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from: しげそーさん
2017年07月30日 23時10分15秒
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またまたご無沙汰してしまいました…。
皆さん、こんばんは。
7月初旬に投稿してから多忙な日々を送り、すっかりあと少しで8月を迎える時期になりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか?
たまさん。
社労士試験まであと1ヶ月を切ってしまいましたが、ラストの追い込みは大丈夫でしょうか? 昨年と違う勉強のスタイルならば、きっと大丈夫かと思われます。模試がイマイチでも本試験で手ごたえがあれば、合格できるとは思うのですが。
試験は残暑厳しい時期に行われるから、暑さと寒さのギャップには気を付けて下さいね。試験が終わったらゆっくり休んで、どこかに旅に出てもいいかと思われます。私が行ったからではないのですが、比叡山延暦寺なんてどうでしょうか?
飛行艇さん。
月が変わると、間もなく行政書士試験の願書受付が始まります。希望の試験会場で受験したい場合は、早めの出願が望ましいところです。
時期的には、模試が始まるところでしょうか。模試はあくまで模試であって本試験ではないので、仮に出来が悪くても心配しなくて宜しいかと思われます。私は模試の成績がそこそこ良かったものの、本試験はギリギリでしたので気にしなくていいです。
平2347さん。
すっかり、勉強から遠ざかるとどのようにして記述を組み立てるか、忘れてしまうものです(恥)。
債権者代位権は、3年前に私が受験したI塾最終模試、また本試験でも的中した分野ですね。私はこれと一般知識等、あとは採点措置で何とか残ったようなものです。通常だったら、有無を言わさずまた来年と言う得点でしたが…。
梅雨明けしたにもかかわらず、毎日梅雨に逆戻りしたかのような天候が続いていますが、どうか熱中症にはご注意下さいね。 -
from: 飛行艇さん
2017年07月30日 19時23分06秒
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平2347さん
こんばんは。
毎々投稿ありがとうございます。
三菱樹脂事件の判例は、行政書士試験では過去に何度か出題されておりますね。
ちなみにこのときの原告は、三菱樹脂に入社してその後、副社長までいったそうです。判例の要旨、結論をおさえるのが受験勉強ですが、何故かどうして判例に登場する人物の後日談等々はなかなか興味深いものが多いです。
受験勉強からすると「脱線」ですが、あえて少し「脱線」してみますと・・・・
憲法の判例で有名な麹町中学内申書事件の原告の少年=保坂展人氏はその後、「教育」ジャーナリスト!?を経て衆議院議員、特別区である東京都世田谷区の区長となり、2017年7月現在も現役の世田谷区長です。若気の至りとはいえ、過激派の一派たる〇〇派に属して「活動」していた人物を区長にしてしまった区民の判断には疑問ですが、民主主義である以上は仕方がありません。自分たちの生活さえ安定すればあとはどうなろうがいいという人たちが多い地域はこのような人物が当選してしまう一方、何故か奇怪な事件、未解決事件、いじめ問題、家庭不和が多いのが特徴であります。
「脱線」ついでの話題ですが・・・・
判決と言えば、千葉から埼玉までわざわざ遠征して女子中学生を拉致して監禁していた男の判決が出ました。やや甘い判決かと思っておりましたが、案の定、男はまったく反省していない様子でした。男が逃亡して捕まった場所は、私の出身の街(静岡県伊東市)で、あの場所もどのような場所なのかよく知っております。(伊東駅に着いてから、タクシーに乗って移動したらしいです。その後、下車して徒歩で俳諧したあと、あの顛末を迎えた)一方、保護された女子のほうは、千葉で監禁されている時に、一度逃げ出して公園にいた人に助けを求めたそうですが、まったく相手にされなかったそうです。昭和40年代にも、東京の練馬区で中年男が女子高生を猥褻目的で拉致して監禁するという事件がありましたが、このときは被害者の女子が「ストックホルム症候群(犯人に同情しやすくなる心情)」に陥ったらしいとされ、ほどなくして犯人と恋人同士のようになってしまったそうで、犯人のアパートにて同棲生活をしており、腕を組んで2人で仲良く買い物に出かける様子を何度か目撃されて通報により犯人が捕まったという顛末でした。
その他、現在のジャーナリズムの問題にも通じる、毎日新聞の「西山記者事件」もありますが、長くなるのでこの辺で終わりにしたいと思います。icon
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from: 平2347さん
2017年07月29日 07時23分46秒
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記述式2問(人権と雇用) 平14・20・21・26教材で作成
ちなみに、平成8年の六法(民法)では、
成年被後見人は「禁治産者」に、被保佐人は「準禁治産者」になっています。
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○×例題 平18 問3 肢2・5 改
<40字程度で埋めてください>から、
企業が思想・信条を理由に雇い入れを拒んでも、
憲法19条(思想・良心の自由)に違反しない。
解答 ○正 昭48.12.12 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51931
ヒント
??の??規定は、原則として、?または????と??との関係を規律するものである
憲法第?章の規定は、??条などを除き、????の関係に????されるものではない
??は、原則として、??の??(いかなる者を?????かを??する??)を有する
解答例
憲法の人権規定は、原則として、国または公共団体と個人との関係を規律するものである
憲法第3章の規定は、28条などを除き、私人相互の関係に直接適用されるものではない
企業は、原則として、雇用の自由(いかなる者を雇い入れるかを決定する自由)を有する
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○×例題 平18 問3 肢4 改
判例は、女子の若年定年制を定めた就業規則を、
「性別のみによる不合理な差別を定めており、
憲法14条1項(法の下の平等)に違反し、(当該部分は)無効である」とした。
解答 ×誤 昭56.3.24 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56345
解説 <40字程度で埋めてください>から。
ヒント
????説により法の下の平等の??が??されたが、??の??の??は??90条だ
就業規則は??(労使)間の問題であり、憲法14条1項が???????わけではない
??憲法14条1項に??ではなく、??90条(????の規定)により??とされた
解答例 40字
間接適用説により法の下の平等の趣旨が反映されたが、無効の直接の根拠は民法90条だ
就業規則は私人(労使)間の問題であり、憲法14条1項が直接適用されたわけではない
直接憲法14条1項に違反ではなく、民法90条(公序良俗の規定)により無効とされた -
from: 飛行艇さん
2017年07月24日 16時20分58秒
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平2347さん
こんにちは。
毎々お世話になっております。
「詐害行為取消権」、「債権者取消権」の表現の件ですが、既述した某資格予備校の行政書士記述式過去問解析講座・担当講師のかたは、「債権者取消権という表現はありえません。六法には何と書いてありますか?詐害行為取消権と書いてありますね。テキストなどでも債権者取消権と平気で書いてあるものがあって驚いてしまうんです。」と強めの口調で申しておりました。
債権者取消権のほうが後発のようですが、こちらのほうが言いやすいので、広まったのではないでしょうか。
詐害行為取消権については、記述式問題で出題されているので、今後は記述式問題において出題がないかと思われますが、択一式問題においては狙われてもおかしくはない箇所です。icon
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from: 平2347さん
2017年07月22日 07時37分27秒
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>飛行艇さん
それは、たしかに、禁反言の法理(エストッペルの法理)にそぐわない話ですね。
私の手元の教材(出版社や年代はさまざまです)では、
「詐害行為取消権」のものもあれば、「債権者取消権」のものもあります。
民法の条文(改正後も同様)では、お書きのとおり、「詐害行為取消権」になっています。
>たまさん
私も、3度目(平22)に、記述式の34点でどうにか拾われました。
ただ、不思議なことに、試験問題全体のレベルが、惨敗した平20・21よりも、
ギリギリとはいえ合格した平22のほうが、難しく感じたのです。
合格率(%)は、平20が6.47 平21が9.05 平22が6.60 だそうですから、
平20のほうが難しいはずですが・・・ ナゾですね。
平20 問8(取消しと撤回 一読瞬殺KOできました)のような「ザコ問」が、
平20・21ではいくつかあったのに、平22では、ほとんど皆無だったのです。
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非債弁済 記述式問題 平1・8・20教材で作成
<民法705条> 債務の弁済として給付をした者は、
その時において債務の存在しないことを知っていたときは、
その給付したものの返還を請求することができない。
古い判例(大6.12.11)は、これ↑ を縮小解釈して、
<おおざっぱに40字程度で埋めてください>としています。
ヒント
????を恐れてしかたなく??したときは、??したものの??を??することができる
??でなく、???を???ためやむを得ず??したような場合には、同条は??されない
債権者に????をちらつかされてやむなく??したときは、????として????OK
解答例 41字
強制執行を恐れてしかたなく給付したときは、給付したものの返還を請求することができる
任意でなく、差押えを避けるためやむを得ず弁済したような場合には、同条は適用されない
債権者に強制執行をちらつかされてやむなく弁済したときは、不当利得として返還請求OKicon
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from: 飛行艇さん
2017年07月21日 10時23分07秒
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ようやく民法終了
みなさま
おはようございます。
毎々投稿ありがとうございます。
梅雨が明けましたが、明けたかどうか判断が難しかったのか、はっきり宣言がなかった気がします。ニュースが目白押しな割には何故か定番ニュースばかりが多いと思うのは私だけでしょうか。最近のTVはやや情報操作の度合いが過ぎているかのように思います。
現在受講中のアガルートアカデミー「総合演習講義」の「民法」がようやく終了しました。時間がかかりすぎてしまいました。演習問題だけでも200問以上あり、ボリュームのある講座内容ですが、いささか時間がかかりすぎてしまった感は否めません。
しかしながら、いちばんのヤマ場である民法の講義が終わったのでほっとした感もあります。(民法の問題演習は続けます。)
本日からさっそく、同講座の行政法に入ります。
また、明日はいよいよアガルートアカデミーの第1回生講義フォローがあります。-
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from: 飛行艇さん
2017年07月21日 09時50分21秒
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たまさん
おはようございます。
毎々投稿ありがとうございます。
毎度、お気遣い頂きありがとうございます。
先般の雷を伴う突然の大雨では、私の居住地域(中野区の北部)では雷と大雨、風でしたが、中野区の北部でも北西側の池袋に近い地域では雹が降ったそうです。
池袋周辺はほんの百年ほど前までは平らな原野だったそうですので、雨雲の影響を直に受けやすい場所なのかもしれません。
先般の名古屋の大雨でたまさんのご家庭では大きな被害がなかったようで何よりでした。しかし、今年はまだ台風シーズンがこれから来ますので、日本全国地域を問わず水害には気を抜けません。
社労士試験はいよいよ来月ですね。蒸し暑い日が続きますが、本試験まで体調を崩さないよう、お気をつけください。模試は順位だけをみれば、悪い結果とは思えないですが、社労士では合格率の調整のために「あしきり」を毎年するそうで、その辺が行政書士の試験とは異なり複雑なのかと思います。
行政書士受験勉強のほうは、受講中の「総合演習講義」は民法がようやく終了しました。時間がかかりすぎてしまいました。これから行政法に入ります。これから模試シーズンですが、模試は受講中のアガルートアカデミーのものを除いて今年はまだ一つも申し込んでおりませんが、必ず受験はする予定でおります。今月末にT〇Cの実力チェック模試がありますが、答練や模試の過去出題問題のセレクト版にもかかわらず、3000円もするので、正直躊躇しております。icon
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from: 飛行艇さん
2017年07月21日 09時21分23秒
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平2347さん
おはようございます。
毎々投稿ありがとうございます。
詐害行為取消権につきましては、平成26年度の記述式問題にて出題されておりました。
債権者取消権という言い方もあり、試験センター公開の解答例では、債権者取消権と書いてあり、某資格予備校の講師のかたが、「六法には詐害行為取消権と書いてあるのだから、詐害行為取消権と書くべきで、試験センターがよりによって、債権者取消権と書くとは何たる事か」と憤激しておられました。その講師のかたが執筆した記述対策テキストの解答例は債権者取消権と書いてあります。
この時の問題は登場人物が3人出て来て、解答のポイントがまず第一に、①詐害行為取消権に基づく対応、②次が相手方はだれか、③誰と誰の契約の取消しと価格賠償を求める対応をとるかの3つがポイントでしたが、③の契約の取消し、価格賠償はすんなり出てきたかどうかが得点の分かれ目になったのではないかと思われます。
これから模試シーズンになります。
今月末にT〇Cさんの実力チェック模試がありますが、答練や模試の過去出題問題のセレクト版にもかかわらず、3000円もするので、正直躊躇しております。9月に入って辰〇法律研究所、(あまり気は進まないが)I塾のものを受験しようかと思っております。icon
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from: たまさん
2017年07月19日 10時34分21秒
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みなさんこんにちわ。
昨日,模試の二回目の結果が戻ってきて,ある程度は予測していましたが,点数にしても順位にしても微妙(72点/110点中,257位/2085人中,あしきり1)で,もうやめようかな~と弱気にさせられてます。去年よりは少しは「まし」になったとは思いますけれども…。でもまだ模試だから。試験前ですが,このまま地味にコツコツ。です。それ以外に私には無理なのです。
飛行艇さん,鯉のあらいなら昔法事で食べたような。生食で生臭さは記憶にないけれど,確かに骨がつらかったと思い出しました。ライギョ料理は美味しそうですね。
ご心配いただきありがとうございます。名古屋でも,うちの近所は大雨だったけど無事でした。旦那がバス停まで来てほしいというので迎えに行きましたが,途中田んぼのある辺りの道路が冠水していました。中村公園駅はこんな風になってたんですね!びっくりです。
昨日は関東で大荒れだったようですが,大丈夫でしたか?大粒の雹が降ったとニュースになっていましたよ。九州は何人も亡くなったりして,自然災害は恐ろしいです。
いよいよ模試の季節がやってきましたね。可能な限り受けられることをオススメしたいです。ただ,今年は早々と猛暑が続いている気がしてます。無理して体調を崩さないことだけは,どうか忘れないでくださいね。応援してますよ!
平2347さん,行政訴訟で河川の判例は,仕方ないよね,という感じで結ばれるケースが多かった気します。今年は想像を超えるような災害が続いてて,訴訟になることがあるのかなと思ったりしました。
行政書士試験は3回(だったかな?)以上は受験していて,私は心は何度も折れてましたよ。励ましてくれる人の助けをいただいたり,積み重ねたものが裏切らなかったり,なんやかんやでどうにか合格したのでした。色んなことをぐるぐる考えちゃうけど,やっぱり,合格したいのでした。icon