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from: 飛行艇さん
2018年11月30日 18時19分57秒
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from: 飛行艇さん
2018年11月30日 17時27分43秒
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平成30年度行政書士試験・問題56➔受験者全員正解
本日11月30日付けで、一般財団法人・行政書士試験研究センターより平成30年度行政書士試験・問題56は「全員正解」という旨の発表がありました。
問題56はかねてから各予備校でも解答が割れていた問題でした。
問題56の解答を肢1とした、とある予備校では、最終判断は、試験センターが出すので、断言はできないとしながらも、「問題解説に記載した根拠をもって、本問題の正解を肢1とした。ウチが出した解答以外では、肢4の記述が微妙だけれども、没問となって全員正解となる可能性は低いのではないか?」と言う趣旨を本試験分析会で述べておりました。
ちなみに、私がメインで受講している(本日までが受講期限)アガルートアカデミーは、問題56の解答は肢5でした。
本試験における問題56の私の解答も肢5だったので、私はアガルートアカデミーの本試験解説(豊村講師)を聞いて、率直にうれしくなりましたが、大手予備校が肢1か肢4でしたので、多分、肢1か肢4のどちらかが解答なのだろうと考えておりました。
問題56については、各予備校の講師さんたちも、解答が割れる問題を一般知識等の問題で出題するとはいかがなものかと憤慨するコメントをツイッターやブログに載せておりました。
全員正解となり、私の解答も「正解」になったので、素直にありがたいと思いました。
それにしましても、出題者の「予定していた解答」は何だったのか?は若干気になるところではあります。 -
from: 平2347さん
2018年11月30日 08時16分15秒
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新聞やネット上の記事によると、「入管法改正による外国人受け入れ」については、
「具体的な部分は、省令などへ委任して決める」という方針のようです。
これは、おそらく、いわゆる「委任命令」だと思います。
行政立法(委任命令) 穴埋め記述式3問 平成20~26教材で作成
参考判例
平3.7.9 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52770
平15.12.25 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52397
平2.2.1 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52766
参考条文:イーガブ(今月時点)より
戸籍法50条1項 子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。
同条2項 常用平易な文字の範囲は、法務省令でこれを定める。
戸籍法施行規則60条柱書
戸籍法第50条第2項の常用平易な文字は、次に掲げるものとする。
生徒S:委任命令というのは、<ア 40字程度で>ことですね。
先生T:そうよ。たとえば、戸籍法50条2項は、<イ 40字程度で>よ。
生徒S:委任命令については、丸ごとの委任(いわゆる白紙委任)はできないんですよね。
先生T:そうよ。「国会中心立法の原則」との兼ね合いでね。
生徒S:つまり、委任する法律の規定では、<ウ 40字程度で>わけですね。
先生T:「委任の範囲を超えていないか」が争いになったケースもあるよ。
「超えている」とした判例(平3.7.9や平15.12.25など)もあるし、
「超えていない」とした判例(平2.2.1など)もあるね。
ア ヒント
●●では●●的な部分のみを定め、細かい部分は●●等の●●の●●●に定めさせる
●●の部分についてのみ●●で定めて、●●の部分の決定は法律で●●権に●●する
●●の規定では●●な部分を定めるにとどまり、細部は●●などで●●・●●化する
ア 解答例 38字
法律では基本的な部分のみを定め、細かい部分は命令等の下位の法規範に定めさせる
根幹の部分についてのみ法律で定めて、枝葉の部分の決定は法律で行政権に委任する
法律の規定では主要な部分を定めるにとどまり、細部は政令などで補充・具体化する
イ ヒント
????な??の??の決定を、???令である??法???則に??している
イ 解答例 36字
常用平易な文字の範囲の決定を、法務省令である戸籍法施行規則に委任している
ウ ヒント
委任の目的や??事項を具体的に??し、??的・??的に委任しなければならない
「▲▲については、政令で定める」というふうに、????的に??する必要がある
「政令で定める方法」のように、??の??や??を??しておかなければならない
ウ 解答例 38字
委任の目的や授権事項を具体的に明示し、個別的・具体的に委任しなければならない
「▲▲については、政令で定める」というふうに、個別具体的に委任する必要がある
「政令で定める方法」のように、委任の対象や範囲を限定しておかなければならないicon
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from: 飛行艇さん
2018年11月28日 21時48分49秒
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たまさん
こんばんは。
毎々投稿ありがとうございます。
「共栄堂」は、日曜日が定休日で残念でした。
小麦粉を使わない、サラサラなスマトラ風カレーだそうです。
一方の「ボンディ」は、欧風カレーで、ビーフ、ポーク、チキンから選べるそうです。
また、エスプレッソコーヒーも名物だそうです。加えて「ボンディ」にも焼きリンゴあります。
東京には、新宿にも有名な「中村屋」のインドカレーがあって、こちらは日本に亡命したインド人直伝のインド風カレーです。こちらの具はチキンです。
おいしそうですが、こちらもまだ食べた経験はありません。
今回の上京は、合格者交流会参加がメインで、日帰りというタイトなスケジュールであると伺っておりますので、次回上京の機会にお時間があり、ご希望ありましたら、
行ってみたい店や場所にご案内したいと思っております。
渋谷の桜ケ丘にある伊藤塾本校近くのベトナム料理店「ハノイのホイさん」は、外観は普通のレストランですが、お値段がやや割高です。
また、「ハノイのホイさん」は伊藤塾の関係者がよく利用するらしく、もうかっているのか、東京の目黒駅ちかくに2号店を出しています。
入管法の改正は、外国人を不法就労させた企業に対する罰則が強化されたようです。今般の入管法の改正については、法務省や警察関係は「治安悪化は免れない」と難色を示したらしいのですが、財界の要請が強かったため、入管法の改正が急がれた背景があるようです。また、入管法の改正によって日本語学校の在り方も変わる、変わらない等々、諸説が飛び交っております。icon
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from: たまさん
2018年11月28日 09時08分31秒
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みなさんこんにちわ。
ここ最近はカレーのことで頭がいっぱい(恥)なんですが,共栄堂さんの,色の濃いつやつやしたカレーの画像を見たりしていましたら,日曜日が定休日でした。うぅ焼きリンゴはおあずけか~と思っていましたが,ボンディさんの画像にも焼きリンゴっぽいものが載ってて,ちょっぴり期待しながら行ってみたいと思います。ジャガイモの食べ方にも色々コツがあるようです。お腹いっぱいになってしまうのだそうで,ご飯を少なめにしてもらおうかな?
飛行艇さん,入管法は気になりますね。受け入れが決まったも同然ですが,まずは労働基準法を周知するところから始めたらどうだろうと思います。違法は「知らなかった」では許されない,と強めの姿勢で取り締まって欲しいものです。
講座は大盛況ですね。ずっと以前に話題に上っていた,伊藤塾さんのビルにあるという,ベトナム料理もずっと気になっていたのですが,またいつか,行ってみたいです。食べることばっかりですいません(^_^;)icon
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from: 飛行艇さん
2018年11月26日 18時46分29秒
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投稿ありがとうございます。
みなさま
こんばんは。
みなさま投稿ありがとうございます。
今年は、気温が高いとおもっておりましたら、急に寒くなってきました。
先般の連休中は、家族の行事で静岡県の熱海市へ行ったり、伊藤塾の「明日の行政書士講座」に行ったりするなど、あわただしく過ぎてしまいました。
先般11月24日に実施された伊藤塾の「明日の行政書士講座」第104回では、入管業務をメインに取り扱っている行政書士法人KIS近藤法務事務所の近藤秀将さんが講演をされ、現在、話題となっている「入管法改正」の件も含めて良いお話が聞けました。
(下記画像は、Facebookから拝借したもので、講演会当日の様子です。私は、いちばん右端に写っているの男性の後ろに座っていたため、写っておりません。) -
from: たまさん
2018年11月24日 10時05分59秒
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from: しげそーさん
2018年11月22日 23時15分31秒
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申し遅れましたが…
↑いつも行く成田山新勝寺に隣接する公園にて
皆さん、こんばんは。
飛行艇さん、行政書士試験の受験、お疲れ様でした。書き込みの内容を見る限り、記述問題の結果待ちといったところでしょうか?
I塾の本試験分析会に参加されたようで、お疲れ様でした。4年前は私も参加しましたが、大勢の人たちが座っていて講師陣もフル参加しておりました。参加段階で全く自己採点をしなかったのですが、分析会終了後に自己採点していたたまれなくなったのを今でも覚えています。こんな点数で申し訳ない、不甲斐なくて情けない惨めな当時の四十路野郎のつぶやきをしていましたね。あれからまさかの基準点引き上げには驚きましたが、この先こうした措置は出ないかと思われます。自分が受験したときが、きっと例外的だったと思いますね。
たまさん、是非とも合格祝賀会には参加してみてはいかがでしょうか? あとはどこかで羽を伸ばしてもいいかと思います。私は、明日からの連休に紅葉撮影の旅に出ます。混雑必至ですが、そこは覚悟して行きます(京都・奈良には行きませんが)。
そろそろ木枯らしが吹くかと思われますが、どうか体調を崩さないように年末まで駆け抜けてくださいね。 -
from: たまさん
2018年11月22日 10時29分46秒
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みなさんこんにちわ。
テレビで,外国人材の受け入れで盛り上がっていますね。経済に影響しようとも,もっとしっかり対策をして欲しい!と思ってしまいました。
平2347さん,試験の時に周りが空いてると,私はちょっと嬉しいです。ゴンおじさんのような方は,時々いらしゃって,試験中あんまりひどいと退室ってどこかに書いてあっても,なかなか追い出されないのが現実ですよね。
特定,は行政書士にもできたんですよね。同じような感覚でしょうか。弁護士さんも自分の領域に侵入して来ないで欲しいでしょうし,はっきりさせるのは,良いことだと思います。
飛行艇さん,カレーの写真ありがとうございます。おいしそ~♪カレーの中の固形物はお肉かな?ボンディさんはじゃがいもで,共栄堂さんは焼きリンゴ!?どっちも魅力的ですね。両方は無理だから,ちょっと探って決めようと思います。おかげさまで,楽しい旅になりそうです。
問題56が気になりますね。全員正解になりそうな感じがします。発表まで,これまた長いですよね(^_^;)icon
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from: 平2347さん
2018年11月21日 04時59分15秒
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社労士も、一定のステップを踏めば、「特定社労士」にパワーアップできるようです。
https://www.shakaihokenroumushi.jp/about/tabid/212/Default.aspx
Gネットは存続していたんですね。ありがとうございます。
行政書士試験のときの隣席の様子は、よく覚えていませんが、
宅建試験のときは、前の席および隣(左)の席の方は欠席でした。
したがって、(昨年11/10に投稿したとおり)ハエトリグモが左へ歩いて行っても、
混乱はなかったわけです(ゴンおじさんよりは、クモのほうがマシですね)。
画像のゆでジャガイモは、おいしそう(バターとの相性がよさそう)ですが、
しょうゆとは、相性が悪いかもしれません(民法717条 土地工作物責任)。
まずい! せん切りゆでジャガイモ に しょうゆ ムカつく
まず占有者が負い、第二次的に所有者が負う(所有者は無過失責任)
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義務付け訴訟 解答・大雑把理由記述式問題 平成20~26教材で作成
(参考条文:行政事件訴訟法37条の3 第3項)
<◯×例題 平19 問17 肢3 改>
Aは、市立保育園に長女の入園を申し込んだが、拒否されてしまった。
Aが入園承諾の義務付け訴訟を提起する場合には、
他の抗告訴訟を併合して提起する必要はない。
ヒント
同時に、●●●●●●の●●●●または●●●●●●●も●●して●●し
解答例 44字
同時に、入園拒否処分の取消訴訟または無効等確認訴訟も併合して提起しなければならず、誤り。icon