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  • from: 飛行艇さん

    2016年04月03日 20時22分09秒

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    新しい行政不服審査法

    去る4月1日から新しい行政不服審査法が施行されました。
    ある方のアメーバブログにてその点に関してリーフレットの紹介がありましたので、さっそくダウンロードをしてみてみました。

    新しく「審理員(=処分に関与しない職員)」や「第三者機関」が設置され、審理手続の充実や迅速性の確保を図るそうです。50年ぶりの改正ということで、そのような年に受験に当たるのも何かの縁かもしれないと無理に良いほうに解釈をしております。

    改正法からどのような点が問われるのか?新設された「審理員」や「第三者機関」について問われるのだろうが、どのように問うてくるのか、まだ行政法の講義は始まっていないのですが、気になります。

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