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公開 メンバー数:7人

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  • from: 平2347さん

    2016年12月20日 17時33分42秒

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    新参加の者です。よろしくおねがいします。

    <記述式問題(親子) 平20~26テキストで作成>
    内縁関係にあるA(父)とB(母)との間に非嫡出子Cが誕生しました。
    Cは、法律上、A・Bの子として認められるのでしょうか?
    40字程度で記述してください。
    参考判例 昭37.4.27 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=57715
     <ヒント>
    ●●との関係では●●がなければ親子ではないが、●●との関係では●●に●●である。
    ●●●であることは認められるが、●●●と認められるためには●●●●が必要である。
    ●は、●●をしてはじめて、法律上Cの●●として認められる(●とCは●●に●●)。
     <解答例>  40字
    父Aとの関係では認知がなければ親子ではないが、母Bとの関係では当然に親子である。
    Bの子であることは認められるが、Aの子と認められるためにはAの認知が必要である。
    Aは、認知をしてはじめて、法律上Cの父親として認められる(BとCは当然に親子)。

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コメント: 全3件

from: 飛行艇さん

2016年12月24日 00時17分48秒

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平2347さん

こんばんは。
投稿ありがとうごうざいます。

行政書士試験の記述式問題にて2年連続の「親族法」からの出題がなされた件については、
やはり意表を突いたのではないかと思われます。

今年10月に行われた某資格予備校行政書士講座の「記述式ヤマ当てセミナー」(無料開講)では、担当講師が「民法の記述式問題ですが、親族法からは昨年出題されましたので、今年はまず出題はないないとみてよいでしょう。」という旨を語っておられました。
私が使用していた記述式問題の対策問題集においても民法の予想問題中に「親族法」の予想問題はありませんでした。

行政法の記述式につきましても、複数の資格予備校の講師さんたちが、「行政不服審査法」がヤマと申しておりましたが、はずれてしまいました。

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from: 平2347さん

2016年12月23日 17時43分43秒

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平26年までの民法の記述式は、債権法がメインであり、
家族法(親族・相続)は、平24年に遺言(遺留分)が出ただけでした。
それなのに、2年連続で「親族」からというのは、たしかに、意外ですね。
一方、行政法の記述式は、平25年までは行政事件訴訟法がメインでしたが、
平26年に、初めて地方自治法から出題(公の施設)されました。

単純に、債権法や行政事件訴訟法が「ネタ切れ」したのか、
それとも、あえてウラをかいた(意表を突いた)のか、
あるいは、他に理由があるのか、詳細は不明ですが。

なお、今月(15日ごろ)の新聞記事によると、民法の改正の審議は、
他の法案の審議に時間がかかったため、あまりはかどらなかったようです。
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
次回は、民法239条1項(無主物先占)のウソ条文問題です。

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from: 飛行艇さん

2016年12月22日 21時06分01秒

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平2347さん

こんばんは。
投稿ありがとうございます。

民法の「親族法」からは、「嫡出否認の訴え」が平成27年度問題46記述式問題にて出題されました。

平成27年度行政書士試験の記述式問題にて「親族法」から出題されたので、平成28年度行政書士試験の記述式問題ではまず「親族法」からの出題はないだろうという見方が、資格試験予備校講師陣の大勢を占めていたようですが、「まさか」の2年連続の「親族法」からの出題「離婚に伴う財産分与」でした。


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