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公開 メンバー数:7人

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  • from: 平2347さん

    2016年12月24日 18時46分41秒

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    ウソ条文問題  民法239条1項  平20・23教材で作成

    どうすれば正しい条文になるか、40字程度で記述してください。
    または、正しい条文を40字程度で記述してください。
     <ウソ条文  民法2391項>
    所有者のない動産又は不動産は、占有することによって、その所有権を取得する。
     <ヒント>
    「●●●●●」を削除し、「●●」の前に「●●の●●をもって」を追加する。
    「●●●●●●●●、●●」を「●●は、●●の●●をもって●●」に変える。
    「●●●●●●●」を「●●」に変え、「●●」を「●●の●●をもって●●」に変える。
    ●●●のない●●は、●●の●●をもって●●することによって、その所有権を取得する。
     <解答例>  36字・41字
    「又は不動産」を削除し、「占有」の前に「所有の意思をもって」を追加する。
    「動産又は不動産は、占有」を「動産は、所有の意思をもって占有」に変える。
    「動産又は不動産」を「動産」に変え、「占有」を「所有の意思をもって占有」に変える。
    所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
    「行政不服審査法」というヤマが外れたのも、意外ですね。
    大幅改正があって、「出題ネタ」はどっさりあったはずですが・・・。
    次回は、人権の性質(固有性・不可侵性・普遍性)についてです。

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コメント: 全5件

from: 飛行艇さん

2016年12月29日 15時54分02秒

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たまさん

こんにちは。
毎々投稿ありがとうございます。

また、今年もいろいろ投稿していただき、ありがとうございました。

社労士事務所でのお仕事はいかがでしょうか。
私は、最近、年金関係で少々問題があったので、年金事務所へ足を運んだりしたのですが、年金と社労士の関わり合いが大きいと改めて知りました。

来年も引き続き宜しくお願い致します。

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from: たまさん

2016年12月28日 12時30分43秒

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みなさんこんにちわ。
 今年も残りわずかとなって,今日が仕事納めの方も多いのではないでしょうか。一年,お疲れ様でした。

 平2347さん,はじめまして。私は数年前に,行政書士試験はぎりぎりでしたが合格して,今は社労士を取るべく学習中です。社労士は次回で3回目の受験となります。
 民法の学習などからはしばらく離れているので,難しい話だとついていけなく,忘れている部分も多いですが,色々なお話が聞けたら,うれしいです。
 一緒に勉強させてください。どうぞよろしくお願いします。

 飛行艇さん,おかげさまで風邪はずいぶん楽になりました。名古屋で流行っているのかは分かりませんが,多分10人に1人は風邪じゃないかと思うくらい,どこかへ出掛けると咳をしている人がいます。
 
 皆様今年の風邪は長引くようです。くれぐれもお気を付けくださいね。

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from: 飛行艇さん

2016年12月28日 10時42分40秒

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平2347さん

おはようございます。
毎々投稿ありがとうございます。

民法239条は、おっしゃるとおり、所有者のない動産、不動産に関する条文ですので、「泥棒云々・・・」に関係するほうは、「占有」のほうでした。

また、今年、某資格予備校の模試で間違えた民法の問題につきましても、民法239条に関する問題ではなく、物権の「占有」に関する問題でした。訂正致します。

民法に関して(特に物権)は、私の知識はまだまだあやふやなままです。

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from: 平2347さん

2016年12月27日 17時40分20秒

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お書きの「泥棒でも・・・」という点について、平20~23教材を根拠とした私の見解です。
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
民法239条の条文見出しは、「無主物の帰属」です。
「無主」とは、所有者がいないという意味です。
民法239条の条文は、1項・2項とも、「所有者のない」という文言で始まります。
民法239条1項につき、「所有者のない動産は」の部分を反対解釈すると、
 「所有者がいる動産を所有の意思をもって占有しても、その所有権を取得できない」
ということになります。
つまり、泥棒には、民法239条1項は適用されないと思います。
(私の見解であり、そのような判例があるかどうかは不明ですが)

ポケモンのゲーム(私がプレイしていたのはかなり古いバージョンですが)でも、
野生のポケモンはモンスターボール(捕獲用の道具)で捕獲できますが、
すでにトレーナー(所有者)がいるポケモンは、モンスターボールを使っても、
捕獲することはできず、「ひとのものをとったらどろぼう」というメッセージが出ます。
ポケモンにも「一物一権主義」が適用されるということでしょう。

もっとも、占有権は、「事実上の支配を保護する」という性質上、泥棒にも認められます。
たとえば、AがBの時計を盗んで身に着けている場合、
所有権は被害者Bにありますが、占有権は泥棒Aにあります。
もちろん、Bから返還を請求されれば、Aは応じなければならないので、
「どちらが強いか」といえば、所有者のほうが強いといえますが。
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
長くなったので、人権の性質については先送りにします。

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from: 飛行艇さん

2016年12月26日 12時47分45秒

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平2347さん


こんにちは。
毎々投稿ありがとうございます。

民法239条は、平成18年度に出題されています。
私は模試でこの条文の問題を間違えた記憶があります。
同条1項の「所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する」というくだりが、「泥棒でも何者でもとにかく所有を主張した者が得をするような感じ」がしてどうにもしっくりこなかったためです。


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