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from: しげそーさん
2017年03月26日 22時00分26秒
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桜開花宣言、でも…
皆さん、こんばんは。
すっかり書き込みをご無沙汰してしまい、恐縮です。2月から3月にかけて非常に仕事やプライベートで忙しい時期がありましたが、そろそろ落ち着いて来ました。皆さん、いかがお過ごしでしょうか? 私は、3月の連休に入る前に久々に仕事で老体に鞭を打って徹夜をしまして、すっかり眠気と疲れで土曜日の朝に帰宅するときはすっかり身も心もボロボロになりましたが、何とか無事に過ごしています。全国で一番最初に東京で桜が開花しましたが、今日は1日雨降りでずっと寒の戻りで冬物のダウンコートをいつ手放そうか、まだ迷っています。
飛行艇さん。
早速新しいスタイルで学習しておられるのですね。試験合格から2年が過ぎてしまいましたが、まだ普段の会社勤めで精いっぱいなところがあります。資格学校のWEBや講師ブログもあまりアクセスしなくなりましたね。WEB受講は、特に意識して絶対に講座全てを完遂するという気持ちを持たないと長続きしません。私がこれまでの資格学校で休日に通ったのも、高い受講料を払った以上は無駄にしたくはなかったからです。なので挫折せずに済みましたが、それでも通学スタイルから3年かかって合格したので、私の経験上は通学が合っていたと思います。人それぞれですから、自分に合ったスタイルを確立させ、そこを突き進むしかないですね。
平2347さん。
宅建士試験合格から約7年、行政書士試験合格から約2年、試験問題で色々と問われても、答えるのが難しくなってしまいました。フル回転していた脳が、恥ずかしながら若干錆びつつありますね。
私は中学生の頃に内申点でやや低めに評価され(当時は相対評価だった)、偏差値はそこそこあるのに内申点が低かったお陰で中堅の学校を受けてようやく合格するという状態でした。高校時代に戻りたい気持ちはなく、かといって大学受験でもL○CのY先生と同様に苦労したので、20代前半のやさぐれていた過去には戻りたくないですね。もう50代の足音が近い以上、過去を振り返るよりも将来を見据えないとダメですね。
たまさん。
USJに飛騨高山ですか、いいですね。私の方がむしろ仕事以外で遊んでばかりなので(3月はあまり遠出できなかった)、たまさんはむしろリフレッシュしてもらった方が宜しいかと思われます。
次男さんも無事卒業されて公立高校に進学と言うことで、新たな門出ですね。新学期への準備で大変かと思われますが、最初が肝心です。友達が出来るといいですが、長続きできれば宜しいかと。私も高校時代に親友・悪友がいましたが、高校卒業後しばらくしてからはご無沙汰になり、もう卒業から30年の歳月になって数人だけ年賀状で交流がある程度になってしまいました。30年前は国鉄がJRに生まれ変わり、たまさんの地元もJR東海が発足しましたね。
桜が7分咲きとか満開に近くなったら、撮影の旅に出掛けようかと考えています。桜前線を追いかけて行くのもいいかと思いますが、それは夢のまた夢ですね。
コメント: 全11件
from: 平2347さん
2017年05月03日 11時46分19秒
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たまさん> お祭りの山車は、豪華なほうが見栄えがしますが、
国民の代表機関である国会には、横車を押すような立法や改憲は慎んでほしいものです。
私の高校時代は、女子とほとんど話せないまま終わってしまいました(>_<)。
そうでなかったら、多少は、「戻りたい」と思えるのかもしれませんが・・・。
民法124条3項の記述式類題を、平20・21・26教材で作りました。
<問1> 18歳で未婚のAは、単独で自己所有の土地を売却した。
「Aが単独で追認する場合」と、「Aの親権者Bが追認する場合」とでは、
追認できる時期がどのように異なるでしょうか? 40字程度で記述してください。
(AもBも、「取消権があること」を知っているものとします。)
ヒント
Aが????である??が??する前は、A単独での追認は??(Bには制限??)。
A単独での追認は?が??に達しなければ????が、Bはそれ??でも追認???。
Aは、????に達するか??するまでは単独で追認????が、Bは????OK。
解答例 39字
Aが未成年者である状況が消滅する前は、A単独での追認はダメ(Bには制限なし)。
A単独での追認はAが成年に達しなければできないが、Bはそれ以前でも追認できる。
Aは、満20歳に達するか婚姻するまでは単独で追認できないが、BはいつでもOK。
なお、
「Aが親権者Bの同意を得て追認するのなら、未成年のままでも追認できるのか?」
という点は、一応調べましたが、明快な結論を出せなかったので、論点から外しました。
ちなみに、改正案の民法124条2項(現行の条文ではありません)は、次のとおりです。
<改正案の民法124条2項>
次に掲げる場合には、前項の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にする
ことを要しない。
一 法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をするとき。
二 制限行為能力者(成年被後見人を除く。)が
法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得て追認をするとき。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<問2> 次の○×例題の解答・解説(正誤・理由)を、40字程度で記述してください。
○×例題
18歳のAは、単独で自己所有の土地を売却した。
Aが20歳に達しない(婚姻もしない)ままでも、
Aの親権者(取消権があることを知っている)は、当該契約を追認することができる。
ヒント
????人の追認には、「??が????者になった」という要件は??であり、?。
行為者が??????者のままでも、その??者は??することができ、妥当で??。
??者は、???の??となる??(?が未??)の??前でも追認??で、???。
解答例 39字
法定代理人の追認には、「本人が行為能力者になった」という要件は不要であり、○。
行為者が制限行為能力者のままでも、その保護者は追認することができ、妥当である。
親権者は、取消しの原因となる状況(Aが未成年)の消滅前でも追認OKで、正しい。
from: 飛行艇さん
2017年05月01日 01時57分12秒
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平2347さん
こんばんは。
毎々投稿ありがとうございます。
平成26年度の民法の問題8で強迫に関する問題が出題されました。5肢択一の1番めの肢において、「相手方に対する『畏怖の状態が続いた』ので取消しの意思表示をしないまま10年が経過した」が、この場合、本人は相手方に対して強迫を理由として売買契約を取り消すことができるかどうかを問う問題がありました。
「追認することができる」とは、強迫の場合、その状態が消滅した後をいうので、「畏怖の状態が続いているあいだ」は「追認をすることができる」とはいえない状態なのでした。したがって答えは「取り消すことができる」ですが、私は過去の演習において、この肢について2度間違えてしまっています。
from: 平2347さん
2017年04月30日 10時22分16秒
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画像の「山車(だし)」は、知らないと、「やまぐるま」などと読みそうですね。
民法の改正案の内容のリンクを、2つ挙げておきます。
(上のリンクより、下のリンクの「新旧対象条文」のほうが見やすいでしょう)
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g18905063.htm http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00175.html
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
では、民法124条関連の記述式問題(平21・26教材で作成)です。
次の○×例題の解答・解説(正誤および理由)を40字程度で記述してください。
民法122~126条(主に124条1項)を根拠に記述すればOKです。
<○×例題>
Aが3週間前にBに強迫されてB所有の土地を購入した場合で、
さらにAが2週間前にもBに強迫されて当該契約を追認したときは、
この追認には効力がないので、Aは、強迫を理由に当該契約を取り消すことができる。
<ヒント>
強迫による●●●●の●●は、●●の●●が●●した●●しなければならず、●。
●●の●●が続いているうちに●●してもその●●を●●●●ため、妥当で●●。
●の●●権は、●●終了後に●●するまでは●●する(●●あり)から、●●●。
<解答例> 37字
強迫による意思表示の追認は、強迫の状況が消滅した後でしなければならず、○。
強迫の状態が続いているうちに追認してもその効力を生じないため、妥当である。
Aの取消権は、強迫終了後に追認するまでは存続する(時効あり)から、正しい。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<民法124条1項(平20六法)>
追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。
<民法124条1項(改正案)>
取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、
かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。
改正案は、判例(大正5・12・28)の明文化だそうです。
ただ、これを参酌すると、解答例が長くなるので、
「条文を根拠に記述すればOK」という出題にしました。
from: たまさん
2017年04月25日 09時53分47秒
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みなさんこんにちわ。
おかげさまで,次男は今のところ学校へ毎日通っております。
商業科ということで,学校側が就職を強く意識している様子で,集会が頻繁に行われ,あーだこーだと言ってくれているようで(子どもには苦痛な時間のようですけど)ありがたいような。イマドキめずらしい感じがしてます。みんな大人しいままでいてくれたら,いいなぁ。とか思いました。
平2347さん,公立高校は宅地じゃないところに建っているんですね。ちょっと新鮮な感じがしました。でも多分学習したところですよね(汗)
宅建の合格率は女性の方が高いんですね。資格手当がもらえたりするので,不動産屋さんに勤めている方は,とりあえず受けるだけの方も多いと聞くので,その影響もあるかも知れませんね。
いよいよの民法改正ですね。最近新聞を見てびっくりしました。改正が迫っていることも知らなかったけど,内容も知らなかった,では許されないのが法律なので,また学習したいなと思いました。共謀罪の方は,正直なところやめてほしい…闇な感じします。
飛行艇さん,日本の人口としては,女子の方が多いようですが,高校生としては,男子は普通科か工業科へ行っているからだと思いますよ。工業科の女子少なそうです。工業科も狙いたかったけど,数字が足りなかったです。
女子の方が寿命が長いということも影響している気がします。電車で見かけるのなら,もしかして女子校が沿線にあるとか?
女子は騒がしいとぼやいていましたよ。今のところ友達はできていないようですが,とりあえず真面目に通っています。
私の学習は,模試の受験票が届き,本試験の申し込みの要項も入手しましたが,忙しくもないのにイマイチ乗ってこないです。でも時間はどんどん過ぎていくので,また計画を立て直してやっていきたいです。模擬試験までに速習レッスンが1ページも読んでいないという悲劇の予感がしています。
時間が経ってしまいましたが,高山駅に飾ってあった山車です。先日お祭りがあって,ニュースでやっていましたが,こんなものではない豪華な山車がテレビで映されていました。
from: 飛行艇さん
2017年04月22日 01時23分55秒
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しげそーさん
毎々投稿ありがとうございます。
私が受講しているアガルートアカデミーの行政書士試験「演習総合講義」はWeb配信ですが、生講義が3回あります。しかし、講師の豊村先生が病気(重い症状のご様子です)になられたそうで日程が未定になっているようです。また、一般知識等の対策講義の担当講師は変更になりました。ちなみに同講座は交流サイトのようなものがあればありがたいのですが、Facebookの質問サイトのみです。
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from: 飛行艇さん
2017年04月22日 01時11分57秒
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たまさん
毎々投稿ありがとうございます。
次男さんの高校クラスは40人中男子が11人ですか!驚きました。女子のほうが男子の倍以上いるわけですから、教室のそこらへん女子だらけというのは男子としては何だか落ち着かないかと思いますが、良い意味で男女仲良くなれればよいですね。ところで今は女子のほうが数が多いのでしょうか。(それとも男子は普通科か工業高校へ行ってしまったのだろうか?)私の地元の西武新宿線でも電車のなかで見かける中高校生は女子のほうが多い気がします。
行政書士試験の受験勉強は、新年度スタートの慌ただしさ、煩わしさがやはり影響して「バリバリ」とはいかない状態でムラが出ていますが、継続はしております。
いつも応援ありがとうございます。
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たま、
from: 飛行艇さん
2017年04月22日 01時04分02秒
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平2347さん
毎々投稿ありがとうございます。
追認に関しては、平成26年度の本試験において民法第124条(追認の要件)から出題されておりますね。
民法の記述式問題対策でそろそろ記述式対策も意識しなければならない時期になってきました。いよいよといった感があります。ゴールデンウィーク、一年で最も不快で憂鬱な梅雨、梅雨明け後の湿度と暑さが続く夏を超えればもう直前期です。月日の経過は早いものだと改めて感じます。
私は宅建を2013年に受験しましたが、結果は不合格でした。
いずれ宅建「士」の資格は取得したいですが、まずは行政書士試験「突破」です。
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from: 平2347さん
2017年04月16日 07時50分14秒
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民法122~126条の「追認」とは? 40字程度で記述してください。
なお、民法では、「追認」という言葉は、113~117条・119条などにも登場しますが、
本問では、122~126条の「追認」を考えればOKです。(平20~26教材で作成)
ヒント
????ことができる行為について、???を??し、さかのぼって??にすること。
????が、??権を有する行為について行う、「????ません」という????。
????ことができる行為を、????等により、確定的・??的に??にすること。
解答例 39字
取り消すことができる行為について、取消権を放棄し、さかのぼって有効にすること。
取消権者が、取消権を有する行為について行う、「取り消しません」という意思表示。
取り消すことができる行為を、意思表示等により、確定的・遡及的に有効にすること。
>たまさん
公立と私立とでは、負担がかなり異なるのですね。もう1つ異なる点を挙げると、
学校の敷地は、宅建業法では、建物(校舎)が建っている以上、宅地にあたりますが、
宅地造成等規制法では、「公共施設用地」などは宅地にあたらないので、
「私立なら宅地だが、公立なら宅地ではない」ということになります(平23教材より)。
問題の作成を続けていると、さすがに、知識の劣化は防げるようです。
警官の問題の2つ目の解答例は、拡張(拡大)解釈と類推解釈のどちらなのか
断定できなかったので、あえて「広めに解釈」という大ざっぱな言い方にしました。
原始取得について補足(平23テキストより)すると、たまさんがお書きのとおり、
無主物先占は原始取得ですが、時効取得や即時取得も、原始取得に含まれます。
したがって、農地を時効取得する場合は、農地の「権利移動」ではないので、
農地法の許可(行政行為の分類上は「認可」)は不要です(平10宅建試験 問2肢4)。
なお、民法改正法案は、4/15の新聞記事によると、その前日(4/14)に
衆院本会議で自民・公明・共産などの賛成多数で可決され、衆院を通過したそうです。
順調にいけば、今国会で成立しそうです(政府は共謀罪法案を優先したいようですが)。
ちなみに、宅建の合格率(平24教材より)も(正確な数値までは不明ですが)、
昭和63年以降、24年連続で、女性の合格率が男性の合格率を上回っているそうです。
from: たまさん
2017年04月07日 10時36分36秒
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みなさんこんにちわ。
長い春休みはようやく終わり,昨日入学式を無事に終え,今日から新学期がスタートしました。
今まで休み中,こんなに遊んだことはない!というくらい,お出掛けしたりしてしまいました。
高山はここがどこの国か分からないくらい,外国人がいっぱいでした。私も売店の人に,英語で説明されたりして,普通に日本語で返していましたが,説明が終わるまで気づかれず英語のままでした。東京もこんな感じなのかもしれないなーと少し思いました。
社労士講座は,早々と模擬試験の案内が届いてしまい,迷いましたが,会場受験で申し込みました。まだ基礎講座すら終わっていないのですが,とりあえず速習レッスンも買ってきました。新学期も始まったので,もうちょっと量を増やしてなんとか間に合わせたいと思います。
平2347さん,ありがとうございます。
無主物先占と聞くと,原始取得を思い出しました。私も合格から数年経過して,知識が風化しかかっております。ニュースなどを見ていると,最近では森○学園が土地代金の大幅値引きの件で瑕疵担保責任がない特約だから値引きになっているとか,そういう話題が出てくると,あれ?何だっけな~と思い出したり。
警官の強盗の話は,そういえばそういう判例がありましたね。はっきりりとは言っていなかったと思いましたが,使用者責任とも多少相まっているのかな,などと思って覚えていたような気がします。宅建のとこじつけて(^_^;)
条文より過去問の方が,印象に残っています。それでも,まだまし,という程度で,本当にどんどん忘れていくのが怖いです。時々でも思い出せる機会がありがたいです。
しげそーさん,高山へは,はじめて青春18きっぷを使いました。私たち以外にも何人か同じきっぷを改札で見かけました。JRの料金だけでも片道3,030円が,往復で約2,400円は,安いです。大曽根,多治見,美濃太田,高山。最後の高山線は2時間半かかりましたので,ゲームしたり,居眠りしたり景色を見たりして過ごしました。今回はたまたま2回分残ったのが入手(長男が部活で大阪まで出掛けた残りだったのですが)できたので,朝5時半に出発するハードな計画になってしまいました。帰りは疲れもあって,特急に乗る人たちがまぶしく見えました。
お仕事お疲れ様です。少しは落ち着かれたんですね。安心しました。桜の写真,楽しみにしてますね。
名古屋の桜も,咲き始めています。昨日からの雨で散ってしまいそうですが,私も花見に行きたいと思っています。
ありがとうございます。次男の高校生活は始まる前から前途多難な様子ですが,何とかして卒業できるように,励まして行きたいです。
飛行艇さん,サクサクと「容赦なく」講座が進む…集中して講義が受けられそうな感じですね。応援していますよ。
次男は,行けるところが無い子も行く商業高校なのですが,2/3くらいは就職するので資格取得の話があっちこっちでされていました。簿記の2級まで,どうにか取れたらいいと思っていますが,まずは,しっかり通う。というところからでしょうか。昨日入学式でしたが,40人学級で,男子11人でした。商業高校で女子が多いのは予想はしていましたが…逆境で,団結できるといいかも?とか,甘いかな。
新聞記事,私も見ましたよ。何か一つでいいから,思い出ができたらその後の人生変わりそうですよね。
公立高校は,制服,入学金も合わせて初期費用15万円くらいでしたが,私立だと,入学金だけで20万円はかかります。だから多分,いきなり30万円くらい?毎月の学費も公立は1万円くらいで私立は3~4万円,学費の補助は公立は全額,私立はどうかな?普通の人は半分くらいかな?(愛知県の場合,所得要件有り)ですので,本当に助かりますよ。
from: 平2347さん
2017年03月30日 19時02分43秒
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>しげそーさん
私の県では、本日、桜開花のニュースがありました。
私とて、問題の作成・投稿をしていなかったら、今頃はサビついていたでしょう。
(そもそも、私自身の予習・復習等のために続けていることです。)
国家賠償法1条の判例 記述式問題 平20~26教材で作成
<○×例題 平23 問20 肢㋓ 改>
甲県の警察官が、制服制帽を着用して、職務行為を装い、強盗を行った場合、
甲県が国家賠償法1条の責任を負うことがある。
<解答>○正 昭31・11・30http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=57532
<解説> 【40字程度で埋めてください】から。
ヒント
同条の「??を??について」というのは、??的に????の??を???いれば足りる
当該判例は、????法1条の「??を??について」を??に??している(??主義)
??主義が採られ、??上????のように見えれば、?????の??的??は関係ない
解答例 41字
同条の「職務を行うについて」というのは、客観的に職務執行の外形を備えていれば足りる
当該判例は、国家賠償法1条の「職務を行うについて」を広めに解釈している(外形主義)
外観主義が採られ、外観上職務行為のように見えれば、加害公務員の主観的意図は関係ない
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なお、外形主義(外観主義)にも、限界はあります。
たとえば、まったくのニセ警官が(そもそも公務員でない者が)、
警察官の職務行為のフリをして加害行為を行っても、
さすがに、国家賠償法1条は適用されません(平18 問20 肢2)。
from: 飛行艇さん
2017年05月05日 01時05分32秒
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平2347さん
毎々投稿ありがとうございます。
制限行為能力者、とりわけ「未成年者」に関する事項は、何故か苦手な箇所です。
「未成年者は、その契約を取り消すことができることを知って契約を締結したときでも、その契約を取り消すことができる」(平成24年・司法試験)
上記問題の私の答えは×としましたが、正解は〇でした。
未成年者が無権代理をやらかした場合もいろいろ問題が発生し、出題されやすい箇所であります。
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