新規登録がまだの方

下の[新規登録]ボタンを押してコミュニティに登録してください。

登録がお済みの方はこちら

コミュ二ティポイントのご案内

詳しく見る

行政書士関連の掲示板

行政書士関連の掲示板>掲示板

公開 メンバー数:7人

チャットに入る

サークル内の発言を検索する

サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。

閉じる

  • from: 平2347さん

    2017年06月10日 06時43分23秒

    icon

    民法記述式  外観法理   平1・21・23・26教材で作成

    申請を拒否する処分が「不利益処分」ではない理由(2条4号ただし書ロ)も、
    「積極的か消極的か」を考えれば理解できます。
    つまり、「処分によって処分前よりも不利益になったかどうか」を考えてください。
      たとえば、
     営業許可を取り消された(権利を制限する不利益処分)場合、
    今までは営業できたのに、今後は営業できなくなるのですから、
    処分によって「処分前よりも不利益になった」といえます。
     また、義務を課す不利益処分の場合も、処分によって義務(出費や手間)が
    ふえるので、やはり、処分によって「処分前よりも不利益になった」といえます。
     一方、「営業許可を申請したが、拒否された(申請拒否処分)」という場合は、
    今までの「許可がなくて営業できない状態」がそのまま続くだけなので、
    処分によって「処分前よりも不利益になった」とはいえません。
     「処分前よりも不利益になる処分」が「不利益処分」だと考えてください。
    不利益処分は、「積極的に不利益にする処分」といえるでしょう。
        ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
     運動よりも読書の時間のほうが長い少年時代でしたので、ムダな知識が増えましたね。
    たとえば、アジサイの、花弁(花びら)のように見える部分は、実は、「がく」です。
    また、タラバガニやハナサキガニは、分類上は、カニではなくヤドカリの仲間です。
    (名前や姿はカニなので、拡張解釈で「カニ」に含める余地はあるでしょうが)
     このように、「実際にはちがうのだが、いかにもそれらしく見える」ことがあります。
    そのようなケースでは、信じてしまってもやむをえない(責められない)でしょう。
     そこで、民法(109・110・112・192・478・480条)は、
    <40字程度で埋めてください>ため、外観法理や公信の原則の考え方を採用し、
    表見代理、即時取得および受領権限の規定を置いています。
     これらの規定のうち、109・110・112・478条は、
    改正の対象ですが、基本的な内容そのものは、だいたいそのままのようです。
    480条は、改正後の478条に事実上吸収されて削除されるようです。
     ヒント
    ??などを信じて??などを行った???の者を??し、??などの??を図る
    ??等を??なく??して??等を行った者を??し、??等の??を確保する
     解答例    36字
    外形などを信じて契約などを行った無過失の者を保護し、取引などの安全を図る
    外観等を過失なく信頼して契約等を行った者を保護し、取引等の安全を確保する

    • サークルで活動するには参加が必要です。
      「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
      ※参加を制限しているサークルもあります。

      閉じる

    • 2
    • サークルで活動するには参加が必要です。
      「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
      ※参加を制限しているサークルもあります。

      閉じる

    • 2

    icon拍手者リスト

コメント: 全2件

from: 飛行艇さん

2017年06月15日 10時53分47秒

icon

平2347さん

おはようございます。
毎々投稿ありがとうございます。

最近はアガルートアカデミー「演習総合講座」の民法の遅れをカバーするために奮闘しております。講師の豊村先生の講義スピードは速く、L〇Cの伝統なのか、豊村先生のやりかたなのかは定かではありませんが、マーカーをひく箇所がやたらと多く、追いつくのが大変です。結果、WEb受講ですので、映像を止めたり、戻って繰り返しをしたりで、余計に時間がかかってしまします。これは予想外でした。

一物一権主義は、物件のところで学習しました。おっしゃるとおり、おもしろいのは「一つの物」といいましてもいろいろな「物」が存在する点ですね。行政書士試験ではなく、司法試験関連の試験では出題されているようです。

おもしろいとおもったのが一物一権主義の例外ともいえる「集合動産の譲渡担保」の具体例で「イケスのブリ」が挙げられた点です。前述の「演習総合講座」で講師の豊村先生がおっしゃっておりました。わかりやすい例だと思いました。

  • サークルで活動するには参加が必要です。
    「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
    ※参加を制限しているサークルもあります。

    閉じる

  • サークルで活動するには参加が必要です。
    「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
    ※参加を制限しているサークルもあります。

    閉じる

  • 1

icon拍手者リスト

from: 平2347さん

2017年06月14日 06時04分21秒

icon

前回投稿では、便宜上、「営業許可を取り消す不利益処分」という言い方をしましたが、
一応、補足します(平20~26テキストより)。
 行政手続法13条1項1号(原則として聴聞をすべき場合を列挙した条文)イ は、
「許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。」と、なっています。
しかし、行政行為の「取消し」と「撤回」のどちらにあたるかは、別問題です。
同じ「営業許可を取り消す不利益処分」でも、その理由によって、
「取消し」にあたるケースもあれば、「撤回」にあたるケースもあります。
どちらなのかは、平20 問8 のように、個別具体的に判断するしかありません。
 たとえば、宅建業の免許の免許取消処分は、
宅建業法66条1項の条文上は、「取り消さなければならない」という言い方ですが、
 ア 本来は免許NGなのに、行政庁と癒着して、ソンタクで免許を受けた(8号)
 イ 本来は免許NGなのに、免許申請書にウソを記載して免許を受けた(8号)
 ウ 適法に免許を受けたが、1年以上継続して休業した(6号)
 エ 適法に免許を受けたが、本人や役員が被保佐人になった(1号・3号)
ア・イのような理由なら、原始的瑕疵なので、取消しです。
ウ・エのような理由なら、後発的事情なので、撤回です。
   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 「一物一権主義」とは(平21テキストより)、
「一つの物の上には同じ内容の物権は一個のみしか存在しない」または、
「一つの物権の客体(目的物)は一個の独立物でなければならない」という
意味です。
 これの注意点は、「一つイコール1本や1匹とは限らない」という点です。
たとえば、安政柑が、
「1個100円」という場合(ばら売り)は、当然、1個の安政柑が「一つの物」です。
しかし、5個の安政柑がふくろに入っていて、「1ふくろ450円」の場合は、
1ふくろ(5個セット)が「一つの物」です。
逆に、1個の安政柑が4等分されて「1切れ40円」の場合は、
(スイカならともかく、みかんがそのような売られ方はされないでしょうが)
その1切れ(4分の1)が「一つの物」です。
 このように、「一つの物かどうか」も、個別具体的に判断します。
また、一物一権主義を徹底すると、マンションの分譲などができなくなります。
(巨大でも1つは1つですし、「共有」だと全部屋を使えてしまうから)
そこで、つくられたのが、「区分所有法」です。

  • サークルで活動するには参加が必要です。
    「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
    ※参加を制限しているサークルもあります。

    閉じる

  • サークルで活動するには参加が必要です。
    「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
    ※参加を制限しているサークルもあります。

    閉じる

  • 2

icon拍手者リスト