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from: 飛行艇さん
2017年06月15日 18時14分19秒
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近況
みなさま
毎々投稿ありがとうございます。
最近はアガルートアカデミー「演習総合講座」の民法の遅れをカバーするために奮闘しております。講師の豊村先生の講義スピードは結構速く、マーカーをひく箇所がやたらと多く、追いついてゆくのが大変です。その結果、映像を止めたり、戻って繰り返し再生をしたりするので、余計に時間がかかってしまします。これは予想外でした。
民法は今月中には終りたい・・・そのように考えて進めております。
来月から模試やミニ模試(民法・行政法)が始まります。辰〇法律研究所の「民行模試」7月2日東京会場は早くも予約満員御礼となってしまいました。
コメント: 全4件
from: 平2347さん
2017年06月23日 05時54分16秒
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アジサイ(ユキノシタ科あるいはアジサイ科)の花は、花は花ですよ。
ただ、花弁(花びら)のように見える部分は、花弁ではなく「がく」です。
なお、「花弁がなくて、がくが花弁のように変化した花」は、ほかにもあります。
(イチリンソウなど、キンポウゲ科に多いです。)
記述式問題 聴聞 平20~26教材で作成
<○×例題>
聴聞は、申請を拒否する処分の場合は処分後60日以内に、
不利益処分の場合は処分後30日以内に、行わなければならない。
解答
×誤 行政手続法 2条4号ただし書ロ・13条・26条
解説
<おおざっぱに40字程度で埋めてください>から。
ヒント
??を??する??は??の??ではなく、しかも、??は??より??行われるものだ
聴聞(あらかじめ???などの??を??こと)の対象は、一定の?????に限られる
聴聞は、一定の?????を対象に、??のある??を防ぐために??に行う手続である
解答例 40字
申請を拒否する処分は聴聞の対象ではなく、しかも、聴聞は処分より先に行われるものだ
聴聞(あらかじめ相手方などの意見を聞くこと)の対象は、一定の不利益処分に限られる
聴聞は、一定の不利益処分を対象に、瑕疵のある処分を防ぐために事前に行う手続である
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2つ目の解答例は、次のような書き方でもOKです。
「相手方」・・・「当事者」 あるいは 「名あて人」
「意見」・・・「言い分」 あるいは 「主張」
「聞く」・・・「聴く」
一応、念のため、「おおざっぱに」という文言を加えておきました。
from: 飛行艇さん
2017年06月22日 21時54分43秒
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たまさん
こんばんは。
毎々投稿ありがとうございます。
いつも励ましのお言葉ありがとうございます。
〒局を辞めてしまった今は経済的には苦しくなりました。
非常勤の日本語講師の仕事を増やそうかと考えてはいたのですが、授業準備、テスト類の採点、作文・小論文の添削などが付随するのを考えますと、やたらと増やすわけにもいかず、時間だけが経過している感じです。
一方で、行政書士の試験対策のほうは、アガルートアカデミーの「演習総合講義」の民法をひたすら進めております。6月中には民法は終らせたいですが、ギリギリ間に合うかどうか、きわどいところです。
社労士試験のほうは8月の本試験に向けて追い込みの時期かと思います。
社労士と行政書士を両方持って開業すると、かなり仕事の幅が広がるそうですので、是非とも頑張って頂きたいと思っております。
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from: たまさん
2017年06月20日 11時36分51秒
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みなさんこんにちわ。
毎日過去問と語りあって?おります。何度も繰り返したはずなのに,全然記憶に残っていなかったりするところは,やっぱり分かってないな~とまるで暗くて長い迷路に迷い込んだような気分です。そのうちに抜け出したいです。
模試の結果が戻ってきて,そういえば去年はどうだったかな?と思って,去年の結果と比べてみました。去年の一回目は良い結果で,アシキリも引っかからず,順位が229/2609と,甘めの時なら行けそうな感じでした。しかし,二回目は665/2449のアシキリ3,三回目が354/2346アシキリはやっぱり3あって,多分ですが,今年も似たような難易度で持ってこられると思うのです。
今年の一回目はアシキリ1個引っかかったものの,186/2249で,甘めだけどアシキリがあったので,不合格(^_^;)次はもうちょっと数字を出せないと,という感じでした。
あまり模試の結果に振り回されないように,顔張って行きますね!
平2347さん,すでに取消しと撤回の区別すら怪しいです!(恥)
思い出すことで確かな記憶になっていきますよね。ありがとうございます。
アジサイはあんなに色鮮やかなのに,花じゃないんですね。そういえば,土が酸性かアルカリ性かで,花(じゃなかった~)の色が違うとか聞いたことがあるような。
普通,疑わしくなければ見た目で信じちゃいますよね。強引に共謀罪通しちゃいましたが,それでも,選挙で皆さん信じて?投票するのでしょうね。
飛行艇さん,民法頑張っておられますね。量が多いので,急いでしまうのかも知れませんね。Webで「戻れる」というのは,めんどくさいかも知れないけれど,慣れたら便利かもしれないと思いました。
郵便局だけではないですが,辞める前2週間,というのは,民法の627条にあります。事業主側から辞めてほしいときは,労働基準法で30日の解雇予告をしなければならなくて,立場の弱い労働者を,ちょっぴり手厚くしているということがあります。
色々なことを,はかりにかけて,丁度良いバランスの取れるところが,早く見つけられるように祈ってますね。私も夏休み終わったくらいで,仕事探しを始めようかと思ってます。
模擬試験ユーキャンで受けましたよ。3回セットで12,000円くらいだったかな?いつまでも合格出来ないせいで,同じような模試を毎年繰り返す…点数取れてもちょっとむなしいというか。しかも午前午後と長時間なので,何だか考えちゃいます(^_^;)
フォーサ○トさん,受講料安いですね。模試までは調べられなかったですが,検討してみようかと思いました。ありがとうございます。
from: 飛行艇さん
2017年06月24日 22時47分29秒
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平2347さん
こんばんは。
毎々投稿ありがとうございます。
申請を拒否する処分は聴聞の対象なるか否か?は、択一問題のひっかけで出題されておりますので、記述式問題で出題されてもおかしくはない箇所ですね。
そろそろ「記述式」対策も意識せねばならない時期となりました。昨年の行政法では、行政不服審査法の第25条執行停止あたりがあやしい等々の予測が飛び交いましたが、結果は全く違ったものとなりました。今年(回)「こそ」行政不服審査法から出題されるのだろうか?
受験学習のほうは、Web受講している講座の民法をひたすら消化しております。加えて民法・行政法の過去問題演習をすすめております。
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平2347、