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  • from: 平2347さん

    2017年07月11日 05時26分28秒

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    転々移転  記述式3問 (物権変動・債権者代位権)

    同じ「公の営造物」でも、道路と河川とでは、瑕疵の判断がやや異なり、
    河川のほうがやや甘いですね(自然公物だから   平24テキストより)。
    さらに、「改修済み河川」と「改修中の河川」でも、やや瑕疵の判断が異なり、
    「改修中の河川」のほうがやや甘くなっています(平20テキストより)。
    先日の野球で、「ルーキーなら、6回3失点でも上出来」という旨の解説がありました。
    これと同様の感覚で、「未改修なら過渡的な安全性もやむをえない」ということでしょう。
     私は、淡水魚(コイやライギョなど)は、ほとんど食べたことがないですね。
    野生のザリガニやタニシを捕獲するのは、無主物先占なので、原始取得ですね。
    私も、小・中学生時代、ドブのような水路でとってきたアメリカザリガニを飼いましたが、
    水質悪化に強いわりにむずかしく、長生きさせることはできませんでした。
     都議選の結果は、「ウサギとカメ」のウサギと同様の感覚でしょう。
    比叡山・延暦寺については、平10 問12 肢2 で出題されていますね。
         第1問    平21・23教材で作成
      <◯×例題  平16宅建試験 問3 肢4 改>
       甲建物がA→B→Cと転売されたが、所有権の登記はAのままである場合、
      Cは、登記をしていないままでも、Aに対し、甲建物の所有権を対抗できる。
    解答(正誤)および解説(理由)を、40字程度で記述してください。
    参考判例: 明41.12.15
     ヒント
    ???の????に????している?は、??者ではなく??者であり、妥当で??。
    ????における??は、??がなければ??できない「???」に含まれず、
    所有権が????した場合の??は、民法???条の「???」にあたらないから、?。
     解答例    40字
    甲建物の物権変動に直接関与しているAは、第三者ではなく当事者であり、妥当である。
    転々移転における前主は、登記がなければ対抗できない「第三者」に含まれず、正しい。
    所有権が転々移転した場合の前主は、民法177条の「第三者」にあたらないから、◯。
         第2問     平1・21・23教材で作成
     乙土地がA→B→Cと転売されたが、所有権の登記はAのままである場合、
    Cは、状況しだいでは、Bの資力の有無にかかわらず、
    <40字程度で埋めてください>ことができます(明43.7.6)。
    これを「債権者代位権の転用」といい、「民法423条の7」として明文化されそうです。
     ヒント
    ?に対する?????を??するために、?の?に対する?????を????する
     解答例   38字
    Bに対する登記請求権を保全するために、BのAに対する登記請求権を代位行使する
           第3問     平21教材で作成
      <◯×例題  平17行政書士試験 問27 肢ウ>
        不動産がA→B→Cと順次売却された場合において、
       それらの所有権移転登記が未了の間に、Dが原因証書等を偽造して、
       同一不動産につきA→Dの所有権移転登記を経由してしまったときは、
       Cは、Bの債権者として、<40字程度で埋めてください>ことができる。
     解答・解説
    ◯正   債権者代位権の転用
    昭39.4.17   http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53087
     ヒント
    ?が?に??して?に??することができる???????の?????を????する
     解答例    40字
    BがAに代位してDに行使することができる所有権移転登記の抹消請求権を代位行使する

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コメント: 全9件

from: 飛行艇さん

2017年07月24日 16時20分58秒

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平2347さん

こんにちは。
毎々お世話になっております。

「詐害行為取消権」、「債権者取消権」の表現の件ですが、既述した某資格予備校の行政書士記述式過去問解析講座・担当講師のかたは、「債権者取消権という表現はありえません。六法には何と書いてありますか?詐害行為取消権と書いてありますね。テキストなどでも債権者取消権と平気で書いてあるものがあって驚いてしまうんです。」と強めの口調で申しておりました。

債権者取消権のほうが後発のようですが、こちらのほうが言いやすいので、広まったのではないでしょうか。

詐害行為取消権については、記述式問題で出題されているので、今後は記述式問題において出題がないかと思われますが、択一式問題においては狙われてもおかしくはない箇所です。



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from: 平2347さん

2017年07月22日 07時37分27秒

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>飛行艇さん
それは、たしかに、禁反言の法理(エストッペルの法理)にそぐわない話ですね。
私の手元の教材(出版社や年代はさまざまです)では、
「詐害行為取消権」のものもあれば、「債権者取消権」のものもあります。
民法の条文(改正後も同様)では、お書きのとおり、「詐害行為取消権」になっています。
 >たまさん
私も、3度目(平22)に、記述式の34点でどうにか拾われました。
ただ、不思議なことに、試験問題全体のレベルが、惨敗した平20・21よりも、
ギリギリとはいえ合格した平22のほうが、難しく感じたのです。
合格率(%)は、平20が6.47  平21が9.05  平22が6.60 だそうですから、
平20のほうが難しいはずですが・・・ ナゾですね。
平20 問8(取消しと撤回   一読瞬殺KOできました)のような「ザコ問」が、
平20・21ではいくつかあったのに、平22では、ほとんど皆無だったのです。
  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
   非債弁済  記述式問題   平1・8・20教材で作成
<民法705条>  債務の弁済として給付をした者は、
          その時において債務の存在しないことを知っていたときは、
          その給付したものの返還を請求することができない。
古い判例(大6.12.11)は、これ を縮小解釈して、
<おおざっぱに40字程度で埋めてください>としています。
 ヒント
????を恐れてしかたなく??したときは、??したものの??を??することができる
??でなく、???を???ためやむを得ず??したような場合には、同条は??されない
債権者に????をちらつかされてやむなく??したときは、????として????OK
 解答例  41字
強制執行を恐れてしかたなく給付したときは、給付したものの返還を請求することができる
任意でなく、差押えを避けるためやむを得ず弁済したような場合には、同条は適用されない
債権者に強制執行をちらつかされてやむなく弁済したときは、不当利得として返還請求OK

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from: 飛行艇さん

2017年07月21日 09時50分21秒

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たまさん

おはようございます。
毎々投稿ありがとうございます。

毎度、お気遣い頂きありがとうございます。
先般の雷を伴う突然の大雨では、私の居住地域(中野区の北部)では雷と大雨、風でしたが、中野区の北部でも北西側の池袋に近い地域では雹が降ったそうです。
池袋周辺はほんの百年ほど前までは平らな原野だったそうですので、雨雲の影響を直に受けやすい場所なのかもしれません。
先般の名古屋の大雨でたまさんのご家庭では大きな被害がなかったようで何よりでした。しかし、今年はまだ台風シーズンがこれから来ますので、日本全国地域を問わず水害には気を抜けません。

社労士試験はいよいよ来月ですね。蒸し暑い日が続きますが、本試験まで体調を崩さないよう、お気をつけください。模試は順位だけをみれば、悪い結果とは思えないですが、社労士では合格率の調整のために「あしきり」を毎年するそうで、その辺が行政書士の試験とは異なり複雑なのかと思います。

行政書士受験勉強のほうは、受講中の「総合演習講義」は民法がようやく終了しました。時間がかかりすぎてしまいました。これから行政法に入ります。これから模試シーズンですが、模試は受講中のアガルートアカデミーのものを除いて今年はまだ一つも申し込んでおりませんが、必ず受験はする予定でおります。今月末にT〇Cの実力チェック模試がありますが、答練や模試の過去出題問題のセレクト版にもかかわらず、3000円もするので、正直躊躇しております。

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from: 飛行艇さん

2017年07月21日 09時21分23秒

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平2347さん

おはようございます。
毎々投稿ありがとうございます。

詐害行為取消権につきましては、平成26年度の記述式問題にて出題されておりました。
債権者取消権という言い方もあり、試験センター公開の解答例では、債権者取消権と書いてあり、某資格予備校の講師のかたが、「六法には詐害行為取消権と書いてあるのだから、詐害行為取消権と書くべきで、試験センターがよりによって、債権者取消権と書くとは何たる事か」と憤激しておられました。その講師のかたが執筆した記述対策テキストの解答例は債権者取消権と書いてあります。

この時の問題は登場人物が3人出て来て、解答のポイントがまず第一に、①詐害行為取消権に基づく対応、②次が相手方はだれか、③誰と誰の契約の取消しと価格賠償を求める対応をとるかの3つがポイントでしたが、③の契約の取消し、価格賠償はすんなり出てきたかどうかが得点の分かれ目になったのではないかと思われます。


これから模試シーズンになります。
今月末にT〇Cさんの実力チェック模試がありますが、答練や模試の過去出題問題のセレクト版にもかかわらず、3000円もするので、正直躊躇しております。9月に入って辰〇法律研究所、(あまり気は進まないが)I塾のものを受験しようかと思っております。

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from: たまさん

2017年07月19日 10時34分21秒

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みなさんこんにちわ。
昨日,模試の二回目の結果が戻ってきて,ある程度は予測していましたが,点数にしても順位にしても微妙(72点/110点中,257位/2085人中,あしきり1)で,もうやめようかな~と弱気にさせられてます。去年よりは少しは「まし」になったとは思いますけれども…。でもまだ模試だから。試験前ですが,このまま地味にコツコツ。です。それ以外に私には無理なのです。
 
 飛行艇さん,鯉のあらいなら昔法事で食べたような。生食で生臭さは記憶にないけれど,確かに骨がつらかったと思い出しました。ライギョ料理は美味しそうですね。
 ご心配いただきありがとうございます。名古屋でも,うちの近所は大雨だったけど無事でした。旦那がバス停まで来てほしいというので迎えに行きましたが,途中田んぼのある辺りの道路が冠水していました。中村公園駅はこんな風になってたんですね!びっくりです。
 昨日は関東で大荒れだったようですが,大丈夫でしたか?大粒の雹が降ったとニュースになっていましたよ。九州は何人も亡くなったりして,自然災害は恐ろしいです。
 いよいよ模試の季節がやってきましたね。可能な限り受けられることをオススメしたいです。ただ,今年は早々と猛暑が続いている気がしてます。無理して体調を崩さないことだけは,どうか忘れないでくださいね。応援してますよ!

 平2347さん,行政訴訟で河川の判例は,仕方ないよね,という感じで結ばれるケースが多かった気します。今年は想像を超えるような災害が続いてて,訴訟になることがあるのかなと思ったりしました。
 行政書士試験は3回(だったかな?)以上は受験していて,私は心は何度も折れてましたよ。励ましてくれる人の助けをいただいたり,積み重ねたものが裏切らなかったり,なんやかんやでどうにか合格したのでした。色んなことをぐるぐる考えちゃうけど,やっぱり,合格したいのでした。

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from: 平2347さん

2017年07月18日 08時33分41秒

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お書きの「このパターン」とは、まさに、平20・21の私のことですね。
20年のこの時期は、民法や会社法などが手つかず状態、
21年のこの時期は、心が折れて投げ出していました。
   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「はじめて知った」と書きましたが、よく見たら平8・20・23・24教材に載っていました。
 <◯×例題  平20宅建試験 問5 肢4 改>
詐害行為取消権の目的物が不動産である場合、
債権者は、受益者に対して、直接自己への所有権移転登記を請求することはできない。
 解答・解説
◯正  明39.9.28  昭53.10.5 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53269
ア 詐害行為取消権は、債務者の行為を取り消して元の状態に戻すものだから
イ 詐害行為取消権は、総債権者のために効力を生じるから(民法425条)
ウ 目的物が不動産の場合、<40字程度で埋めてください>から(不動産登記法63条1項)
 ヒント
??を得れば、??者の協力がなくても、??者??の??をすることができる
??による??は????OKで、??者が????ずに困るということはない
??や??の場合とは異なり、??者の????のせいで停滞するおそれはない
 解答例   36字
判決を得れば、債務者の協力がなくても、債務者名義の登記をすることができる
判決による登記は単独申請OKで、債務者が受け取らずに困るということはない
金銭や動産の場合とは異なり、債務者の受領拒否のせいで停滞するおそれはない
 補足
目的物が金銭や動産の場合は、不動産の場合と異なり、債務者が受け取らないと困るので、
お書きのとおり、債権者は、「直接おれに引き渡せ」と請求できます(昭8.4.11)。
この点は、「民法424条の9」として明文化されそうです。
また、民法425条は、マイナーチェンジがありそうです。
  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
    平1・14・20・21・26教材で作成
 離婚に伴う財産分与が詐害行為となるのは、
<40字程度で埋めてください>と認められるような特段の事情がある場合に限られます。

<参考過去問> 平12行政書士試験 問29 肢ウ
<参考判例> 昭58.12.19  http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56354
 ヒント
??768条3項の趣旨に反して???に??であり、????に??した????である
 解答例   41字
民法768条3項の趣旨に反して不相当に過大であり、財産分与に仮託した財産処分である

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from: 飛行艇さん

2017年07月15日 17時55分42秒

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平2347さん

こんばんは。
毎々投稿ありがとうございます。

詐害行為取消権でもう一点ややこしいのは、「動産や金銭」については、債権者への直接の引渡しを請求することができる(判例)点です。

あとは、何故か「遺産分割協議」が詐害行為取消権の対象となるというのをよく間違えていました。「遺産分割協議」が「財産権を目的とする法律行為」であるからだそうです。一方、「離婚に伴う財産分与」については、特段の事情のない限り、詐害行為にはならないという判例があります。

この辺りは、「演習総合講義」の問題演習で間違いながら、その都度、固めてきたつもりですが、まだ固め方がゆるいようですので、この夏中に固めたいと考えています。

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from: 平2347さん

2017年07月15日 07時47分14秒

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お書きの知識(詐害行為取消権)は、私もはじめて知りました。参考になりました。
民法も会社法も、ただでさえ分量が多いのに、この数年間に大改正があったのですから、
ウンザリするのもやむをえないと思います。
今後、「非債弁済するのもやむをえない」というケースの判例の問題を考えてみます。
   記述式2問(相続VS売買)   平23テキストで作成
 Aは、所有する甲土地をBに売却し、代金を受領し引渡しも終えた(登記はAのまま)。
その後、Aが死亡してCが単独相続し、A→Cの所有権移転登記がなされた。
 ↑この事例につき、
◯×例題の解答および解説(正誤・理由)を、40字程度で記述してください。
参考判例  明41.12.15     参考過去問  平17宅建試験 問8 肢1・2
    Bは、登記がない以上、甲土地の所有権をCに対抗できない。
 ヒント
??と??の??人は??者の関係ではなく、BはCに?????から、妥当で??。
Aの????をまとめて受け継いだ?は?と同様に考えられ、BはCに対抗
??者の????人は民法???条の「???」ではなく、BはCに対抗
 解答例   39字
買主と売主の相続人は第三者の関係ではなく、BはCに対抗できるから、妥当でない。
Aの権利義務をまとめて受け継いだCはAと同様に考えられ、BはCに対抗でき、×。
当事者の包括承継人は民法177条の「第三者」ではなく、BはCに対抗でき、誤り。
   さらに、CがDに甲土地を売却してその旨の所有権移転登記もなされた場合、
    Bは、登記がない以上、原則として、甲土地の所有権をDに対抗できない。
 ヒント
????からの??Bと??人からの??Dは????類似の関係に立ち、妥当で??。
????Aと??人Cを1人の人物のように考えると、????と同様だから、
AとCを????と考え、BとDは??売買の買主として??で??をつけるから、?。
 解答例   40字
被相続人からの買主Bと相続人からの買主Dは二重譲渡類似の関係に立ち、妥当である。
被相続人Aと相続人Cを1人の人物のように考えると、二重譲渡と同様だから、正しい。
AとCを同一人物と考え、BとDは二重売買の買主として登記で決着をつけるから、◯。
 補足
例外(Bが勝つケース)は、DがBへのいやがらせ目的で買い受けたような場合です。

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from: 飛行艇さん

2017年07月13日 22時02分53秒

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平2347さん

こんばんは。
毎々投稿ありがとうございます。

所有権移転登記につきましては、詐害行為取消権における取消債権者は、受益者または転得者に対し、「不動産」の直接自己名義への所有権移転登記請求ができないというのが、なかなかすんなりと頭に入らず苦戦しました。
民法は量が多く、むずかしいです。

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