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from: 平2347さん
2017年09月08日 07時14分19秒
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行政上の秩序罰 記述式 平14・18・20・21・23・26教材で作成
>ユタカさん
ごあいさつありがとうございます。よろしくおねがいします。
私は、重大明白な瑕疵というほどではないですが、通常有すべき身体能力を欠いていて、
体育ならびに運動会およびその練習は「意に反する苦役」でした。
>しげそーさん・たまさん
宅建はともかく、行政書士は、ほぼギリギリ(188点)でした。
記述式の34点で拾われました。
知識を忘れない(劣化防止)ためには、思い出す(アウトプット)ことだと思います。
私は、何かを見たり聞いたりしたとき(「とき」は「場合」と同様)に、
関連のある知識を思い出すようにしています。
たとえば、延暦寺の写真なら(延暦寺が国宝や重要文化財かどうかは不明ですが)、
「国宝や重要文化財には建築基準法が適用されなかったな」とか、
「寺院や神社は用途制限全部OKだったな」というふうにです(平23テキストより)。
>飛行艇さん
たしかにドタバタですね。ただ、前にも書きましたが、
私は、平21(2回目)のこの時期には、心が折れて投げ出していたので、
「最期まで諦めずにやってはいこうと思っています」という点においては、
当時の私よりはマシだと思います(時点や時刻は「時」です)。
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地方公共団体の条例・規則違反に対して科される過料(地方自治法14条3項・15条2項)は、
だれがどんな形式で科すのでしょうか?
また、その過料を納付しない場合は、地方自治法231条の3第3項前段の規定によれば、
どのように徴収されるでしょうか?
40字程度で記述してください。 (参考過去問:平5 問34 肢3)
ヒント
??????の?が????の形式で科し、???の????の?により????される。
解答例 41字
地方公共団体の長が行政行為の形式で科し、地方税の滞納処分の例により強制徴収される。
コメント: 全1件
from: 飛行艇さん
2017年09月08日 12時26分13秒
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平2347さん
こんにちは。
毎々投稿ありがとうございます。
ドタバタといいますか、八方ふさがりに近い状態です。じわじわと八方ふさがりになっていくような感じです。郵便局における仕事は大変でしたが、慣れた仕事であるので辞めたくはなかったのですが、残念に思いつつきりのよいところで辞めさせてもらいました。その分経済的にきつくはなりましてそれは予想以上のものでした。
地方公共団体の条例・規則違反に対して科される過料についてですが、過料につきましては昨年の行政書士試験の行政法における記述式問題で出題され、地方自治法14条第3項、地方自治法255条の3の知識が問われました。「いかなる機関」によって科され、何と呼ばれるかという問題でした。行政書士試験の行政法でよく問われる「秩序罰」に関する問題ですが、「いかなる機関」によって科されるかという部分について意外に記述できなかったか、間違えたかたが多いと聞き及んでおります。
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