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  • from: 平2347さん

    2017年10月07日 11時05分22秒

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    記述式問題  代理人の意思表示  平20・21・23教材で作成

    私は広島方面には行ったことがないので、お好み焼きは、あまりなじみがないですね。
    たこ焼きならときどき焼きますが、タコは保存がきかず価格も高いので、
    干しエビ(小エビ)で代用しています。
    「もはや、たこ焼きではなく干しエビ焼きだろ」とツッコまれそうですが、
    農地の権利移転の可(行政行為の分類上は可  平23教材より)と同様の感覚です。
       次の◯×例題(平26宅建試験 問2 肢エ)の解答・解説(正誤・理由)を
       40字程度で記述してください(参考条文 : 民法101条1項)。
     <◯×例題>
    代理人の意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと
    若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、
    その事実の有無は、本人の選択に従い、本人又は代理人のいずれかについて決する。
     <ヒント>
    錯誤・??・??の有無や?意・?意などは、???を基準に判断するため、妥当で??。
    代理人が行った意思表示の「??の???」や「??」等は???が基準になるから、?。
    ???が??なので、「??の??に??、???は???の????に」の部分が??。
     <解答例>  41字
    錯誤・詐欺・強迫の有無や善意・悪意などは、代理人を基準に判断するため、妥当でない。
    代理人が行った意思表示の「意思の不存在」や「瑕疵」等は代理人が基準になるから、×。
    代理人が基準なので、「本人の選択に従い、本人又は代理人のいずれかに」の部分が誤り。
     <補足>
    民法101条は、マイナーチェンジがありそうですが、基本的な趣旨はそのままのようです。

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