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from: 平2347さん
2017年10月26日 11時29分40秒
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記述式問題(未成年者) 平20~23教材で作成
次の◯×例題の解答・解説(正誤・おおざっぱな理由)を40字程度で記述してください。
(参考条文 : 民法5・6・120・823条)
<◯×例題 平28宅建試験 問2 肢1 改>
未成年者Aは、その法定代理人Bから古着の仕入販売に関する営業を許された。
Aは成年者と同一の行為能力を有するので、
AがBの同意を得ずに自己が居住するための建物を第三者から購入した場合でも、
Bは当該売買契約を取り消すことができない。
ヒント
「???と??の????を???」というのは、その??に???の話であって、
Bは、??た??に????Aの行為につき、????こと????のが原則だから、?。
Aが自分の???等で??したなどの場合を除き、?は???を??るので、妥当で??。
解答例 41字
「成年者と同一の行為能力を有する」というのは、その営業に関しての話であって、誤り。
Bは、許した営業に関しないAの行為につき、取り消すことができるのが原則だから、×。
Aが自分の小遣い等で購入したなどの場合を除き、Bは取消権を有するので、妥当でない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
私の選挙区では、珍しく、自民党候補が敗北(比例で復活当選)しました。
まあ、記述式で拾われた私も似たようなものですが・・・
退学が違法とされた判例 (平21 問5 肢5 で出題)
平8.3.8 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55882
「丸刈り」などの中学校生徒心得には処分性がないとされた判例
平8.2.22 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=73169
国家賠償法1条1項の「公権力の行使」には公立学校における教師の教育活動も含まれるとされた判例 昭62.2.6 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=70469
少年院送致により高等学校教育を受ける機会を失っても憲法26条1項などに違反しないとされた判例 昭32.4.5 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?<a>id=58661
ウインナー・たこ焼き・弘前で(平23教材より)
バケーション、餃子の決め手はウインナー 媒介契約書面には宅建業者が記名押印
港で見事に正面で取った決め手のウインナー 37・35条書面には取引主任者が記名押印
タコ・ウド料理は弘前に帰省してヨット内で 高度利用地区は用途地域内で広さを規制
コメント: 全1件
from: 飛行艇さん
2017年10月29日 14時48分10秒
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平2347さん
こんにちは。
毎々投稿ありがとうございます。
民法の制限行為能力者における未成年者は、他の制限行為能力者とはまた違って、手厚く保護されており、他の制限行為能力者の事例と混ぜてひっかけて問うてきます。来月の本試験で出るのかどうかわかりませんが、私にとっては出てほしくない箇所です。
民法は苦戦が続いております。
本試験も直近となりましたが、本試験当日まで粘って勉強は続けていこうと思っております。
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