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from: 平2347さん
2017年11月04日 11時28分44秒
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記述式問題(虚偽表示・民法94条) 平20・21・23・26教材で作成
事例1:A所有の甲土地がABグルでBに仮装売買され、さらにB→C→Dと転売された。
事例2:E所有の乙土地がEFグルでFに仮装売買され、Fには債権者G(善意)がいる。
DやGが民法94条2項の規定により保護される(AやEがDやGに対抗できない)のは、
それぞれ、どのような場合でしょうか? おおざっぱに40字程度で記述してください。
参考判例 : 大3.7.9・昭45.7.24 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53970
参考過去問 : 平20行政書士試験 問27 肢エ・オ
<ヒント>
Dは「?????が??の場合」、Gは「???につき???の??を受けた等の場合」。
Dは???の??????が??であれば足り、Gは???への???などが必要である。
<解答例> 41字
Dは「CまたはDが善意の場合」、Gは「乙土地につき抵当権の設定を受けた等の場合」。
DはCとDのいずれか一方が善意であれば足り、Gは乙土地への差押えなどが必要である。
<補足>
「無過失であること」や「所有権の登記をしていること」という要件は不要です。
昭12.8.10 昭44.5.27 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54107
なお、会社法51条1項・211条1項は、
設立時発行株式の引受けなどの意思表示につき、民法94条1項の適用を排除しています。
コメント: 全1件
from: 飛行艇さん
2017年11月08日 00時39分06秒
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平2347さん
こんばんは。
毎々投稿ありがとうございます。
今回の本試験では、民法94条2項の第三者においては、虚偽表示の当事者に対抗するためには登記不要という箇所がなかなか覚えられず苦労しました。
今年は出題されるのかどうかは・・・本試験当日までのお楽しみですが、出題されてほしくない箇所であります。
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