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from: 飛行艇さん
2018年10月08日 15時38分22秒
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今後の予定等につきまして
みなさま
毎々投稿ありがとうございます。
現在お世話になっている日本語学校では、明日から秋学期がスタートします。
秋学期からは週4日勤務のうち、せめて何日かを「午後クラス」担当希望でお願いをしておりましたが、結局これまでと同じく全て「午前クラス」担当となり(なってしまい)ました。
行政書士本試験も近いので、様々な面で「午後クラス」担当にさせていただければ良かったのですが、仕方がありません。ちなみに「午前クラス」担当で早起き+朝ラッシュ混雑に巻き込まれての通勤がありましても、時給は「午後クラス」担当の場合と全く変わらず同じです。
加えて、この時期から進路指導と称する専門学校や大学に「進学」する学生さんを対象とした、志望理由書や願書記入の「お手伝い」もあります。これは学校にもよりますが、大半の日本語学校では「ボランティア(=無給)」です。専門学校に進学するための書類や志望理由書も満足に書けない、書こうとしない連中が専門学校に行こうとしている、入学してしまっているというのが、日本の「留学生事情」の一端です。(この関係で面白い話がありまして、中国人「留学生」を対象とした、先輩中国人による「作文販売屋」がいて、表面上は作文指導を装いつつも実は、進学の志望理由書や小論文の合格「文例」を有料で売っている人たちが出現しています。大学入試の作文や小論文の場合は、日本の大学のランクが上がるにつれて販売料金も高くなっていくという、実に商魂たくましいシステムです。)
行政書士試験のほうは、大詰めの時期です。
これまでにTACさん、辰巳リーダーズさん、伊藤塾さん、そしてLECさんの各模試を受験してきました。
各模試の感想や、各予備校による違い、結果などについてその都度記していきたいと思っておりましたが、なかなか果たせず、この時期を迎えてしまいました。
本年は、ここ数年来恒例?となっている伊藤塾さん、辰巳リーダーズさんの模試に加えて、これまでの行政書士受験史上で初めてTACさんで答練(模試)パックを受講しています。TACさん受講のきっかけは、7月末に受験したTAC全国実力チェック模試でした。加えて昨日は受験料が1000円だというので、これまた受験史上で初めてLECさんのファイナル模試を会場受験してきました。(メインで受講しているアガルートアカデミーさんの模試は高価ですので辞めました。)
残るはTACさんの答練(模試)パックの後半戦である全国模試と予想答練(模試)2回分、伊藤塾さんの最終模試があります。
これまで受験した一連の前半戦の模試の結果は、合格ライン(180点)越えが一度きりで、後は150点~160点台止まりといった感じでした。130点~150点未満ででウロウロしているという状態からはようやく脱したわけですが、150点を超えたその先の伸びも思ったようには伸びず、もどかしさと焦りを感じております。やはり7月ぐらいまでの学習の蓄積・積み上げが必要不可欠であるというのをこれまでになく痛感しております。
日本語学校の秋学期も明日から本格始動し、一連の模試受験も後半戦が続きます。したがいまして今後は、当掲示板における私の更新がおろそかになる可能性が大きいですが、本試験が終わって落ち着いた頃に、また改めて諸々記していこうと思っておりますので、みなさま、それまでどうかお体ご自愛の上お過ごしください。本試験までやれるだけやって、本試験に臨もうと思っております。ちなみに今回の受験会場は、現住所に最も近い「武蔵大学」にしました。
コメント: 全5件
from: 平2347さん
2018年10月18日 03時28分20秒
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取締役の選任・解任決議 穴埋め記述式3問 平成20・21教材で作成
平成20・21教材が根拠のため、「監査等委員」については反映されていません。
したがって、「監査等委員」については、考えないでください。
生徒A:取締役を解任する株主総会決議は、普通決議でOKなんですか?
先生B:原則として、普通決議で解任OKだよ(339条)。ただし、例外として、
<ア 40字程度で>よ(309条2項7号・342条6項)。
生徒A:原則どおり普通決議で解任OKな場合、その定足数を排除できますか?
先生B:できないよ。取締役の選任・解任の株主総会の普通決議については、
定足数を、<イ 40字程度で>はできないからね(341条)。
生徒A:では、取締役の選任・解任の株主総会の普通決議の、表決数は?
先生B:<ウ 40字程度で>よ(309条1項・341条)。
ア ヒント
●●●●により●●された取締役の場合は、●●決議によらなければならない
ア 解答例 35字
累積投票により選任された取締役の場合は、特別決議によらなければならない
イ ヒント
●●権を●●することができる●●の●●権の●分の●●●に引き●げること
イ 解答例 35字
議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1未満に引き下げること
ウ ヒント
●●した●●権を●●できる●●の●●権の●●●(●●で引き●げることができる)だ
●●した●●権のある●●の●●権の●●●(これを●回る割合を●●で定めてもOK)
ウ 解答例 40字
出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数(定款で引き上げることができる)だ
出席した議決権のある株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めてもOK)
______________________________
14日の複合問題の、1問目(解任決議の問題)の問題文には、
「決議の種類(普通決議か特別決議か)は、こだわらなくてOKです。」という補足説明を
加えたほうがよかったですね。 やはり、「◯正」に作る場合は、厄介です。
from: 平2347さん
2018年10月17日 01時09分39秒
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遺言能力など ウソ条文問題と複合問題2問 主に平成20~23教材で作成
____________________________
どうすれば正しい条文になるか、40字程度で記述してください。
または、正しい条文を記述してください。 (平成20~23教材で作成)
<民法961条 ウソ条文>
15歳以上20歳未満で婚姻をしている者は、遺言をすることができる。
15歳以上20歳未満で婚姻をしていない者が、遺言をすることにつき
法定代理人の同意を得た場合も、同様とする。
ヒント
●●の「以上20歳未満で婚姻をして●●」を「に●●た」に変え、●●を●●する。
●●歳に●●た者は、遺言をすること< >。
解答例 39・22字
前段の「以上20歳未満で婚姻をしている」を「に達した」に変え、後段を除去する。
15歳に達した者は、遺言をすることができる。
__________________________________
◯×例題の解答・解説(正誤・大雑把な理由)を40字程度で記述してください。
(参考条文 : 民法973条 平成20~23教材で作成)
<◯×例題> 15歳に達した者は遺言をすることができるので、
成年被後見人は、いつでも自由に遺言をすることができる。
ヒント
●●に●●会った●●が●●●●能力を●●した旨●●記などをしなければならず、
●●●●能力を一時●●した時に●●●●●上の●●いのもとで行わなければならず、●。
「●●を●●する能力の●●」および「●●の●●の●●い」が必要なので、妥当で●●。
解答例 41字
遺言に立ち会った医師が事理弁識能力を回復した旨の付記などをしなければならず、誤り。
事理弁識能力を一時回復した時に医師2人以上の立会いのもとで行わなければならず、×。
「事理を弁識する能力の回復」および「複数の医師の立会い」が必要なので、妥当でない。
___________________________________
◯×例題の解答・解説(正誤・大雑把な理由)を40字程度で記述してください。
(参考条文 : 民法975条 平成20~26教材で作成)
<◯×例題 平成22宅建試験 問10 肢4 改>
双子の兄弟姉妹や銀婚式を迎えた夫婦は、同一の証書で有効に遺言をすることができる。
ヒント
●●●●から、●(これを認めると、●●●●者●●間での●●や●●のおそれがある)。
●●や●●などが面倒になるため、双子やお●●り夫婦でも●●●●は●●であり、
●●●●や●●でも、●●●●の者が●●の●●で●●をすることはできず、妥当で●●。
解答例 41字
できないから、×(これを認めると、共同遺言者相互間での忖度や干渉のおそれがある)。
変更や撤回などが面倒になるため、双子やおしどり夫婦でも共同遺言は禁止であり、誤り。
兄弟姉妹や夫婦でも、2人以上の者が同一の証書で遺言をすることはできず、妥当でない。
from: たまさん
2018年10月15日 08時40分06秒
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みなさんこんにちわ。
毎週のように台風が来ていましたが,やっと落ち着いたのかな?と思います。こんだけ涼しくなったら,台風生まれるエネルギーない...と,いいけれど。
朝晩の寒暖差が激しい季節になって来ましたね,風邪などひかないように,みなさまご自愛くださいね。
平2347さん,15歳というと,遺言書も書けるんでしたっけ。中学生すごい(^_^;)反抗期くらいの年齢だから,15歳になったら,養子縁組して,こんな家,出てってやる~とか考えてたら,1人でも生きて行けそうな気がします。自分で決める子は,いないかな。
退任と解任を,多分あまり意識したことはなかったですが,確かに,解任でやめさせてるのに,会社の重要な決定なんかされても,従えませんね。よく似た言葉で間違いやすいですよね。一文字違いってコワイです。
飛行艇さん,残り1か月になりましたね。私も発表まで1ヶ月…私にとっては長いですが,試験まで1か月って,ホントにあっという間ですよね。
超直前期の今が,一番伸びる時なので,どうか,悔いの無いよう時間を使ってください。
応援していますよ!!
日本語学校の先生でも,色んな試験があるんですね。日本語,私も教えてもらいたいくらいくらいなので,先生は出来ないかな(恥)次の就職先を考えるのに,ハローワークで登録してもらってきました。社労士の発表があってから,決めたいと思ってます。
from: 平2347さん
2018年10月14日 13時03分53秒
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私が「商魂たくましい」と感じたのは(平成8・23テキストによると)、
医療契約が、結果が重視される請負ではなく、準委任とされている点です。
私の小学生時代の、耳鼻科での体験では、
医師からはレントゲンを根拠に「重度のちくのう」と診断されたのに、同じ日に、
看護師からは「軽症だから手術しなくても通院で治ります」と説明されました。
「重度だから、手術で一気に治すよりも、長期通院で回数を重ねたほうが儲かる」
という判断だったのかもしれません(ひねくれたとらえ方をすればの話ですが)。
_____________________________
以下は、また、わかりきった話でしょうし、そもそも私は模試を申し込んでいないので、
説得力に欠け、さほど意味がないと思いますが、一応、書きます。
「打率の3割と2割5分は、100打数で、30安打と25安打のちがいだ。
5本程度なら、工夫で上積みできるだろう」という解説を読んだことがあります。
これと同様、160点を180点にするには、「4×5=20」ですから、
5肢択一式5問で足りますが、その5問がむずかしいことも事実です。
5肢択一式は、正解以外の肢を4つKOすれば正解です。
つまり、不正解には、次の4パターンがあるわけです。
ア 1肢もKOできず、5つとも残った 正解率 5分の1(20%)
イ 1肢のみKOできた(4つに絞れた) 正解率 4分の1(25%)
ウ 2肢KOできた(3つに絞れた) 正解率 3分の1(約33%)
エ 3肢KOできた(2つに絞れた) 正解率 2分の1(50%)
4肢KOなら正解なのに、3肢KOだと50%でしか正解できないのがシビアです。
とはいえ、不正解自体は多くても、その内訳で、エが多ければ、
5問(20点)程度は、上積みできないことはないと思います。
________________________
複合問題2問 取締役の解任・退任 平成20・21・23・26教材で作成
◯×例題の解答・解説(正誤・大雑把な理由)を40字程度で記述してください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
参考条文 : 民法651条・会社法329・330・339条
(会社法347条は考えないものとします。)
<◯×例題1 平成15 問34 肢2 改>
株式会社は、いつでも(正当な理由の有無や残り任期の長短にかかわらず)、
株主総会の決議によって、取締役を解任することができる。
ヒント
●●役などの●●を●●する●●●会決議自体には、●●な●●は●●なので、
株式会社と取締役の関係は●●であり、●●は●●●●●●することができるから、●。
●●に●●事由がなくても、●●に対し●●●●●●ができるにとどまり、妥当で●●。
解答例 40字
取締役などの役員を解任する株主総会決議自体には、正当な理由は不要なので、正しい。
株式会社と取締役の関係は委任であり、委任はいつでも解除することができるから、◯。
解任に正当事由がなくても、会社に対し損害賠償請求ができるにとどまり、妥当である。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
参考条文 : 会社法346条1項
<◯×例題2 平成21 問40 肢2・3 改>
取締役Aの退任または解任により取締役の員数が欠けた場合、
Aは、新たな取締役Bが就任するまでの間は、権利義務承継取締役となり、
退任・解任の態様にかかわらず、引き続き取締役としての権利義務を有する。
ヒント
●●された場合は、引き続き●●役としての●●●●を有する●●●●●●から、
任期●●や●●による●●については有するので正しいが、●●なら有しないので、●。
権利義務の継続は、●●●●または●●による●●の場合に限られるため、妥当で●●。
権利義務承継取締役となるのは、●●●●または●●により●●した取締役であり、●。
解答例 40字
解任された場合は、引き続き取締役としての権利義務を有するわけではないから、誤り。
任期満了や辞任による退任については有するので正しいが、解任なら有しないので、×。
権利義務の継続は、任期満了または辞任による退任の場合に限られるため、妥当でない。
権利義務承継取締役となるのは、任期満了または辞任により退任した取締役であり、×。
from: たまさん
2018年10月20日 11時19分11秒
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みなさんこんにちわ。
アルバイトも残り1/4,あと7回となりました。隣のおねーちゃんは,最近はあまり荒らし?に来なくなりました(T_T)
あんまり合格しなくてもいい年金アドバイザー3級の試験が来週の日曜日にあります。受験票も届いて,試験会場は,行政書士試験を初めて受けた所でした。と言うことは,一回目落ちたところ...なのですが(^_^;)
100点取るとメダル?が貰えるとかって,ネットで書いてありました。ホントかな?
100点目指して28日,頑張ってきます!
15歳は遺言もお一人でできる歳でしたね。未成年とは違うので,間違いやすいかも知れません。
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