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from: 平2347さん
2018年10月25日 03時25分36秒
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複合問題2問 無権代理(単独相続) 平成8・17・20~26教材で作成
A所有の甲土地を、Aの子B(なんの代理権もない)が、勝手に、
Aの代理人としてCに売却した。 ・・・という事例につき、
◯×例題の解答・解説(正誤・大雑把な理由)を40字程度で記述してください。
参考判例
昭40.6.18 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56288
昭37.4.20 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=57723
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<◯×例題 平成20宅建試験 問3 肢3 改>
Aが追認も追認拒絶もしないまま死亡し、BがAを単独相続した場合、
Bは追認を拒絶することができず、当該売買契約(無権代理行為)は有効になる。
ヒント
●●代理の張●●が●●を●●することは●ス●ッ●●の●●に反し、
BはAの●●権と●●●●権を引き継ぐが、●●則上、●●を●●できず、●。
Aと●の資格が●●となり、●が自ら●●をしたのと同様だから、妥当で●●。
●ら勝手に●●し今さら拒否するのは、●●であり、●●言の●●に反し、●。
解答例 36字
無権代理の張本人が無効を主張することはエストッペルの法理に反し、正しい。
BはAの追認権と追認拒絶権を引き継ぐが、信義則上、追認を拒絶できず、◯。
AとBの資格が一体となり、Aが自ら契約をしたのと同様だから、妥当である。
自ら勝手に売却し今さら拒否するのは、矛盾であり、禁反言の法理に反し、◯。
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<◯×例題 平成20宅建試験 問3 肢4 改>
Bが死亡し、AがBを単独相続した場合、Aは追認を拒絶することができず、
当該売買契約(無権代理行為)は、当然に有効になってしまう。
ヒント
●●による●●の主張は、信●●や禁●●(●●ト●●ル)の●●に反しないため、
●●は●●代理行為の●●を●●することもでき、当該契約は●●とは●●ないので、●。
●●者的立場の●には●●もその●●も認められ、当然に有効●●●●から、妥当で●●。
解答例 41字
本人による無効の主張は、信義則や禁反言(エストッペル)の法理に反しないため、誤り。
本人は無権代理行為の追認を拒絶することもでき、当該契約は有効とは限らないので、×。
被害者的立場のAには追認もその拒絶も認められ、当然に有効ではないから、妥当でない。
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類題を2問作成中です。
コメント: 全2件
from: 平2347さん
2018年10月26日 11時14分07秒
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類題 複合問題2問 無権代理(単独相続等) 平成23~26教材で作成
A所有の甲土地を、Aの子B(なんの代理権もない)が、勝手に、
Aの代理人としてCに売却した。 ・・・という、前問と同様の事例につき、
◯×例題の解答・解説(正誤・大雑把な理由)を40字程度で記述してください。
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<◯×例題1 平成20行政書士試験 問28 肢3>
Aがこの売買契約の追認を拒絶した後に死亡した場合、
BがAを単独相続したとしても無権代理行為は有効にはならない。
ヒント
●の追認拒絶によって、●●●●行為の効力が●に●●●●ことが確定するから、
Aに●●が●●しないことが●●前に確定済みなので、●は●●の地位を引き継がず、●。
●●の●●の追認拒絶により、当該契約の未●●●●が●●に確定するため、妥当で●●。
解答例 41字
Aの追認拒絶によって、無権代理行為の効力がAに及ばないことが確定するから、正しい。
Aに効果が帰属しないことが相続前に確定済みなので、Bは売主の地位を引き継がず、◯。
本人の生前の追認拒絶により、当該契約の未確定無効が無効に確定するため、妥当である。
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<◯×例題2 平成16宅建試験 問2 肢4 改>
Bが死亡し、AがBを単独相続した場合、無権代理の被害者Aは保護され、
Aは、追認を拒絶することができ、Cに対して責任を負うこともない。
ヒント
●●方が●●無●●の場合、●●は●●●●人としての責任も●●してしまうので、
●が●●●●失のときは、Aは契約の●●または●●●●の責任を負うため、妥当で●●。
●が●●無●●なら、●●●●●●を相続したAも、民法●●7条の責任を負うから、●。
●●は●●できるが、状況しだいでは、●●●●●●と同様の責任が発生するから、
解答例 41字
相手方が善意無過失の場合、本人は無権代理人としての責任も相続してしまうので、誤り。
Cが善意無過失のときは、Aは契約の履行または損害賠償の責任を負うため、妥当でない。
Cが善意無過失なら、無権代理人Bを相続したAも、民法117条の責任を負うから、×。
追認は拒絶できるが、状況しだいでは、無権代理人Bと同様の責任が発生するから、誤り。
from: 平2347さん
2018年10月27日 10時55分04秒
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ついでにもう1問(無権代理人を共同相続) 主に平成23・26教材で作成
◯×例題の解答・解説(正誤・大雑把な理由)を40字程度で記述してください。
(参考過去問 : 平成16宅 問2 肢3 ・ 平成20行 問28 肢4)
事例:甲土地の所有者Aには、妻Bならびに長男Cおよび次男Dがいる。
なんの代理権もないCが勝手にAの代理人として甲土地をEに売却し、
Aはこれを知らずに死亡した。
◯×例題:BならびにCおよびDがAを共同相続した場合、
当該売買契約は、Cの相続分(4分の1)については、当然に有効になる。
ヒント
●および●の●●がない限り、●●の●についても●●にならないので、妥当で●●。
●●●●人の相続分についても、他の●●●●人●●の●●が必要であるから、
●●に●●にはならず、●(Eが●や●と●●するのは双方にとって不●●だから)。
●が●●相続した場合と異なり、●●権は●●人全員に●●分的に●●するため、×。
解答例 39字
BおよびDの追認がない限り、4分の1についても有効にならないので、妥当でない。
無権代理人の相続分についても、他の共同相続人全員の追認が必要であるから、誤り。
当然に有効にはならず、×(EがBやDと共有するのは双方にとって不合理だから)。
Cが単独相続した場合と異なり、追認権は相続人全員に不可分的に帰属するため、×。
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