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公開 メンバー数:7人

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  • from: 飛行艇さん

    2018年11月20日 19時15分15秒

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    辰巳法律研究所・本試験分析〈戦略ミーティング〉

    みなさま

    こんばんは。
    毎々投稿ありがとうございます。

    先日、11月18日に、辰巳法律研究所・本試験分析〈戦略ミーティング〉へ行ってきました。

    これはもともと行く予定であった本試験分析会で、過去にも何度か参加しております。
    実は、模試・答練パックを受講していたTACも18日が分析会でしたので、どちらに行くか迷ったのですが、結局、辰巳法律研究所・本試験分析会のほうへ行きました。

    17日の伊藤塾の本試験分析会で懲りたので、あえて開始時刻に近い時間に行きましたが、会場は7~8割弱の入りで思ったより混雑していませんでした。

    分析会(戦略ミーティングというらしいです。)は、山田講師の総評に始まり、担当する講師のリレー方式で、公法、私法・一般知識、最後に記述式・多肢選択式問題の解説がありました。

    伊藤塾の分析会の時のような混雑はなく、席も二人掛けのところを一人で使えたため、落ち着いた気分で受講できたのはありがたかったです。

    解説は、伊藤塾のそれとはまた違い、どちらかといえば、伊藤塾のほうが行政書士試験「受験」に特化している気がしました。より幅広い視野からのアプローチや解説がいいか、試験「受験」に特化したほうが良いかは、各個人の好みや判断によるかと思います。

    解答が割れた一般知識等の問題56については、辰巳法律研究所が発表した同問題の解答は「1」でした。発表した理由は、解説とともに山田講師が述べられました。「同問題における我々の解答は「1」ですが、同問題ではあいまいな日本語表現が用いられている肢もあるので、試験センターの解答がでるまでは、何とも言えない部分がある。」という趣旨を述べておられましたが、言い得て妙な言い回しだと思いました。

    記述式・多肢選択式の解説講義は、村瀬講師が担当して、特に行政法の記述式問題に関しては、伊藤塾の解説よりも詳しい解説がなされたので、何をどのように記述すべきだったのかがわかりました。義務付け訴訟に併合提起するのが、「不作為の違法確認の訴え」と書くべき理由がわかったわけです。

    多肢選択式は、残念ながら予定時間をオーバーしていたため、駆け足解説でした。

    辰巳法律研究所・本試験分析〈戦略ミーティング〉は、時間を15分オーバーして解説会は終りました。

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コメント: 全2件

from: たまさん

2018年11月22日 10時29分46秒

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みなさんこんにちわ。
 テレビで,外国人材の受け入れで盛り上がっていますね。経済に影響しようとも,もっとしっかり対策をして欲しい!と思ってしまいました。
 
 平2347さん,試験の時に周りが空いてると,私はちょっと嬉しいです。ゴンおじさんのような方は,時々いらしゃって,試験中あんまりひどいと退室ってどこかに書いてあっても,なかなか追い出されないのが現実ですよね。
 特定,は行政書士にもできたんですよね。同じような感覚でしょうか。弁護士さんも自分の領域に侵入して来ないで欲しいでしょうし,はっきりさせるのは,良いことだと思います。

 飛行艇さん,カレーの写真ありがとうございます。おいしそ~♪カレーの中の固形物はお肉かな?ボンディさんはじゃがいもで,共栄堂さんは焼きリンゴ!?どっちも魅力的ですね。両方は無理だから,ちょっと探って決めようと思います。おかげさまで,楽しい旅になりそうです。
 問題56が気になりますね。全員正解になりそうな感じがします。発表まで,これまた長いですよね(^_^;)

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from: 平2347さん

2018年11月21日 04時59分15秒

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社労士も、一定のステップを踏めば、「特定社労士」にパワーアップできるようです。
   https://www.shakaihokenroumushi.jp/about/tabid/212/Default.aspx
Gネットは存続していたんですね。ありがとうございます。
 行政書士試験のときの隣席の様子は、よく覚えていませんが、
宅建試験のときは、前の席および隣(左)の席の方は欠席でした。
したがって、(昨年11/10に投稿したとおり)ハエトリグモが左へ歩いて行っても、
混乱はなかったわけです(ゴンおじさんよりは、クモのほうがマシですね)。
 画像のジャガイモは、おいしそう(バターとの相性がよさそう)ですが、
しょうゆとは、相性が悪いかもしれません(民法717条  土地工作物責任)。

 まずい! せん切りジャガイモ  しょうゆ ムカつ
 まず占有者が負い、第次的に所有者が負う(所有者は無過失責任)
   _______________________
義務付け訴訟   解答・大雑把理由記述式問題   平成20~26教材で作成
            (参考条文:行政事件訴訟法37条の3 第3項)
 <◯×例題  平19 問17 肢3 改>
Aは、市立保育園に長女の入園を申し込んだが、拒否されてしまった。
Aが入園承諾の義務付け訴訟を提起する場合には、
他の抗告訴訟を併合して提起する必要はない。
 ヒント
同時に、●●●●●●の●●●●または●●●●●●●も●●して●●し
 解答例  44字
同時に、入園拒否処分の取消訴訟または無効等確認訴訟も併合して提起しなければならず、誤り。

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