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  • from: 飛行艇さん

    2019年05月13日 00時09分00秒

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    使用承諾書(行政書士・新規登録申請の書類)

    みなさま

    こんばんは。
    毎々投稿ありがとうございます。
    今回のテーマは、行政書士の新規登録申請に必要な「使用承諾書」に関するお話です。

    私は、賃貸物件に住んでおりますので、自宅開業にあたっては賃貸物件の賃貸者(いわゆる大家さん)の「使用承諾書」が必要です。
    この「使用承諾書」が思いもかけない点でこじれております。
    ダチョウ倶楽部のコントではないですが、「聞いてないよう~」と叫びたい気分であります。

    大家さんには、今年の早い時期(1月初旬ごろ)にこの件について話をしたところ、管理業者である不動産業者とやりとりしてくださいとのお返事でしたので、先月13日に管理業者である不動産業者に直接に赴いて、この件についてお話をしてお願いしました。

    ところが、5月の大型連休が明けた後も、何も音沙汰がないので、5月12日に再び不動産業者に直接に赴いて確認をしに行きました。
    そこでの不動産業者曰く・・・、

    1)今日(5月12日)にもこの件について連絡をしようと思っていた。

    2)自宅開業をするのであれば、現状の家賃に加えて、家賃の消費税分のお金を毎月
      支払っていただくようになる可能性がある。
      そのような必要が生じたために(?)この話は止まっている。
      要約すると以上のような話が返ってきました。

    自宅開業をするために、「家賃に加えて家賃の消費税分(およそ1万円!)を毎月支払う。」というのには、どうにも納得がいかなかったので、どういう話か質問をすると、大家さんが、(大家さんの)顧問税理士にそのように言われたからだそうです。
    自宅を使って収益を伴う生業をするわけであるから、その分家賃もアップするべきものだと、件の税理士さんはおっしゃったそうです。
    自宅は確かに居住するためのものですが、その自宅で開業するからといって賃貸家賃がアップするものなのでしょうか?
    開業して、いきなり稼ぎ出すはずもありません。
    このような話は聞いた記憶がありません・・・。

    とりあえずは、どういう経緯と趣旨で自宅開業をするのかを、書面にて明記したうえ、
    再び「使用承諾書」の申請を不動産業者に対してした次第です。
    今度はうまくいくかどうか・・・?
    いずれにせよ、厄介な方向へ話が進んでほしくないものです。
                  

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コメント: 全14件

from: たまさん

2019年06月09日 15時24分29秒

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みなさんこんにちわ。
 今日も雨で,じめっとして梅雨入りした!という感じがとてもしてます。次男の学校では球技大会が金曜日に雨で流れて,予備日が明日,明日も雨で流れたら,水曜日らしいですが,週間天気予報は全部傘マークがくっついてます。水曜日流れたら今年は中止だそうです。この時期変わりやすいので,まだ分かんないよと励まして?ますが,何だか今年は梅雨らしい梅雨,という気がします。
 球技が得意なわけではないのですが,授業がイヤなんだそうです。商業科らしく,伝票か何かにボールペンで書くらしいのですが,ボールペンだから間違えても消せなくて,印鑑を持って行ってて,訂正印を押すらしいのですが,すごく字が汚いわ間違えるわで,伝票がまっかっかになって,クラスメートに文句を言われるのがイヤでたまらないのだとか。え?そんな作業をグループ学習なの?どんな授業なのか気になっています(汗)

 平2347さん,まさにその改正相続法の講座ですよ。金額も同じです。ちょっと前からほのめかされていて,興味はあったのですが私はあきらめました。
 SRネットも支部会も加入したばかりで様子が掴めていませんが,特に支部会については1年やってみて,次の年の事を考えようかな?と思いつつあります。セミナーなどの参加費が1回1,000~2,000円くらいで行われていたのが今回突然の13,000円で,でも,どうしても聞きたくて申し込んでしまいましたが,これから先どうなっていくのか現在無職のオバサンには不安なのでした。
 お店に①があって②がないパターンはありそうですが,②だけあったんですね。なんだかちょっと大変でしたね。お店の人も気づいてくれたら良かったのでしょうけど,慌ててるとそういうことありますよね。
 改正民法も明治の民法を補う形?になるんでしょうかね。電子消費者契約法は消費者寄りで,ありがたいな,と思ったことがあります。民法はちょっと厳しめですよね。厳しいというか,強い感じは嫌いじゃないですけど。というか,これってまだ施行されてなかったんですか~びっくりです。

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from: 平2347さん

2019年06月06日 12時45分00秒

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ずっと前の話ですが、書店で、2巻に分かれている魚の図鑑を、
しか買えなかった(店内の本棚にはしか置かれていなかった)ので、
があるかどうか尋ねたところ、私はただ「確認したかっただけ」のつもりだったのに、
「取り寄せますから、注文してください」と言われ(この時点で意表を突かれた)、
あわててしまって、を注文してしまった(同じ物を買ってしまった)という、
マヌケな体験がありました。

 なお、ネットで買う場合は、一応、特別法による救済措置↓はあるようです。
イーガブの電子消費者契約法(施行日に注意してください) 
 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=413AC0000000095_20200401_429AC0000000045&openerCode=1
 大阪市のサイト https://www.city.osaka.lg.jp/lnet/page/0000002409.html

 私のもとにも、Gネットから、改正相続法の講座(動画コンテンツおよびレジュメ)の
案内が届きましたが、けっこう高い(会員以外16000円、会員でも約1万円)ので、
二の足を踏んでいます(9月まで申込みOKですが、おそらく、あきらめると思います)。

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from: たまさん

2019年06月05日 08時09分06秒

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みなさんこんにちわ。
 週末に梅雨入りかもしれないとテレビで言ってました。お仕事が無くなってしまったので,すっかりテレビっ子です。子ではないけど。テレビ婆?

 平2347さん,電卓は返品も考えたと思いますが,完全にこっちの過失だし,さらに別に使えない訳じゃないので今でも使っていますよ。細かい話ですが,「戻る矢印」ボタンが欲しかったのでした。
 SRネットですけど,民法改正の講義の動画を,ユーキャンが有料で配信するチラシが届きました。行政書士講座の講師さんと,弁護士さんが出ているとか,会員はちょっとお安くなっていましたが,約1万円…。最近,支部会の障害年金セミナーに13000円(高いけど気になるので)払ったばかりなので,見たいけど諦めました。民法改正関係の本でも買おうかな。

 飛行艇さん,今週末は簿記の試験がありますよ。次回11月ですね。宅建は10月で,簿記は11月なので,どっちも行けると言えば行けるかなぁ?とか思いました。でも慌てる必要も無いと思うので,開業準備もお忙しいでしょうし,無理なさらないようにしてくださいね。

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from: 平2347さん

2019年06月03日 12時54分25秒

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補足すると、民法316条の趣旨は(私の推理ですが)、要するに、
 「敷金を受け取っているのなら、わざわざ先取特権を行使するまでもないだろ
  その敷金で清算すればいいだろ。それでも足りないのなら、やむをえないけどな。」

・・・ということです。考え方としては、
この↓ 問題文逆算型記述式問題(平18・21・23教材で作成)と同様ですね。

 <解答と解説>
ダメ(できない)。強制徴収OKな場合、民事手段はNG。
判例(昭41.2.23 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53878)は、
「せっかく、より簡易迅速な手段があるんだから、それを使えばいいだろ!」
というスタンスである。

        類題:平11 問35 肢5
 ヒント
強制徴収が●●な●●上の●●●●は、●●●●上の債権と●●の執行手続を執ることが?
行政上の●●債権は、強制徴収の●●にかかわらず、●●所に●●を●●して実現できる?
公法上の●●債権は、●●上の強制徴収と●●上の●●●●を、●●に●●してよいのか。
 解答例  41字
強制徴収が可能な公法上の金銭債権は、一般私法上の債権と同様の執行手続を執ることが?
行政上の金銭債権は、強制徴収の可否にかかわらず、裁判所に訴えを提起して実現できる?
公法上の金銭債権は、行政上の強制徴収と民事上の強制執行を、自由に選択してよいのか。
  ___________________________
ようやく、「問題文逆算型問題」の作成のコツをつかめそうです。

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from: 平2347さん

2019年06月02日 13時07分44秒

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敷金については、これまでの民法では、316条や619条に登場するだけでしたが、
そろそろ、「民法622条の2」として明文化される予定のようです。
 4時間ほど前にたまさんがお書きの8行目のようなケース(錯誤)について規定した
民法95条も、改正予定だそうです(無効→取り消すことができる)。

たまさんがお書きの「全国植樹祭」への参列は、平21テキストによると、
即位の礼などとは異なり、天皇が主体になるものではなく、
「他の機関の儀式への参加」にとどまるので、
憲法7条10号の「儀式の挙行」には含まれないそうです。
 ちなみに、このリンク http://www.syokujusai-aichi2019.jp/outline/ によると、
全国植樹祭は、「公益社団法人国土緑化推進機構と都道府県の共催」だそうです。

私も、平23年の宅建の受験は、かなり迷っていました。
受験の申込みの締切りが迫ったころ、模試のつもりで、
平20~22の本試験の問題(いずれも、講座の教材に含まれていたものです)に
挑戦したら、3年度とも40点以上取れたので、受験を決めました。
 宅建の過去問は、このリンク↓でごらんになれます。
    http://www.retio.or.jp/past/past_ques_ans.html
宅建の受験会場は、行政書士試験と同じ大学でしたが、ギリギリの申込みだったので、
大学の敷地のすみっこのほうにある建物の3階での受験になりました。
(仮に防火地域だとしたら、おそらく、耐火建築物でしょう。)

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from: たまさん

2019年06月02日 08時17分45秒

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みなさんこんにちわ。
 令和になって1か月,今日は隣の市で,全国植樹祭が行われるそうです。きっと警備やらで混んでるだろうから,今日はそっちの方へは行かないでおこうと思うのでした。

 飛行艇さん,履歴書まで提出するんですね。採用試験みたいです。時間がかかるのは仕方がないと思いますよ。慌てずじっくり準備された方がいいと思います。頑張ってくださいね。
 簿記3級の学習を始められたんですか?もう電卓はお持ちでしょうか。もし,これからなら,カシオの電卓がお勧めですよ。私は間違えてキャノ○のを買ってしまい(頭文字がどちらもCだから),もう一台買いました。慣れの問題かもしれませんが。それと,複雑な機能の付いたものは会場に持ち込めないので,気をつけてくださいね。
 宅建は来月くらいが申し込み開始でしたっけ?年に一度しか試験がないですからね。行政書士の学習に比べたら…とは思いますけれども。
 私はもう試験勉強から卒業しようと思っていましたが,ITパスポートの本を買ってしまいました。この試験は月に何度も受けられるそうで,受験するところまで行けるか分かりませんが,ちょっと読んでみてやれそうなら受けようかなと思っています。次のバイトまで3ヶ月くらい空いちゃうので。
 一緒に頑張りましょうね!

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from: 飛行艇さん

2019年05月31日 17時20分29秒

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たまさん

こんにちは。
毎々投稿ありがとうございます。

今回もまたご教示頂きましてありがとうございます。
来年1月の更新時には、契約書に事務所開業の件が盛り込まれて、家賃1か月額の消費税分と敷金がプラス家賃1か月分余計にとられる方向でいくようです。契約書の詳細については、更新の時に提示と説明があるようですが、どんな説明があるのか、不安があります。

行政書士の申請のほうは、部屋の画像を添付した新規登録申請書、履歴書の作成があります。私もモノが捨てられないほうですのでなかなか進みません。日頃の整理整頓の大事さを痛感しております。6月半ばぐらいまでには申請書類一式を提出したいですが、下手をすれば下旬になってしまうかもしれません。我ながら情けなく思っております。

息子さんは、司法試験突破が成就すると良いですね。
私は2015年にアガルートアカデミーの総合講座の生講義クラスを受講していたのですが、その時の講師がLECで司法試験の受験指導をしておられる柴田先生(今は三重県菰野町の町長です。)でした。柴田先生曰く、法科大学院は、学校によってバラツキがあるため、一概には何ともいえないので、予備試験のほうが無難ではないかというような話をしていた記憶があります。

私は、今年は宅建士、日商簿記3級、FP3級に挑戦しようなどと目論んでおりましたが、日商簿記3級は、秋に実施される回を受験する予定ですが、宅建士はこれからやって間に合うのかどうか、微妙なところです。

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from: たまさん

2019年05月28日 16時11分42秒

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みなさんこんにちわ。
 日曜日に,長男の様子を見に,再び兵庫県まで行ってきました。近くはないけど,日帰りで行ってこられる距離です。インターンシップ?の保護者のサインがいるとかで。ろくに読みもしないで記名押印しちゃいました。
 長男は食事がめんどくさくなっているそうで,すっきり痩せて小顔になっていました。1人だとそうなっちゃうかも,と思いました。
 名古屋~新大阪間をぷらっとこだまで安く行きたくて買いにいったのですが,行きは取れたけど,帰りは満員で買えませんでした。なので,帰りはアーバンライナー(難波まで行かないと乗れないし)で2時間10分。こだまなら半分の時間です。もうちょっと言うと,特急を使わないと,名古屋~大阪間は約3時間ちょいくらい?で行けちゃいます。ぷらっとこだまとアーバンライナーは値段もそんなに変わらなくて1時間違います。でもどちらも確実に座ることができるのだけど。18切符なら迷わないかな。
 どうしようかと,色々考えます。きっとそのうちに行かなくなるでしょうけども(^_^;)

 飛行艇さん,使用承諾書がもらえてよかったですね。いよいよという感じがしますね!
 敷金については,最近では通常損耗は差し引かれず,破損とかしていなければ,解約時には戻ってくるはずのお金ですよね。
 消費税分については,居住分と事務所利用分を按分してくれるか?ちょっと怪しい感じがしちゃいますね。税理士さんがついているなら,大丈夫なのでしょうけれど。不動産屋さんは分かっていない可能性ありますよね。帳簿上では区分されるんじゃないかと思いますけどね。
 更新時に契約書をしっかり確認されてみてはいかがでしょうか。事業に使う分だけ,課税という取り扱いになるはずでは?みたいな。結果値上げなわけですから納得出来る説明が欲しいですよね。
 お片付け,頑張ってくださいね。私もやんなきゃです。全部捨てちゃえば早いかとも思いますけど,何だか捨てられないので終わらないです。
 
 ところで,長男は結局I塾さんでお世話になることになりました。教授の講義が効率悪いとか図々しく言ってました。…じゃあ何でこの大学を選んだのじゃ~(怒)っていう。
 司法試験を受験するためには,予備試験というのに合格するか,大学院?を卒業しないといけないらしく,もうさすがにさらにプラス大学院2年なんて,私が生きた心地がしないので,4年のうちに何とかしてくれと言い,司法浪人の悪いイメージがあるので,4年の在学中に受からなければ,スッパリあきらめておくれ,と言いました。そのための折衷案がI塾さんでありました。この出費も痛いけど,4年で決着するためには,いいのかなと思いました。そうだ,誓約書をかいておいてもらおうかな?
 

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from: 飛行艇さん

2019年05月25日 16時19分43秒

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たまさん

こんにちは。
毎々投稿ありがとうございます。

「居住用の住宅の家賃は非課税」というご教示ありがとうございました。
使用承諾書の件は、昨日に管理業者たる不動産屋より、ようやく連絡がありまして、大家さんから預かったという使用承諾書を受け取りました。
ただし、来年の1月に更新があるのですが、その時から敷金は(家賃の)1か月分が加わって敷金は家賃の2か月分となり、家賃に加えて家賃の消費税分を徴収する可能性が高くなるそうです。非課税ではなくなるのだと思われますが、そのあたりについて明言がないので、どうやら不動産屋もよくわかっていないような気配を感じました。
とりあえず使用承諾書は手に入ったので、あとは履歴書や部屋の画像を添付した申請書の作成があります。
部屋の片づけは中断したままですが、六月半ばぐらいにまでは申請をしたいと考えています。

さまざまな意味で整理整頓の重要さを痛感している昨今です。

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from: たまさん

2019年05月24日 08時22分54秒

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みなさんこんにちわ。
 今日も暑そうですね。アルバイトも今回はあと4回です。次は9月まで空いちゃうので,さて,何をしようかな(汗)

 飛行艇さん,根拠は消費税法?かな。居住用の住宅の家賃は非課税だった,ということです。私は長男の下宿を契約するときに,消費税は?と聞いてしまい,ちょっと恥ずかしい思いをしたので,覚えていたのです。先月の話ですね(^_^;)
 税金の話をあまりみなさんができないのは,何だか難しいイメージに加え,一般的な話はしてもいいけど,税理士法で個別具体的な話を,税理士でないものはしてはいけない事になっている事も関係しているのではないかと思ったりします。
 本当は,もっとみんなが知って,納得出来るように,国は情報を広める努力をした方がいいと常々思ったりしています。
 日本語学校の出席率が悪かった理由書って…せっかくだからちゃんと学習しようよ~
 何だか色々大変そうですね。

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from: 飛行艇さん

2019年05月23日 21時59分13秒

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たまさん

こんばんは。
毎々投稿ありがとうございます。

今回もご教示をいただきましてありがとうございました。
使用承諾書の件は、管理業者たる不動産屋からは未だに何の音沙汰もありません。

ちょうど昨日に、私がお世話になっている日本語学校で、自宅で会社を経営していた経験を持っておられる日本語講師のかたが、「ある程度の家賃(10万円を超えるような)のマンションなんかで起業する場合は、家賃に加えてお金を取られる場合がありますよ。」と教えて頂きました。加えて「居住専用で借りているなら、賃貸借契約の書き換えも必要になるかもしれませんね。」とも教えて頂きました。

「予想外」の出費ですが、それは一体何が根拠なのか不明ですので、昨日に教えて頂いた通り、賃貸借契約書の一部変更が必要になるものと思われます。

行政書士業務のほうは、登録申請すらまだやってはおりませんが、ここ最近ですが「怪しい相談」はいくつか来ました。「入管から来た手紙の内容を(漢字がわからないから)教えてください。」といったものや、「日本語学校の出席率が悪い学生の『(出席率が悪かった)理由書』の作成を手伝ってもらえるならば、手伝ってほしい。それが不可能だったら、入管業務に詳しい行政書士さんを紹介してほしい。」というものなどです。
怪しく、かつムシのいい話ですが、むげに断わっては相手の感情を害してしまうので、返事をするのにも気を使いました。

また、ここに多くの日本語学校が抱えている問題があるのですが、出席率が悪くビザ更新できずに退学となる学生を何人も出してしまったら、「日本語学校としてなっていない!」と入管ににらまれる仕組みなのです。
したがって、出席率がボーダーラインの学生などに対しては、出席率の「操作」が行われてしまいます。

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from: たまさん

2019年05月22日 08時17分36秒

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みなさんこんにちわ。
 週末にかけて,気温が30,31,32度と予想されていました。5月に30度超えるのはもう,普通なんでしょうかね。今年の夏はどうなるのか今から心配しています。

 飛行艇さん,消費税は大家さんの儲けと言うよりは,国に支払うものなので,しょうがないかもしれません。ただ,売上高が1000万円ないと,多分免除になるから(間違ってたらごめんなさい,一応国税局ホームページにそんな感じで書いてありました)賃貸経営等どんな感じか分かりませんが,免除の方なら,大家さんの儲けになっちゃうか??とか,すいません,相変わらず妄想をたくましくしております(恥)契約書からきっと直す作業も必要になると思うので,めんどくさいと思われてる可能性はありそうですね(汗)
 とにかく無事開業となることをお祈りしております。
 簿記3級は取られると良いと思います。何より楽しいし,年に3回も受験できますよ。事業を始めるのだったら,帳簿は欠かせないと思います。FPも年に何度か受験できたかな。宅建は7月くらいに申し込みでしたっけ?あまり無理せず進めて行かれたら良いのではないかと思います。
 応援していますよ。

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from: 飛行艇さん

2019年05月18日 19時17分53秒

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たまさん

こんばんは。
毎々投稿ありがとうございます。

ご教示をいただきましてありがとうございました。
使用承諾書の件は、「やはり・・・・」といったらよいのか、管理業者たる不動産屋は、先週の日曜日に「二~三日中には、こちらからご連絡します。」と言っておりましたが、またもや何の音沙汰もなく今に至っております。

まあ、おそらく課税?されて、家賃に加えてお金を取られていく方向になっていくのではないかと思います。
シェアオフィスは、同じ中野区で開業される方が利用されておられるので、ざっと調べた経緯がありますが、いわゆる「一坪オフィス」で一カ月2万円台半ば~からありました。もう少し預貯金等があれば、迷わず選択していたかも知れません。

宅建士、日商簿記3級、FP3級・・・行政書士試験後に挑戦しようと思っていた資格の勉強は、恥ずかしながら殆どやっておりません。部屋の片付けも中断したままです。
このような状態では、せっかく合格したのは何であったのか?となってしまいます。
間もなく6月になりますので、このような状態を少しでも改善していきたいと思っている昨今です。

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from: たまさん

2019年05月14日 08時07分59秒

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みなさんこんにちわ。
 昨日,来年の就職?につなげるべく,就職フェアみたいなイベントに行ってみました。企業のブースがずらりと並び,5社以上面談するとクオカードをもらえると言われましたが,時間が無くてとりあえず2社のぞいて帰ってきました。
 2社と言っても,1つ目は就職のためのセミナーに参加して!というブースでしたけど。そんでセミナー申し込んでしまいました。大丈夫かな(汗)セミナー自体は9月なので,ずっと先の話になりますが...。行って良かった~になるといいな~と思います。

 飛行艇さん,お疲れ様です。長男の進学先は私は最近まで聞いたこともなかったです。法学部に行きましたよ。学部によっても難易度は違いますよね。そういうことも含めて,全然知らない(恥)貧乏暮らしに耐えて,どうにか卒業して欲しいです。
 家賃は,居住用の住宅は非課税とされていますよ。事業用だと課税になると思います。ただ,全部じゃなくて,面積で按分して,事業用の部分だけ課税ということになると思います。消費税には詳しくないので,一度税務署へ相談してみても良いかも知れませんよ。国税庁のホームページにも載っているかも知れません。
 ある程度の出費が,メンタル面を支えてくれるかもしれないので,小さいスペースになっちゃっても,シェアオフィス?とかも検討してもいいかも?などと思いました。自宅で,夜中に電話が鳴ったりするとうるさいと聞いたことがあったのを思い出したりしました。ただ,それで登録の書類が通るのか分からないので,すいません。
 大変でしょうけど,応援していますよ。
 ありがとうございます。年金アドバイザーは20パーセントくらいの合格率でしたよ。試験の日,となりのお兄ちゃんが,私が手でせっせと数えてるのをチラッと見て,クスッと笑ったのですよ?自分でもアホらしいとは思っていましたが,彼はどうだったかなぁ?とかチラッと思いました。落ちてたら思い出しもしなかったでしょうけど…合格者の受験番号が発表になるわけでもなく,謎の残る?試験でした。

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