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from: 飛行艇さん
2019年09月21日 16時57分54秒
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Amebaブログ開設
みなさま
こんにちは。
毎々投稿ありがとうございます。
平2347さん、Amebaブログでブログを開設されたようで何よりです。
Amebaでのフォロワー申請ありがとうございました。さっそく当方もフォロワー申請をさせていただきました。
今後ともよろしくお願いいたします。
Amebaは、ブログの閲覧者やフォロワーの数が数字として表示されるので、投稿の励みになるかと思います。
SMSの「横綱」は、Lineらしいですが、Amebaも、まだまだ情報発信ツールとしては使える部分があると思います。今後益々のご活躍を祈念いたします。
コメント: 全2件
from: 平2347さん
2019年09月23日 08時15分36秒
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Yahoo!ブログ(私は利用していません)が、今年(2019)12月中旬ごろに、
終了してしまうようです。 やはり、このようなハプニングに備えるためにも、
ウェブリブログとエキサイトブログのほうは、バックアップ用に残すことにしました。
(公開か非公開かは、個別の記事ごとに選択できるので)
___________________________
事業用定期借地権 設問逆行 平成23教材で作成
正解:ダメ(できない)。 根拠条文:借地借家法23条 1項・2項
解説:専ら事業の用に供する建物でなければならず、居住の用に供する建物ではダメ。
参考過去問:平22宅 問11 肢1
ヒント
●●●●の●●を●●して、●●の用に供する場合、事業用定期借地権を●●できるか。
事業用定期借地権を設定した●●上の●●●●●は、●●が●●●であってもよいのか。
●●●●の●●者は、事業用定期借地権を利用し、●●マンションの●●を●●できる?
解答例 40字
従業員用の社宅を建築して、居住の用に供する場合、事業用定期借地権を設定できるか。
事業用定期借地権を設定した借地上の事業用建物は、一部が居住用であってもよいのか。
住宅賃貸の事業者は、事業用定期借地権を利用し、賃貸マンションの敷地を確保できる?
______________________________
事業用定期借地権の期間 正誤判別 平成23教材で作成
<◯×例題>
事業用定期借地権(借地借家法23条)を設定する場合においては、
その存続期間を、50年以上とすることはできない。
ヒント
同条は、●●が「●●年●●」、●●が「●●年●●」と規定しているため、妥当で●●。
事業用定期借地権の存続期間は、●●●●●●●●●●●●ければならないので、[ ]。
●●類の●●借地権のうち、事業用定期借地権には、●●(●●年●●)が●●から、●。
解答例 41字
同条は、1項が「50年未満」、2項が「30年未満」と規定しているため、妥当である。
事業用定期借地権の存続期間は、10年以上50年未満でなければならないので、正しい。
3種類の定期借地権のうち、事業用定期借地権には、上限(50年未満)があるから、◯。
from: 飛行艇さん
2019年09月24日 19時08分33秒
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平2347さん
Amebaのコメントにも記述したのですが、私は私法関係の知識が相当にさび付いてしまいました。民法の大改正もあるので、さび落としをしなければならないようです。
Amebaは便利なツールだと思っておりますが、過保護な機能が多く、それがかえって使いづらさを招いている一面がある気がします。シンプルにわかりやすくない故にLineのほうが好まれているのだと思いました。
ウェブリブログとエキサイトブログのバックアップの件は、賢明な判断だと思いました。yahooは、メールが終了してしまった記憶があるのですが、ブログも終了するとは、採算が合わない何かの事情があるせいなのかと思いました。(一方でBeachは、マイナーながら健在です。)
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