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  • from: 飛行艇さん

    2020年06月18日 12時07分19秒

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    6月半ばを迎えて

    みなさま

    日本語講師のほうは今年の10月の新入生入国の見通しも立たないようですので、そろそろ行政書士の新規登録のほうを再開再開しようかと検討しております。

    行政書士の業界では、申請取次業務などの入管業務では、新型コロナウイルス渦によって大きな影響を受けたようですが、6月ぐらいから持ち直し始めているようです。

    去る6月12日、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が可決成立しました。
    委託を受けて賃貸住宅管理業務(賃貸住宅の維持保全、金銭の管理)を行う事業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を義務付けられるようになるようです。

    業務管理者として賃貸不動産経営管理士等があげられており、これには宅建士も含まれるようです。また、この詳細については、国土交通省令で別途定める予定だそうです。

    あれだけYouTubeで騒がれていた賃貸不動産経営管理士の「独占業務」、「国家資格化」については、今回のところは実現しなかったようですが、騒いでいた方々の大半は、なぜか沈静したままです。(一部の配信者の方々は、今回の法案成立についての見解を述べておられました。)

    しかし、これで賃貸不動産経営管理士が明確に新たな方向に向けて動き出したのは確かなようです。

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