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2016年03月20日 22時28分50秒
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生講義受講の日・3月19日
早いもので3月も半ばを超えました。民法の講義も27回目を迎えました。民法の主要部分は終り、講義内容は事務管理、不法行為、不当利得でした。午前中2時間は
早いもので3月も半ばを超えました。
民法の講義も27回目を迎えました。
民法の主要部分は終り、講義内容は事務管理、不法行為、不当利得でした。
午前中2時間は事務管理と不当利得、午後の2時間は不法行為について講義が行われました。
午後の講義では事例が多く登場したので眠くならず乗り切れました。
不法行為では3月の初めに最高裁判所判決が出てこの掲示板でも紹介しました「認知症事故訴訟」の話が出ました。民法714条は行政書士試験においては平成20年に出ております。加えてサッカーボールの事件も登場しました。この事例についてもこの掲示板で以前少し触れております。この事例は「運動場を超えて飛んできたサッカーボールによって起きた交通事故により死亡した被害者の相続人がサッカーボールを蹴った男児の両親を相手に損害賠償請求を起こした」事例ですが、小学生が蹴ったサッカーボールが校庭を超えて道路にまで到達した際、「偶然」道路をバイクで走行中の老人に当たり起きたものです。
昼食は今週も立ち食いそばの店へ行きました。これまで店の名は知らなかったのですが、調べると「天かめ」という店らしいです。
立ち食い店なので、期待はしていなかったがおいしい。汁がおいしいので食が進む。なので先週から大盛(2玉)にしました。おそらく平日の昼は満員御礼だと思いました。from: たまさん
2016年04月16日 10時30分36秒
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飛行艇さん,みなさんこんにちわ。九州の方では地震が大変なことになっていて,こんなにすぐ大きな地震が続くのは異常事態だとテレビで言っていました。何とか早
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2016年03月27日 23時15分01秒
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辰〇法律研〇所・行政書士・無料講座
昨日は民法・基礎法学講座の生講義受講日でしたが、その帰路、帰宅経路の高田馬場にある辰〇法律研〇所・行政書士・無料公開講座へ行ってきました。18:00か
昨日は民法・基礎法学講座の生講義受講日でしたが、その帰路、帰宅経路の高田馬場にある辰〇法律研〇所・行政書士・無料公開講座へ行ってきました。
18:00から120分の予定でしたが、10分ほどオーバーしました。無料の公開講座にしては長いほうだと思います。
「リーダーズ式出題予想テーマ的中プロジェクト第1回」と銘打った、無料公開講座です。〇法律研〇所といえば、司法試験や司法書士の受験生の間では名が知られていますが、昨年辺りから行政書士の講座を開講したようです。
講座の内容は民法記述、行政法判例、一般知識等の出題予想テーマについての三部構成でした。一講座40分弱の講義が3講座続きました。一番最後の「一般知識等の出題予想テーマについて」が最も良かったと思いました。この講義を担当したのが、いわゆるリーダーズ式のY田講師でした。このY田講師はI塾におられた講師ではないかと思います。
行ってまず驚いたのは、気合の入った受講生が多かった点です。ある意味当たり前ですが、初回ですので、〇法律研〇所の行政書士の有料講座の受講生が多かったようです。料金の高い有料講座を受講しているだけあってやはり気合の入れようが違うのだと思いました。-
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2016年03月16日 17時35分35秒
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債権者代位権~被代位債権
債権者代位権の問題で「債権者が債務者に代わって錯誤無効することは可能か否か」という問題がありました。正解は「可」だったのですが、「否」としてしまいまし
債権者代位権の問題で「債権者が債務者に代わって錯誤無効することは可能か否か」という問題がありました。正解は「可」だったのですが、「否」としてしまいました。テキストにもこの旨メモがしてありました。消滅時効の援用権も被代位債権として認められているのでこの旨と併せて覚えたいと思います。
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2016年03月14日 20時09分18秒
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生講義受講の日・3月12日
民法・基礎法学の講義も20回を超え、25回目を迎えました。
第25回目の講義は、前回の復習から始まり請負、委任、和解、その他の契約(贈与、使用貸借)まで行いました。講師の柴田先生は「雇用、請負、委任の違い」を強調しておられました。
昼食・昼休みを挟んで第26回目の講義はその他の契約(組合、雇用、寄託)の講義後、過去問題の演習を行いました。
午後の講義は昼食後というせいもあり、睡魔に襲われました。居眠りをしたわけではありませんが、午後の2時間は要注意です。
授業終了後は講師の柴田先生の最新刊行本「柴田式行政書士試験攻略法」と既刊行本「試験勉強の技術」にサインをして頂きました。この2冊の本はアマゾンで注文して購入したものです。
「柴田式行政書士試験攻略法」は単なる資格試験受験勉強のためのハウツー本ではなく、受験科目ごとにポイントが提示されていたり、過去問題集の取り組み方にも言及がなされております。
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2016年03月10日 23時46分30秒
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ネコ~ユキマサというネコ
先般、私が担当させていただいている日本語学校のとあるクラスで、ネコの話題になったところ、ベトナム人学生が「おいしいよ」と言ったので、その理由を問うと、何と「ネコは食べるとおいしいですよ」というのです。その話を聞いた中国人の女子学生は「キャーいやー!」と悲鳴をあげていました。よくよくベトナム人学生に聞いてみると、いわゆる山にいる「ヤマネコ」だそうで、家で飼っているネコを食べるものではないようです。日本ではヤマネコは天然記念物なのですが・・・。十数年以上長生きする飼いネコは「化け猫」ならぬある種の「超常力」を本当に持つと聞いた事がありますので、いじめたりバカにしてはいけない動物です。
ところで、行政書士(日本行政書士連合会)のキャラクターだという「ユキマサくん」もネコです。
「行政」を訓読みしたものと思われます。
私は実はネコがあまり得意ではありませんが、このネコキャラクターはかわいいほうだと思います。素朴な顔つきで親しみが持てます。「ユキマサくん」と名前がついている事実は最近になって知りました。
ちなみに「ユキマサくん」は年齢5歳で「ネコ社会の行政書士」を目指しているのだそうだ。
日本行政書士連合会のホームページではナビゲーターのような役割を果たしています。
この掲示板のメンバーのたまさんはこのキャラクターのファンであるそうなので、受験生の息子さんがインフルエンザにかかってしまって大変なたまさんにエールを送る意味でこの「ユキマサくん」のイラストを以下に掲載したいと思います。
たまさんとその息子さん、あともう少しです!がんばってください ニャ!-
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2016年03月10日 23時09分32秒
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法定地上権
現在、民法を学習中です。講義は「賃貸借」のあたりですが、過去問題集のほうは「法定地上権」の箇所に来ました。どうにも不得手な箇所なので、下記のように比較
現在、民法を学習中です。
講義は「賃貸借」のあたりですが、過去問題集のほうは「法定地上権」の箇所に来ました。
どうにも不得手な箇所なので、下記のように比較対比をして覚えるようにしました。
※共有関係の法定地上権
・建物共有の場合に建物の抵当権を実行した場合→法定地上権が成立する。
・土地共有の場合に建物の抵当権を実行した場合→法定地上権は成立しない。-
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2016年03月05日 20時55分41秒
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生講義受講の日・3月5日
土曜日に飯田橋に行くと、「今週もここへ来た」と感じます。池袋へ通じる大きな道路から一歩路地へ入ると、雑居ビルと住宅が混在した地区があります。その一隅の
土曜日に飯田橋に行くと、「今週もここへ来た」と感じます。池袋へ通じる大きな道路から一歩路地へ入ると、雑居ビルと住宅が混在した地区があります。その一隅の雑居ビルの4階に土曜日に通う学校はあります。雑居ビルと住宅が混在した風景というのがなかなか興味深く、都市開発が進む中、都心近くに住み続けた人たちが少なからず居たわけです。
本日は民法における担保責任、消費貸借、賃貸借の講義がありました。
寝不足気味ではありましたが、午前中は集中できたように思います。担保責任の箇所は難しい。担保責任は類型、買主の主観によって、買主側の効果がそれぞれ違いますが、講師の先生は口頭でポイントを押さえつつ説明をしていきました。
昼食・昼休みを挟み、後半の2時間は消費貸借、賃貸借を中心に講義が行われました。賃貸借は身近な問題でもありますので興味深かったです。
ここへきて出席者も減り、本日は体調不良によりお一人の方が早退されました。
本日は最後まで受講したのは、私も含め4名でした。
日本語講師のほうは卒業生クラスの担当でしたので、卒業式が終わった3月上旬以降は仕事が減り、新たに仕事を探している最中です。そして、今後の仕事の状況によっては、土曜日の生講義のうち、午後の講義に出られない可能性も出てきました。どうなるのかまだわかりませんが、せっかく通学クラスを選択したので、午前中だけでも行きたいと思っております。-
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2016年03月02日 12時02分14秒
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最高裁判決・認知症事故訴訟・家族に賠償責任なし JR東海の逆転敗訴が確定
争点は「認知症高齢者を介護する家族の監督義務」だという。手もとにある行政書士受験六法をさっそく見てみると、民法714条に”責任無能力者の監督義務者等の
争点は「認知症高齢者を介護する家族の監督義務」だという。
手もとにある行政書士受験六法をさっそく見てみると、民法714条に”責任無能力者の監督義務者等の責任”とありました。
【事件の概要】
平成19年12月7日、愛知県大府市で徘徊症状のある男性が電車にはねられ死亡。男性は当時「要介護4」の認定を受けていたが、同居していた当時85歳の妻らが目を離したすきに男性は外出していた。事故後、JR東海と遺族は賠償について協議したが合意に至らず、22年、JR側が「運行に支障が出た」として遺族に720万円の支払いを求めて提訴した。
【民法714条】
認知症などが原因で責任能力がない人が損害を与えた場合、被害者救済として「監督義務者」が原則として賠償責任を負うと規定している。
1審名古屋地裁→「目を離さず見守ることを怠った」と男性の妻の責任を認定。
長男も「事実上の監督者で適切な措置を取らなかった」として2人に
請求通り720万円の賠償を命令した。
2審名古屋高裁→「20年以上男性と別居しており、監督者に該当しない」として長男への
請求を棄却。妻の責任は1審に続き認定し、359万円の支払いを命じた。
最高裁判所(第3小法廷(岡部喜代子裁判長)
→男性の妻に賠償を命じた2審名古屋高裁判決を破棄、JR東海側の逆転敗訴を言い渡した。
同居していた妻は高齢の上、「要介護1」の認定を受けていたなど「監督義務を負わせるのは酷だ」と、1、2審判決に批判も多かったといいます。
また、介護の方針を決定していたとされる長男の責任についても、認知症を抱える家族らから「同居していない家族に責任を負わせれば、家族による積極関与が失われ、介護の現場は崩壊する」という意見も出ていたそうです。
民法714条のただし書きには、「ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りではない。」となっておりますので、最高裁判所の判決が妥当かと思いました。実際、後述する行政書士試験にも出題された
民法714条の判例をみましても、最高裁は民法714条1項の責任について、わりと緩やかに判断する傾向が続いているようです。
それにしましても、最高裁判所の判決でようやく覆ったとはいえ、認知症になる、または近親者が認知症になるという事例は他人事ではないだけに、第一審の名古屋地裁の判決はもう少し情状酌量の余地があってもよかったのではないかと思われます。
ただし、第一審裁判に至るまでの両者の協議でどんなやりとりがなされたのか判明しておりませんので、一方的にJR東海が冷たい、きびしいともいえません。そこがこういった問題のやりきれない、難しい部分だと感じました。
【行政書士の試験における民法714条】
民法714条からは、平成21年度の行政書士試験にて出題されており、民法714条1項の責任が否定された最高裁判例(平成18年2月24日)が「責任能力を有する未成年者が不法行為をなした場合における親権者の責任」を論点として出題されております。肢の一つ(問題34の肢2)として出題されており、正解の肢で登場しました。
手もとにある行政書士受験用の判例集で調べましたら、もう一例、やはり同じく民法714条1項の責任が否定された最高裁判例(平成27年4月9日)がありました。これは「運動場を超えて飛んできたサッカーボールによって起きた交通事故により死亡した被害者の相続人がサッカーボールを蹴った男児の両親を相手に損害賠償請求を起こした」というものでした。この判例においても男児の両親について「監督義務者としての義務を怠らなかった」と最高裁は判断を下しました。判旨と結果だけはよく頭に入れておこうと思いました。-
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2016年03月01日 21時28分44秒
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豊○慶○ 出版記念講演会 ~豊○本のトリセツ~
Youtubeにて某資格受験予備校(L○C)の豊○講師による「豊○慶○出版記念講演会~豊○本のトリセツ~」https://www.youtube.co
Youtubeにて某資格受験予備校(L○C)の豊○講師による「豊○慶○ 出版記念講演会 ~豊○本のトリセツ~」 https://www.youtube.com/watch?v=hh0mKA4a_FU を視聴しました。
今年の1月、私がお世話になっている予備校でL○Cの豊○講師が出した、行政書士受験生向けの本「手を広げずに楽して合格する本」がちょっとした話題になったので、1月9日に購入したのですが、あまり読まずに放置しておいたままでした。
昨日、Youtubeでこの豊○講師の動画を見つけ視聴をしました。何も期待せず何気なく見始めたのですが私にとって目からウロコのトピックが少なからずありました。途中から1月に購入した
「手を広げずに楽して合格する本」を見ながら視聴しました。
「ゴール(試験日)から現在をみて、なすべき事柄を逆算して考える」というのは、わかっていたようでわかっていなかった部分でした。過去問題集の取り組み方も斬新でした。(ただし賛否両論があるのかもしれません。)-
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2016年04月22日 00時57分54秒
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たまさんこんばんは。毎々投稿ありがとうございます。日本語講師のほうが忙しくなってきますと、ついパソコンに向かう時間も、回数も少なくなってしまいます。「