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2021年06月30日 20時44分09秒
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「宅建士試験リベンジ受験&管理業務主任者試験受験」計画-4
早いもので6月も間もなく終わろうとしております。
「宅建士試験リベンジ受験&管理業務主任者試験受験」計画ですが、宅建士試験対策は「法令上の制限」の建築基準法を消化中です。
「法令上の制限」は、いろいろ頭に入れる事項が多い割には出題数が少ないという厄介な科目です。
「法令上の制限」は、コツコツと真面目にテキストを読んだり講義を視聴しても、過去問題など問題演習に取り組まなければ、「どの辺がどう出題されるのか」がつかめず、時間ばかり喰う割には前進しない、コワい科目でもあります。
昨年は、「法令上の制限」で進度が停滞してしまったので、今年はその同じ轍を踏まないようにしたいものです。
管理業務主任者試験受験対策のほうは、早稲田経営出版さんの「ごうかく!2021年度版 管理業務主任者 攻略シリーズ」の問題集とテキストを購入したのですが、購入しただけで殆ど手を付けていない状態からほんの少しだけ前進して、建築法令・設備・維持保全の箇所をザっと読み始めた程度にとどまっております。
宅建士試験のリベンジ受験に加えて管理業務主任者試験も受験すると決めたはいいですが、やはりサクサク進むというわけにはいかないようです。-
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from: 飛行艇さん
2021年06月08日 05時21分18秒
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「宅建士試験リベンジ受験&管理業務主任者試験受験」計画-3
6月に入った「宅建士試験リベンジ受験&管理業務主任者試験受験」計画ですが、宅建士試験対策は宅建業法の後半を消化中です。管理業務主任者試験受験対策のほう
6月に入った「宅建士試験リベンジ受験&管理業務主任者試験受験」計画ですが、宅建士試験対策は宅建業法の後半を消化中です。
管理業務主任者試験受験対策のほうは、早稲田経営出版さんの「ごうかく!2021年度版 管理業務主任者 攻略シリーズ」の問題集とテキストを購入しました。
なかなか使えそうな良い参考書ですが、購入しただけで殆ど手を付けておりません。
宅建士試験はリベンジ受験といいましても、受験準備のほうはサクサク、スラスラ進むという状態ではないです。
昨年の宅建士試験では、宅建業法が7割正解にとどまってしまったので、今年はその上を狙っていかなければなりませんが、苦手箇所を明確にしていき、つぶしていくしかないようです。-
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2021年06月05日 08時53分38秒
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「令和3年度 宅建試験」のスケジュール公表
昨日6月4日、官報において、令和3年度宅地建物取引士資格試験のスケジュールが公表されました。試験実施団体のホームページを閲覧してみますと、「令和3年度
昨日6月4日、官報において、令和3年度宅地建物取引士資格試験のスケジュールが公表されました。
試験実施団体のホームページを閲覧してみますと、
「令和3年度試験に係る注意事項」として、下記の文章が掲載されておりました。
新型コロナウイルス感染症の影響のため、令和3年度も一部の試験地では10月試験会場が不足する可能性があります。
10月試験の試験会場での受験可能人数を上回る申込があった場合、当方で指定する一部の方には、12月試験を受験していただくこととなります。
この場合でも指定を受けた試験日・試験会場を変更することはできませんし、受験申込みの取消もできません。10月試験、12月試験のいずれの指定を受けた方も、受験申込取消や受験手数料の返還、試験日・試験会場の変更はできませんので、試験日程を十分にご確認の上お申し込みください。
上記の文面は、なかなか強気な文面です。
想像するに昨年度の試験では、受験時期の変更や受験料の返還を求めた人たちが少なからず存在したのではないかと思われます。
昨年は、申し込みの順番で10月、12月に分けられましたが、上記の文面から判断しますと、今年は試験実施団体が指定する人たちが12月に受験するようだと解釈できます。
「試験実施団体が指定する人たち」とは、どのような人たちなのか、詳細はわかりませんが、おそらくは、不動産業界に在籍している人たちなど、宅建士の実務登録までを確実に視野に入れているひとたちを優先して10月に受験してもらうようにするのではないかと思われます。
「思い出や自慢ネタ作り」、「とりあえず宅建士を取ろう(=試験合格という実績だけはつくっておこう)」、「受験の動機が不明」な人たちは後回しにされて12月受験になるのではないか?(・・・以上、私の邪推ですが・・・)と思われます。
いずれにしましても、今年度の試験を受験するに際しては、10月の試験日(10月17日)と12月の試験日(12月19日)のいずれの日程についても予定を空けておいたほうがよさそうです。-
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