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  • from: 若登勢さん

    2018年04月16日 17時54分58秒

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    コメント!アブナっ!!!

    コメント・・・
    どないしょ・・・
    本板のてるさんのコメにコメしたんだけど・・・
    CRPのコメ返ししようとして、今日気が付いた・・・
    今日嬉しかった事のトピだった!!!!!
    って事でコメ返しは無し。
    が、しかし、それ以前のコメ・・・どないしょ(>_<)
    誰ぞがどーとか運営にチクッて、
    運営からお叱り受けんどかっ?!
    コメ削除した方がヨカどか?
    バッテン、てるさんコメ来とるし・・・削除したら意味不明になるし・・・
    悩ましか本板バイ(>_<)

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コメント: 全63件

from: pochiさん

2018年10月01日 20時06分14秒

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遺産相続についてこちらの領収書類を送付されたしと、先ほど弁護士事務所から電話がきました。
これ幸いと証券会社に提出する念書についてお願いすると、事務員さんから弁護士先生に変わって、分割協議書ができてもいないのに念書に署名などできませんとぬかします。
以前口頭でおっしゃったことに従って、こちらで相続するための念書ですがと言うと、ちゃんと決まっていないのにそんなことできるわけないでしょうとあざ笑うのです。

ちゃんと決まっていないのに委任状はだせと平気で言って、ほんとどういう頭の構造しているんだろう。

あいつとしゃべると不愉快がどさっと降ってくる!

でもって、またもや口では年金と投信はpoにって言うのさ!!

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from: pochiさん

2018年09月30日 15時11分31秒

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若さん

積立年金は保険会社のものです。
受取人は指定されていませんでしたが、既に引き継ぎ完了してpoが受け取っています。
で、思うのよ、娘の代理人が免罪符にはならないとpoを糾弾するなら、時間があるのになにもしなかったではなく、さっさと受け取り申請したことね!

なんせpoは、今後7年はこの年金で暮らす算段。

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from: 若登勢さん

2018年09月29日 16時38分32秒

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poさん

追記
この場合の個人所得は本来は贈与かな?
税理士におまかせ状態なのでwww
上手い具合に処理してもらってるので、無税!

もし鬼嫁がジ様の医師年金の受取人だったら、贈与税だね。

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from: 若登勢さん

2018年09月29日 16時33分56秒

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poさん

『税務署で確認した結果、積立年金は遺産だそうです。
poとしては年金として今後も受け取りたいので、』
積立年金は保険会社の個人年金?
我が家の亭主も加入してるけどさ、
証書に死亡後の受取人が指定されてない?
確かに遺産ではあるけど、
死亡後受取人が指定されていれば
「遺留分」を侵害しなければ、
指定された人の個人所得になるよ。
ジ様の医師年金はそれでバ様の個人所得となったよ。
又、受け取り方は年金としてではなく、
残額の(生きていれば貰えたであろう年金)一時所得。

poさんご主人の証書、もう一度じっくり確認かも?

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from: kiyozouさん

2018年09月28日 21時56分52秒

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そっか。ポチさんの気持ちが娘に少しでも

伝わるといいね!

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from: pochiさん

2018年09月28日 09時38分48秒

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kiyozouさん

ちょっと補足です。

poはいい人ではありません。
だって、娘が突然現れたときには、お金を分けるのはいやだって思ったもの。
ただ、娘にしてみれば権利を主張するのは「ふつう」かなとは思った。

主人の義兄によると娘は「頭がよすぎて東京では入る高校がなかった」「一度も働いたことがない」人だそうです。
主人は不登校だともらしたことがあります。
繊細な人なのかと思います。
先妻は老人ホームに入居とのこと。これも義兄の情報です。

な~んて、さも娘を慮っているようですが、最近兄が「普通、僕の方が先に死ぬんだから遺産はちゃんと請求をして」と言うので、兄の財産の「2億!」がちらついているということもあります。
とは言うものの、かなり先の話。
よぼよぼのばあさんになってお金がありあまっているなんて、全然楽しくありません!
ほんの少しでも、今くれた方が嬉しいんだけど!
なんせ、でか鯉さんが三びき死んだのにびびって、池に水道水を流し放しにしたら、
四万四千円の請求額!!

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from: pochiさん

2018年09月27日 21時53分51秒

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kiyozouさん

いわない!
ことを構える気はないの。
主人が先妻と別れたのはpoのせいではないと主人は言っていたいけれど、娘はそう思っていないんじゃないかと思うの。
ありていに言えば、義理の両親がお金に汚い人なのがいやだったって言っていたのがpoの耳に残っている。
それはそれでかわいそうかなと思うし、主人はお金に汚い人ではなかったからpoもそうありたいと思っていいるの。

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from: pochiさん

2018年09月27日 21時44分08秒

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若さん

税務署で確認した結果、積立年金は遺産だそうです。
poとしては年金として今後も受け取りたいので、弁護士の言う「年金・投資信託・銀行口座・郵便貯金それぞれのお金を半分」というのに納得がいかないのです。

もっとも年金はすでにpoの引き継ぎ完了。
生活基盤だと言ってあるので、これに関しては弁護士もいまのところ黙認という感じ。

娘が直接自分の口で「金よこせ!」と言わないのがかわいくないって思うの。
ただそれだけ。

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from: kiyozouさん

2018年09月27日 20時45分52秒

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今からでもポチさん「半分はやらんぞ」と言えんの?

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from: 若登勢さん

2018年09月27日 18時41分28秒

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poさん

『積立年金は15年受け取るように設定してあったんだけど、主人は半分くらいしかもらわないで亡くなって』
積立年金は遺族年金としてpoさんが受け取るんじゃないの?
遺産として半分づつなの?

『「わたしたちのお金」』
だよね~!
共有財産の認識だよね!
退職金だってさ、夫を支えて来た妻のおかげでもあるしさ。
それが、離婚だと共有財産として折半、
死亡離別だと相続財産、
って納得出来ないよね。
でもさ、これってあくまでも税法上の話。
民法では弁護士の腕次第らしいよ。
だって考えてもごらんよ・・・
ただ娘と云うだけの何も支えていない人物と
苦労を共にし夫を何十年も支えて来た妻。
これが同じ取り分って・・・違うだろ!・・・って思うのさ!

娘が『お金をよこせと言わない』のは、
立てた代理人が言ってくれてるから、娘さんが直接言う必要が無いって事。
代理人を立てた段階で娘は
「金よこせ!私には半分もらう権利がある!」
って言ってるのと同じだと思うよ。

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from: pochiさん

2018年09月26日 21時13分32秒

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若さん

主人のお金のほとんど全てが退職金。
そこから投資信託にまわした500万が1300万になったのと、あとは積立年金。
積立年金は15年受け取るように設定してあったんだけど、主人は半分くらいしかもらわないで亡くなって、なんだか気の毒。

だけど、豪華客船とか高級旅館とか行かなくて残念だったねってpoが言ったら、全然って返事したから多分贅沢したいなんて気分はなかったんだと思う。
すきなゴルフを心おきなく楽しむための年金だったから。
ゴルフ2月末までやっていたんだから、ある意味いい人生だったような気もする。

poが主人の娘に腹が立つのは、お金をよこせと言わないこと!
要は、当然の権利なんだから言うまでもないってことなんだろうけれど。
それに、poのお金ではないからよこせと言う対象にはあたらないってことなのかな。
poのお金ではないんだけど、主人もpoも「わたしたちのお金」って意識でいたんだけどな!
このくらいあるからまだゴルフできるねとか、二人でホームに入ろうとか話していたの。

ただね、娘には娘の言い分があると思う。
聞いてあげる気はないけど!

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from: pochiさん

2018年09月26日 12時13分10秒

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若さん

遺産2分割については、余程のことがないかぎりpoの寄与分は認められないことは確認済みです。
主人のお友達の弁護士さんによれば、
財産を形成するにあたって社会的に認められるような手助けをした、
又は長年にわたって介護した

以外には、まず認められないとのことでした。

で、最初から2分割を提示しているにもかかわらず、他に遺産はないのかとか住んでいる家は主人のものではないのかとか、時間あったはずなのなにもしていないのはよくわからないからと言って免罪符にはならないとか、主人の娘の代理人の言動はpoにはいやがらせにしか思えないのでありました!

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from: 若登勢さん

2018年09月25日 18時54分49秒

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poさん

『主人の遺産は2分割するしかないし、預貯金以外にはなにもないので』
あら・・・半分づつで納得済みなのか・・・
poさんてお人好しすぎる・・・
私なら代理人立てて最低でも6割は要求だなwww

でもさ、
預貯金と証券と車でぎりぎり相続税の対象!!!
3000万+600万×2人=4200万を超えてる
poさんの旦那さんお金持ちだよね~!
我が家のジ様の預貯金の少ない事www

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from: pochiさん

2018年09月22日 20時49分22秒

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若さん

いらいらさせてごめんなさい。

自分を過信はしていないと思うんだけど、主人の遺産は2分割するしかないし、預貯金以外にはなにもないので、分けることだけを考えれば比較的単純なケースかと思います。
方法としては弁護士が言うように遺産項目のそれぞれを2分割するか、poの言うように口座を割り振って差額を現金でカバーするしかないのだと思っています。
尚且つ、弁護士が言うやり方は、手間の上でも割り切れない金額が生じる確率から言っても、不合理きわまりないと思っています。
極論すれば、彼はばかだと思っています。

poはけちな上に代理人を立てるなんて人がましいことをしたことがないので、そもそもだれかになにかを代行してもらうなんて発想がありません。

遺産は2分割する以外にないのですから、もともとの遺産総額を考えればpoが不利益を被ったところで100万をこえることは起こり得ません。

とまぁ高をくくっているわけです。

にしても、弁護士があまりに不愉快な人物なので、代理人を立てなかったのはちょっぴり後悔しているところです。

配偶者の相続税優遇は書類で確認済みですが、遺産分割協議書がないと申告できないと言う現状です。

ほんとうにほんとうに、心ざわつくような思いをさせてしまってごめんなさい。

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from: 若登勢さん

2018年09月22日 15時28分19秒

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poさん

『仕方なく委任状を13日に送付』
やってもーたか・・・

代理人を立てずに交渉する最悪パターンの典型だな・・・。
1.委任状を渡す
2.相手サイドが遺産分割協議書を作成する
つまりは、財産を所有していない側が相続を進めていき、主導権を握る、と云う事。
poさんが自分の代理人を立てずに交渉してるのが理解出来ない。代理人を立てなければならない相続の事例なのに・・・。

『ぎりぎり相続税の対象かな。』
『遺産分割協議書を作成してくれればpoには納税義務は生じないのだけれど。』
お得なことは税務署は教えてくれない事が多いけど、
配偶者は優遇されていて、下記の税額軽減があるんだよ。

1.1億6千万円
2.配偶者の法定相続分相当
までは無税(申告義務有り)だよ。

相続は民法と税法が平行して行なわれる作業で、poさんが思うよりずっと複雑な作業・・・。
自分の能力を過信してはいけないと思う。
私なら今すぐにでも相続にたけた代理人を立て、
税理士にも相談する!

厳しい事ばかり言ってゴメンね。

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from: pochiさん

2018年09月21日 20時18分09秒

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若さん

po家の場合、ぎりぎり相続税の対象かな。
もっとも、主人の娘サイドが遺産分割協議書を作成してくれればpoには納税義務は生じないのだけれど。

お盆あけに遺産分割に着手と言った弁護士サイドから電話がきたのが8月27日。
そのときに、こちらの知り合いがそちらのおっしゃる通りの金額で車の売却をすると言っているので任せていただけないだろうかと、弁護士先生は不在だったので事務の方に伝言をお願いしました。
28日、書類一式が速達で送付されてきました。
中に白紙委任状(相続にかかわる一切を委任とざっくりした文言)があるのでびっくり!
どれがどのための書類かを手持ちの資料で確認して、委任状をのぞいて署名・捺印の上送り返しました。

で、いつまで待っても車をどうするつもりなのかの返事がいただけません。
じりじりして、9月6日に電話で問い合わせるも休暇で不在。
事務の方は伝えておきますと言った上で、委任状をお送りいただいておりませんと催促します。
単に封入もれだと思っているらしいことに驚きつつ、なに一つ合意事項がないのに委任状は書けませんと返事をしました。

9月12日、車の件で再度電話。
裁判所にて仕事中とのことで又もや不在。
5時すぎには事務所にもどるので連絡をくださるとのことで、母の施設にでかけるが5時までにはかえると言いました。
が、急いで家に向かっている最中に念のために携帯を見ると、着信履歴発見!
事務の方は家電に連絡って言ったのに!!

で、弁護士先生「いいですよ、あれい以上の値段はつかないことを今日業者に確認しました。
ところで、委任状を出してもらわないと手続きができないんです。大体、そちらの言い分に沿って分割って帰り際に言ったはずなんですが」
いや君、残高証明がでなければ返事はできないって言ったではないか!
あんなざっくりした委任状!と言うと、銀行と郵便局以外に使いようがないのはわかるじゃありませんかと言うのです。
「じゃあ、それ以外に使わないって文章を作りますよ。委任状を出さないのなら、車を売ったお金を2分割。2つの口座にわけて入金するしかありません」

仕方なく委任状を13日に送付。
引き換えに車を売る為の承諾書類を待っているのですが、今現在音沙汰なし!

なんだかなぁ。

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from: 若登勢さん

2018年09月21日 15時07分57秒

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poさん

『よって確定申告はやめました!』
そうなんだ。
我が家のジ様も

1、払った税金がもどってくるケース
2、追徴課税にあたるケース

に該当しないよ・・・。
けど、準確定申告したよ~。
申告で税金も0円で支払無し。

では、何故申告したか・・・相続における税務調査の対象にならない為のあがきwww
1~4件に1件は対象になりがちらしいから。
そんなんで丸一日も時間取られたくない!

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from: pochiさん

2018年09月20日 16時31分32秒

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若さん

税務署に行かないと確定申告の用紙が手に入れられないとのことで、行ったついでに書類提出をもくろんでもろもろ持って税務署に行きました。
で、まずは質問。

どんなケースが確定申告が必要なのか?
1、払った税金がもどってくるケース
2、追徴課税にあたるケース

で、po主人の場合:今年に入って税金は払っていない、基礎控除と配偶者控除で収入額をオーバーして追徴課税の対象にはならない

よって確定申告はやめました!

poが相談している間中、奥から「もっと遺産があるはずだ」とか「姉夫婦がかくしている。税務署の権限で調べられないのか」とか「どうして1000万の土地しか分与されていないのに税金を払わなければいけないのか」などずっとずっとねばっている男の人がいて、なんだかなぁと思いました。

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from: 若登勢さん

2018年08月01日 18時16分51秒

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poさん

『さほど書類は必要ないと考えている』
毎年やる確定申告の書類と同じだよ。
ただ年度途中だから、
役所に下さいな、とお願いしないといけないの。

平成30年1月1日~死亡日迄の分
支払ったもの
健康保険
介護保険
受け取ったもの
年金
バイト代(源泉徴収票)
ってとこかな?
毎年の申告でpoさんが扶養家族として申告されていれば、
poさんの分も同様にいるよ。

そして来年申告はpoさんが世帯主だから、
死亡日翌日~12月31日迄のpoさん分で確定申告かなぁ。

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from: pochiさん

2018年07月31日 20時26分15秒

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確定申告は、どうやらやらねばならないと思いはじめているところです。
年金生活&週1アルバイトだったから、さほど書類は必要ないと考えているのですが、甘いかなぁ!?

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