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from: ただの猫さん
2025/02/20 16:39:38
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from: ただの猫さん
2025/02/27 09:39:30
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江戸時代の刑罰
江戸時代 最高の極刑が 生きた儘 焼殺す「火刑」
この罪人は「火付けの罪」= 放火犯
理由は 江戸の町は「江戸城を中心」に「民家が密集」していて
当時の民家は 全て木造と紙(障子 ふすま) 燃えやすい民家
どこかの民家で 火の手が上がると 類焼・延焼
江戸の大火」となり 大勢の庶民達が 焼死 していたので
放火犯(火付け犯)は必ず 他の庶民に「見せしめ」のため 道端に
1週間ほど 座らせ 町中を「引き回され」
刑場で「火炙りの刑」に処せられていた
この火刑が 江戸時代 最高の「極刑」
次が 盗賊・殺人の罪で「打ち首」の刑 切断した
生首を 庶民に見せつけ 庶民達が 犯罪を犯さないよう
「さらし首」にして庶民達に 生首を見せ このような罪を犯さないよう
見せしめにしていた
次が 流刑で 一般庶民の生活から 切り離すため 流刑地の島の 島流し
これらは 江戸の町を治安するため 幕府は 北町奉行所 と南町奉行所を
置き 「月番制」で 1か月ごとに 北町奉行所と 南町奉行所が 交代で
江戸の町を治安していた
「南町奉行所」で 有名な奉行が「大岡越前」
「北町奉行所」で 有名な奉行が「遠山金四郎」
いずれも 映画 テレビドラマ化されている
奉行所の「奉行」は 「旗本」で 旗本とは 江戸十代 俸禄が
1万石「以上」の俸禄が 諸藩の「大名(殿様)」で
俸禄が 1万石「未満」が「旗本」で 旗本でも 俸禄が高い
旗本を「大身旗本」といい 大身旗本が「奉行所の奉行」
俸禄が 数百石で低い「旗本」に 「火付け盗賊改め方」の組織を置いていた
文字通り 火付(放火)や 盗賊の犯罪人を 取り締まる役職
この長官が 有名な「長谷川平蔵」で 通称「鬼の平蔵」と云われ
映画 テレビドラマ化されている
この「火付け盗賊改め方」の長官の下に]が は 長官をサポートする「与力」が
10人ほどいて この与力の下いは 長官 与力をサポートする「同心」が
数十人いて この下には 犯罪人を「捕縛」する役人が 50人ほどいた
こうして 火付盗賊改め方が 罪人を 捕縛 奉行所に 月だし
奉行所の奉行が 罪状により極刑お 火刑 打ち首 流刑などの罪状を下していt
しかし 奉行では 判断できない場合 幕府の「評定所」で 裁断していた
ただ 罪が軽い罪人は 火付盗賊改め方の 長官 長谷川平蔵が
社会復帰させるため 江戸の石川島に「人足置き場」を設け 大工仕事
左官仕事を 学ばせ 社会復帰させていた
しかし 耳 鼻を削ぎ落す 男根切断は 資料で観たことがない
この江戸時代「ご赦免花」が 有名
これは 最澄が 比叡山・延暦寺で「天台宗」を開き その天台宗を
引き継ぐ 門跡寺院が 京都・左京区にある「曼殊院」
この「曼殊院門跡」の 僧侶「慈運」が 女を犯した「女犯」として
奉行所から「流刑」で 八丈島に 島流しされる
しかし 慈運は 無実を主張 断食 そして餓死
そのため 八丈島の 流刑者たちが 慈運の遺体を埋葬 墓の傍に
「ソテツ」を植える このソテツの花が咲くと 奉行所が 八丈島の
流刑者を 赦免していた そのため ソテツの花を「ご赦免花」と
言われるようになった
これは 多分 奉行所は 慈運が、無実を主張 断食で餓死したので 慈運に
濡れ衣を着せ 流刑したのではないか という思いで 慈運の ソテツの花が
咲けば 流刑者を 赦免していた可能性
つまり 奉行の大岡越前 遠山金四郎は「人情裁き」のように 奉行所にも
温情があった 耳。鼻 削ぎ落しの刑 男根切断の刑は 知らなかった
ただ 安土桃山時代 豊臣秀吉は 茶人・山上宗二の 耳 鼻を 削ぎ落し
首を切断 家臣の 加藤清正も 朝鮮出兵で 朝鮮人の 耳 鼻を 削ぎ落している
この理由は また いずれの日にか 投稿
from: ただの猫さん
2025/02/27 07:53:28
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江戸時代の刑罰
耳.鼻のそぎ落し 男根切断 などの刑罰があったという
歴史・史料では、全く知らなかった
報道
>「死なない程度にそがれていた」耳鼻そぎ、小指切り、陰茎切りも...
現代では信じられない江戸時代の"恐ろしい刑罰"
2/27(木) 6:12配信
文春オンライン
©AFLO
江戸時代の"大都会"長崎で行われた「裁き」を記録した「犯科帳」。長崎奉行所が行った200年分の刑罰の申し渡し、不処罰の申し渡しが記されている貴重な資料である。
ここでは、そんな「犯科帳」を読み解く『 江戸の犯罪録 長崎奉行「犯科帳」を読む 』(講談社現代新書)から一部を抜粋。現代の感覚からすると信じられないような江戸時代の刑罰の数々を紹介する。(全4回の1回目/ 続き を読む)
◆◆◆
江戸時代の刑罰の数々
江戸時代の刑罰は、武士や百姓など、身分によって異なった。もっとも全国一律の体系としての整備にまで至らず、実際には地域差、時期差があったことが知られている。したがって刑罰の序列を正確に示すことはむずかしいが、長崎の場合には以下のような刑罰があった。
まず極刑である死罪だが、市中引き回しの有無、死体が人目に晒される、あるいは様(ためし)斬りの材料にされるという辱めを受けるか、それとも牢内での斬首に止まるかで大きく2つに分けられていた。
磔 罪人の両手足を十字に組んで架柱に縛り付けて槍で突き刺し殺す刑で、主殺しや関所破りなどの罪状に科された。これに引き回しが付加されることもあった。
火罪 キリシタン弾圧が厳しかった時代には信者への刑として用いられることもあったが、後に放火、もしくは放火未遂に対してこの刑が処されることが一般的だった。
獄門 晒し首。上記の刑では首が獄門台に晒され、引き回しが付加されることもあった。
死罪 庶民に対する斬首刑で、死体は様斬りにされたりした。
以上の刑は、基本的には屋外の刑場で衆人環視の下、執行されることになっていた。そしてこの場合には、田畑、家屋敷、家財が闕所(けっしょ=没収)となった。
このほか、
斬罪(刎首) 斬首だが、死体の様斬りはない。
下手人(解死人) 庶民が斬首にされたが、様斬り、闕所、引き回しを付加されなかったことから他の斬首より軽いものと見なされた。
刑の執行場所は、江戸では浅草と品川にあった。長崎の場合、磔・獄門が港内の裸島で行われたこともあったが、享保元(1716)年、長崎奉行大岡清相が編纂した『崎陽群談』の「御仕置者之事」には、「一、磔幷死罪ハ西坂ニ場所有之候事」とある。すなわち、磔と死罪の執行場所は西坂であった。しかし安高啓明の整理によると、実際には牢屋などでも行われていた(『近世長崎司法制度の研究』)。
例外として、長崎で抜買(ぬけがい=密貿易)した日本人が唐人との間の取引であれば唐人屋敷前で、阿蘭陀(オランダ)人との間であれば出島前で磔が行われたこともあった(「前々唐方ニ而抜ケ買仕候者ハ唐人屋敷の前、阿蘭陀方ニ而ぬけ買仕候者ハ出島前ニ而、磔に行ひ候事も有之候」『崎陽群談』)。
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