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from: ayanonさん
2024年06月06日 21時36分19秒
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from: sweetseedさん
2024年09月30日 20時08分31秒
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相続土地国庫帰属制度は、更地にしないといけませんが、PMさまのお知り合いの方の場合は、相続放棄されたのではないでしょうか。
今までは、相続放棄をしても土地建物の管理義務が及んでいました。
ところが、民法改正により、「現に占有している」実態がなかった相続人に、管理責任が移ることはなくなりました。
以下ネット記事からの引用
被相続人の自宅に暮らしている相続人は、相続財産である自宅を「現に占有」していると言えるため、相続放棄後も管理しなければなりません。
一方、空き家を相続放棄した場合、その建物の手入れなどに関わっていなければ、「現に占有」とは言えないため管理義務を負うことはありません。
この制度を適用されたのではないかと思うのですが、いかがでしょう。
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teruteruwasi、 PM、 ayanon、
from: PMさん
2024年09月30日 12時49分21秒
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ayanon さま
相続土地国庫帰属制度、というものかもしれません。
ただ、調べると、この制度は、やはり、建物が立っていると不可、とあります。
前述の例は、「放置しておくと近隣に被害や迷惑をかける」にあたるからか?
家が立っている土地と、更地と、2か所保有しておられたと。
更地なら欲しい、という人もいるが、被災地では、それも無理、売り物にならない。
いわんや、実家がある土地おや・・・というお悩みでした。
相続放棄により、この制度で全部解決、だと。
ということは、家が立っている方も、当然、処分ができた、ということです。
当然、片付けや更地にするには相当の手間と費用だから、と言っておられました。
結果、法的に解決できる制度を選択された、ということです。
因みに、弁護士さんに相談され、適用・解決をみたのは、この夏です。
正月の発災以降、半年の話なので、例としては、新しい話ですね。
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