新規登録がまだの方

下の[新規登録]ボタンを押してコミュニティに登録してください。

登録がお済みの方はこちら

コミュ二ティポイントのご案内

詳しく見る

さちぞう様ゆかりの「井戸端会議」

さちぞう様ゆかりの「井戸端会議」>掲示板

公開 メンバー数:8人

チャットに入る

サークル内の発言を検索する

サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。

閉じる

from: ayanonさん

2024年06月06日 21時36分19秒

icon

夏の準備

最近は古いトピック名も残っているようです。念の為、新しいトピックを、作っておきます。

最近は古いトピック名も残っているようです。
 念の為、新しいトピックを、作っておきます。

  • サークルで活動するには参加が必要です。
    「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
    ※参加を制限しているサークルもあります。

    閉じる

  • 367
  • サークルで活動するには参加が必要です。
    「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
    ※参加を制限しているサークルもあります。

    閉じる

  • 3

icon拍手者リスト

from: sweetseedさん

2024年09月30日 20時08分31秒

icon

相続土地国庫帰属制度は、更地にしないといけませんが、PMさまのお知り合いの方の場合は、相続放棄されたのではないでしょうか。

今までは、相続放棄をしても土地建物の管理義務が及んでいました。
ところが、民法改正により、「現に占有している」実態がなかった相続人に、管理責任が移ることはなくなりました。

以下ネット記事からの引用
被相続人の自宅に暮らしている相続人は、相続財産である自宅を「現に占有」していると言えるため、相続放棄後も管理しなければなりません。
一方、空き家を相続放棄した場合、その建物の手入れなどに関わっていなければ、「現に占有」とは言えないため管理義務を負うことはありません。

この制度を適用されたのではないかと思うのですが、いかがでしょう。

  • サークルで活動するには参加が必要です。
    「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
    ※参加を制限しているサークルもあります。

    閉じる

  • サークルで活動するには参加が必要です。
    「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
    ※参加を制限しているサークルもあります。

    閉じる

  • 3

icon拍手者リスト

from: PMさん

2024年10月01日 14時50分51秒

icon

sweetseed さま

おっしゃるとおりです。
知人は、相続放棄しました。
親御さんのご兄弟らも、ご本人の弟さんも、異論はなかったそうです。

詳しく調べて、ご説明いただき、ありがとうございます☆

あれば大変、あればもめる。
なくても大変、なくても、それはそれで、もめごとはある。
困ったもんです。

  • サークルで活動するには参加が必要です。
    「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
    ※参加を制限しているサークルもあります。

    閉じる

  • サークルで活動するには参加が必要です。
    「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
    ※参加を制限しているサークルもあります。

    閉じる

  • 3

icon拍手者リスト

from: ayanonさん

2024年09月30日 22時52分04秒

icon

sweetさま

 土地の相続について、調べてくださって、ありがとうございます。

 しかし、こう言う制度があるからと、空き家をほっとらかす人が増えると困るなあ。

 PMさまのお知り合いも、sweetさまのご親戚も、なんだかなー?の人がいたんですね。
 救われるのは、義理の関係で、こちらの血筋ではなかった、ことでしょうか。
 せめてもの、「欲通しさは、こちらの血筋ではない」ことは、救いでもありました。

  • サークルで活動するには参加が必要です。
    「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
    ※参加を制限しているサークルもあります。

    閉じる

  • サークルで活動するには参加が必要です。
    「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
    ※参加を制限しているサークルもあります。

    閉じる

  • 2

icon拍手者リスト