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from: ayanonさん
2024年06月06日 21時36分19秒
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from: PMさん
2024年10月01日 14時50分51秒
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sweetseed さま
おっしゃるとおりです。
知人は、相続放棄しました。
親御さんのご兄弟らも、ご本人の弟さんも、異論はなかったそうです。
詳しく調べて、ご説明いただき、ありがとうございます☆
あれば大変、あればもめる。
なくても大変、なくても、それはそれで、もめごとはある。
困ったもんです。
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from: ayanonさん
2024年09月30日 22時52分04秒
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sweetさま
土地の相続について、調べてくださって、ありがとうございます。
しかし、こう言う制度があるからと、空き家をほっとらかす人が増えると困るなあ。
PMさまのお知り合いも、sweetさまのご親戚も、なんだかなー?の人がいたんですね。
救われるのは、義理の関係で、こちらの血筋ではなかった、ことでしょうか。
せめてもの、「欲通しさは、こちらの血筋ではない」ことは、救いでもありました。
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from: sweetseedさん
2024年09月30日 20時08分31秒
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相続土地国庫帰属制度は、更地にしないといけませんが、PMさまのお知り合いの方の場合は、相続放棄されたのではないでしょうか。
今までは、相続放棄をしても土地建物の管理義務が及んでいました。
ところが、民法改正により、「現に占有している」実態がなかった相続人に、管理責任が移ることはなくなりました。
以下ネット記事からの引用
被相続人の自宅に暮らしている相続人は、相続財産である自宅を「現に占有」していると言えるため、相続放棄後も管理しなければなりません。
一方、空き家を相続放棄した場合、その建物の手入れなどに関わっていなければ、「現に占有」とは言えないため管理義務を負うことはありません。
この制度を適用されたのではないかと思うのですが、いかがでしょう。
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