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なんでもカフェ
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from: こまろさん
2022年06月23日 13時39分45秒
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年8万弱の報酬の取り扱い
扶養内で、ぼちぼち働いています。勤務先から今年に入ってからいくら働いているの?ときかれていて、年内あとどのくらい働けるかのチェック。
通帳を見れば今年に入って勤務した会社の金額はわかる。
で、問題は、年に8万弱の報酬の取り扱い。
この金額を今年に入って稼いだ金額にたして伝えた方がいいのか。
わかる方いらっしゃいますか。アドバイスお願いします。
(報酬は、こちらで一年ほど前に話題になっていたチラシを集めて送るです)
扶養内は103万?100万でしたっけ?
コメント: 全5件
from: 泉ちゃんの塩さん
2022年06月23日 18時56分45秒
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お住まいの自治体によって違いますが、
100万超えたら住民税(プラス均等割)、103万超えたら更に所得税、復興税取られます。
106万超えたら更に社会保険料を払い、130万超えたら扶養からはずれる感じなんでしょうか?
税金払いたくなかったら90~100万未満のところで働くのが良いかと。
from: 泉ちゃんの塩さん
2022年06月23日 18時36分06秒
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例えば株の売買とかも雑所得扱いになるので給料所得の年末調整のあと、自分で確定申告するように、モニター謝礼や副業でもうけたら確定申告で追徴課税される感じと考えています。
違うかな?
from: 泉ちゃんの塩さん
2022年06月23日 18時31分21秒
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正社員や派遣社員をはじめとした会社員や、パートやアルバイトとして働いている方は、企業に所属して働いている「給与所得者」に分類されます。これらの給与所得者が副業をする場合、副業で得た雑所得が年間で20万円以上に達したとき、確定申告が必要です。その反対に、副業で得た雑所得が年間で20万円以下であるときには、確定申告をする必要がありません。
という記事を読みました。
雑所得と給与所得は別なので扶養範囲いっぱい働けるのではないのでしょうか?
ちょっと息子に聞いてみます。(税務課所属)
from: 泉ちゃんの塩さん
2022年06月23日 22時11分23秒
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こまろさん、
息子に聞いたら雑所得も含め133万円以内におさめないとダメなようです。適当なこと言いました。ごめんなさい。
税の扶養と社会保険の扶養は別のようです。
社会保険の扶養内は
年収130万円以内
超えたら健康保険証とか作らないとダメな感じ。
税の扶養は
所得48万以内。(配偶者控除がある)
超えると配偶者控除がなくなって段階的に配偶者特別控除があり、
133万超えると配偶者特別控除がなくなるようです。
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さいちゃんです、 やよ、